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「規制改革実施計画」における「本人確認手続の効率化」に関する犯罪収益移転防止法施行令第13条第1項第1号等の規定の解釈について

標記の件については、「規制改革推進に関する第5次答申~平成から令和へ~多様化が切り拓く未来~」(令和元年6月6日規制改革推進会議決定)を受けた「規制改革実施計画」(令和元年6月21日閣議決定)において、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)第13条第1項第1号及び第2号の規定に基づき顧客の本人確認を行った事業者に委託して行う取引について、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成20年政令第20号)第13条第1項第1号の規定により本人確認を要さないこととできるか否かについて解釈を明確化し、適切な方法で公表する」とされたところですが、これらの規定の適用に係る解釈については、下記のとおりです。

1 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第13条第1項第1号の規定について

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(以下「令」という。)第13条第1項第1号の規定は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「法」という。)第4条第3項に規定する顧客等との取引(取引時確認済みの顧客等との取引)に準ずるものとして「政令で定める取引」の一つとして、特定事業者が他の特定事業者に委託して行う令第7条第1項第1号に定める取引(金融関係取引)であって、当該他の特定事業者が他の取引の際に既に取引時確認を行っている顧客等との間で行うもの(当該他の特定事業者がその確認記録の作成及び保存をしている場合に限る。)を規定したものです。
 この令第13条第1項第1号に掲げる取引に該当し、当該他の特定事業者において当該顧客等が既に取引時確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの(令第13条第2項)については、法第4条第1項の規定を適用しないこととされており、当該特定事業者は同項の規定による取引時確認を要しません(法第4条第3項)。

2 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第13条第1項第1号及び第2号の規定について

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第13条第1項第1号及び第2号の規定は、法第4条第1項に規定する取引(特定取引)に際して行う取引時確認の方法の特例として、特定事業者が顧客等との間で行う一定の取引のうち、口座振替又はクレジットカード等を使用する方法により決済されるものについて、銀行等又はクレジットカード事業者が、令第7条第1項第1号イに掲げる取引(預金又は貯金の受入れを内容とする契約の締結)又は同項第3号に定める取引(クレジットカード等の交付又は付与を内容とする契約の締結)の際に当該顧客等について行った取引時確認に係る確認記録を利用する方法を規定したものです。
 この規則第13条第1項第1号又は第2号に規定する方法により取引時確認を行った特定事業者は、通常の方法により取引時確認を行った場合と同様に、その確認記録の作成及び保存を行う必要があります(法第6条)。

3 規則第13条第1項第1号又は第2号に規定する方法により顧客等の取引時確認を行った他の特定事業者に委託して行う取引について、令第13条第1項第1号の規定を適用することについて

上記1及び2より、規則第13条第1項第1号又は第2号に規定する方法により、銀行等又はクレジットカード事業者が過去に行った顧客等の取引時確認を利用して、当該顧客等の取引時確認を行った他の特定事業者が、その確認記録の作成及び保存を適切に行っている限り、特定事業者が当該他の特定事業者に委託して行う令第7条第1項第1号に定める取引(金融関係取引)について、令第13条第1項第1号の規定を適用することは許容され得るものと解されます。
 したがって、当該他の特定事業者において当該顧客等が既に取引時確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとれば、当該特定事業者は法第4条第1項の規定による取引時確認を要しません。