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第4章 支援等のための体制整備への取組

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2 調査研究の推進等(基本法第21条関係)

(1) 犯罪被害者等の状況把握等のための調査実施に向けた検討

【施策番号210】

内閣府においては、警察庁の要望を受け、犯罪被害者等施策に関する国民の意識を把握し、今後の犯罪被害者等施策の検討の参考とするため、平成29年1月、「犯罪被害者等施策に関する世論調査」を実施した(内閣府ウェブサイト「世論調査」:https://survey.gov-online.go.jp/tokubetu/tindex-h28.html)。

また、警察庁においては、犯罪被害者等が置かれている状況等を把握し、第4次基本計画の策定に向けた検討に資するため、30年1月、「犯罪被害類型別調査」を実施した。

(2) 暴力の被害実態等の調査の実施

【施策番号211】

内閣府においては、3年に一度を目途に、配偶者等からの暴力事案の被害経験等、男女間における暴力による被害の実態把握に関する調査を実施している(直近は令和2年度に実施。これまで実施した調査の結果等は、内閣府ウェブサイト(https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/chousa/h11_top.html)を参照)。

(3) 法務省における犯罪被害の動向・犯罪被害者に関する施策の調査

【施策番号212】

法務省においては、例年、犯罪による被害の統計や、刑事手続において犯罪被害者等が関与する各種制度の実施状況等の調査結果を犯罪白書に掲載している(法務省ウェブサイト:http://www.moj.go.jp/housouken/houso_hakusho2.html)。

また、平成30年度に実施した「第5回犯罪被害実態(暗数)調査」の結果を、令和元年度に分析し、法務総合研究所研究部報告として公表している(法務省ウェブサイト:http://www.moj.go.jp/housouken/housou ken03_00019.html)。

(4) 犯罪被害者等の精神健康の状況とその回復に資する研究

【施策番号213】

厚生労働省においては、平成17年度から3か年計画で、厚生労働科学研究で「犯罪被害者の精神健康の状況とその回復に関する研究」を行い、19年度には、精神科医療機関における犯罪被害者等の治療を促進するための提言を取りまとめ、20年度には、「犯罪被害者等支援のための地域精神保健福祉活動の手引」(http://victims-mental.umin.jp/pdf/shiryo_tebikizenbun.pdf)を精神保健福祉センターに配布した。

また、同年度から3か年計画で、厚生労働科学研究で「大規模災害や犯罪被害等による精神科疾患の実態把握と介入手法の開発に関する研究」を行い、その結果を踏まえ、23年度からは3か年計画で「大規模災害や犯罪被害等による精神疾患の実態把握と対応ガイドラインの作成・評価に関する研究」を行うとともに、24年度には、「犯罪被害者に対する急性期心理社会支援ガイドライン(25年2月初版)」(http://victims-mental.umin.jp/pdf/shiryo_guideline.pdf)を作成した。

さらに、同年度には、産婦人科、犯罪被害者等早期援助団体、性暴力被害者支援センター等において活用できるよう、性暴力被害者に心理教育や支援情報を提供するためのパンフレット「一人じゃないよ」(http://victims-mental.umin.jp/pdf/shiryo_hitorijanaiyo.pdf)を作成した。

これらの手引、ガイドライン及びパンフレットは、「犯罪被害者のメンタルヘルス情報ページ」(http://victims-mental.umin.jp/)に掲載されている。

(5) 児童虐待防止対策に関する調査研究

【施策番号214】

厚生労働省においては、児童虐待防止対策に関する必要な調査研究を実施しており、令和2年度は、「潜在化していた性的虐待の把握および実態に関する調査研究」等を実施した。

(6) 警察における犯罪被害者等支援に携わる職員等への研修の充実

【施策番号215】

【施策番号98】参照

(7) 犯罪等による被害を受けた児童の継続的な支援を行う警察職員の技能取得

【施策番号216】

警察においては、都道府県警察の少年サポートセンター等において犯罪被害を受けた児童への継続的な支援を行う少年補導職員等に対し、大学の研究者やカウンセラー等を講師として招き、カウンセリングの技法に関する研修等を実施しているほか、公認心理師の資格の取得に向けた支援体制の充実に努めている。

また、大学の研究者、精神科医、臨床心理士等の部外の専門家を被害少年カウンセリングアドバイザーとして委嘱し、犯罪被害を受けた児童の支援を担当する少年補導職員等が専門的な助言を受けることができる体制を整備している。

(8) 法務省における犯罪被害者等支援に関する職員研修の充実等

【施策番号217】

ア 【施策番号103】参照

【施策番号218】

イ 【施策番号101102】参照

(9) 学校における相談対応能力の向上等

【施策番号219】

 【施策番号55】参照

(10) 虐待を受けた子供の保護等に携わる者の研修の充実

【施策番号220】

厚生労働省においては、児童虐待事案に対応する児童福祉施設、児童相談所、市区町村等の体制を強化するため、児童福祉司、児童心理司、市区町村の職員等に対する研修の充実等を図っている。特に、虐待を受けた子供の保護等に携わる職員等に対する研修については、平成28年5月に成立し、29年4月に全面施行された児童福祉法等の一部を改正する法律により、児童相談所の児童福祉司や市区町村の要保護児童対策地域協議会の調整機関に配置される専門職への研修が義務化された。

また、児童福祉施設、児童相談所、市区町村等の児童虐待事案に対応する機関の幹部職員等に対し、子どもの虹情報研修センターにおいて実践的な知識・技能の習得等を目的とした研修を実施してきたところ、児童虐待事案に対応する職員の専門性の一層の向上を図るため、令和元年度から、全国2か所目の研修拠点である西日本こども研修センターあかしにおいても研修を実施するなど、必要な支援を行っている。

厚生労働省においては、これらの取組を通じて、専門人材に対する研修の一層の充実を図っている。

(11) コーディネーターとしての役割を果たせる民間支援員の養成への支援

【施策番号221】

【施策番号164】参照

(12) 民間の団体の研修に対する支援

【施策番号222】

警察、法務省、厚生労働省及び国土交通省においては、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体が実施する研修への講師の派遣や会場の借上げ等の支援を行っている(【施策番号224225】参照)。

また、文部科学省においては、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体から、同団体が実施するボランティア等の養成や研修への講師の派遣等を依頼された場合には、協力を行うこととしている。

(13) 法テラスが蓄積した情報やノウハウの提供

【施策番号223】

法テラスにおいては、ウェブサイト(https://www.houterasu.or.jp)において、犯罪被害者支援に関係する機関・団体等に関する情報提供を行うとともに、法制度情報を検索できるウェブページを設け、情報提供に努めている。

また、犯罪被害者等から関係機関・団体等の窓口に対し、当該関係機関・団体等で行っている支援以外の支援に関する問合せがあった場合には、当該窓口から「犯罪被害者支援ダイヤル」や全国の地方事務所を紹介してもらい、同ダイヤル等において、犯罪被害者等の問合せの内容に応じ、適切な支援窓口や犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士(精通弁護士)の紹介等を行っている。

さらに、弁護士会等と連携し、国選被害者参加弁護士制度等の説明会、意見交換会及び事例検討会等を実施している。

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