警察庁 National Police Agency

警察庁ホーム  >  犯罪被害者等施策  >  公表資料の紹介:犯罪被害者白書  >  令和3年版 犯罪被害者白書  >  3 保護、捜査、公判等の過程における配慮等(基本法第19条関係)

第2章 精神的・身体的被害の回復・防止への取組

目次]  [戻る]  [次へ

3 保護、捜査、公判等の過程における配慮等(基本法第19条関係)

(1) 職員等に対する研修の充実等

【施策番号97】

ア 【施策番号62】参照

【施策番号98】

イ 警察においては、警察官の採用時や昇任時に、各階級の役割又は職に応じた犯罪被害者等支援に関する必要な知識・技能について教育を実施しているほか、専門的知識を必要とする職務に従事する実務担当者に対し、犯罪被害者等支援や被害者カウンセリング技術等に関する教育及び研修を実施している。

また、犯罪被害者等の心情を理解するための教育として、犯罪被害者等による講演、支援の現場で犯罪被害者等に向き合い犯罪被害者等の心情への共感や理解が深い警察官や有識者による講演、犯罪被害者等支援担当者の体験記の配布等を実施している。

さらに、犯罪被害者等への対応の改善及び二次的被害の防止を図るための教育として、警察本部の犯罪被害者等支援担当課による警察署に対する巡回教育、民間被害者支援団体との連携要領に関する教育、性犯罪被害者への支援要領に関する教育等を実施している。

【施策番号99】

ウ 警察庁においては、都道府県警察に職員を派遣して、ストーカー事案及び配偶者等からの暴力事案への対策に従事する警察官に対し、実務に必要な専門的知識・技能を修得させるための教育を実施している。

また、都道府県警察においては、恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案をはじめとする人身安全関連事案に対処する警察官に対し、必要な教育を実施し、対処能力の向上を図っている。

【施策番号100】

エ 警察庁においては、都道府県警察における児童虐待担当者等を対象とした研修において、被害児童の心情に配慮した聴取技能の向上を図るための講義やロールプレイング方式による訓練を行っている。

【施策番号101】

オ 法務省においては、検察官等に対する犯罪被害者等支援に関する講義や更生保護官署の職員に対する犯罪被害者等支援の実務家による講義等を実施しているほか、全国の地方検察庁に配置されている被害者支援員等を対象として、検察における犯罪被害者等の保護・支援に関する研修を実施するなど、職員の対応の向上に努めている。

(更生保護官署や矯正施設の職員に対する研修等については、【施策番号148149】参照)

【施策番号102】

カ 法務省においては、検察官等を被害者支援団体等に派遣するとともに、検察幹部が参加する会議等において、犯罪被害者等の心情に配慮して適切な対応に努めるよう指示するなど、職員の対応の向上に努めている。

【施策番号103】

キ 法務省においては、検察官等に対する研修において、児童や女性の犯罪被害者等と接する上での留意点等を熟知した専門家等による講義を行っている。

【施策番号104】

ク 法務省においては、副検事に対する研修において、交通事件の捜査・公判に関する留意点等を熟知した専門家等による講義や犯罪被害者等の立場等への理解を深めるための講義を行っている。

【施策番号105】

ケ 法務省においては、検察官等に対する研修において、犯罪被害者等からの事情聴取時に配慮すべき事項等、犯罪被害者等の保護・支援に関する講義を行うなどして、検察官等の意識向上に努めている。

【施策番号106】

コ 法テラスにおいては、犯罪被害者支援の窓口となる全国の職員に対し、二次的被害の防止に関する研修等を実施している。

【施策番号107】

サ 厚生労働省においては、犯罪被害者等を含む地域住民への適切な対応を図るため、民生委員が相談援助活動を行う上で必要不可欠な知識・技能を修得するための研修を実施する都道府県等に対し、当該研修に要する経費の一部を補助している。

民生委員の全国組織である全国民生委員児童委員連合会においては、標準的な研修カリキュラムを定め、各地域において研修の充実が図られるよう、同カリキュラムの普及を図っている。

【施策番号108】

シ 厚生労働省においては、全国婦人相談所長及び婦人保護主管係長研究協議会や全国婦人相談員・心理判定員研究協議会において、婦人相談所長や婦人相談員等に対する研修を実施するとともに、平成23年度から、国立保健医療科学院において、婦人保護の中核を担う行政機関の指導的職員に対し、専門的な知識・技能の修得を促す婦人相談所等指導者研修を実施している。また、全国婦人保護施設等連絡協議会が開催する全国婦人保護施設長等研究協議会や全国婦人保護施設等指導員研究協議会において講演や行政説明を実施し、婦人保護施設の職員の専門性の向上を図っている。

都道府県においては、婦人相談所、婦人保護施設、母子生活支援施設、福祉事務所、民間団体等で配偶者等からの暴力事案の被害者等の支援を行う職員を対象とした専門研修を実施しており、厚生労働省においては、当該研修に要する経費を補助している。また、令和2年度予算では、婦人相談員の専門性の向上を図る観点から、国、地方公共団体等が実施する研修を積極的に受講できるよう、当該研修への婦人相談員の派遣や派遣期間中の代替職員の配置に要する経費を補助するとともに、それまで都道府県及び婦人相談所が設置されている政令指定都市でのみ実施していた専門研修について、婦人相談員を配置している市(特別区を含む。)でも実施できることとした。

○ 海上保安庁においては、犯罪被害者等の基本的人権を尊重した適正な職務執行を行うため、海上保安学校等において、犯罪被害者等の基本的人権の尊重に関する教育等を行っている。

(2) 女性警察官の配置等

【施策番号109】

警察においては、性犯罪被害者が捜査の過程で受ける精神的負担を少しでも軽減するためには、性犯罪被害者の望む性別の警察官が対応する必要があること等を踏まえ、警察本部や警察署の性犯罪捜査担当係への女性警察官の配置を推進するとともに、性犯罪捜査に関する研修を実施するなどして、性犯罪捜査を担当する職員の実務能力の向上を図っている。令和2年4月現在、性犯罪捜査において性犯罪被害者から事情聴取等を行う性犯罪指定捜査員として指定されている女性警察官等の人数は、全国で8,944人である。

また、都道府県警察本部の性犯罪捜査担当課への性犯罪捜査指導官の設置や同課の性犯罪捜査指導係への女性警察官の配置等により、性犯罪捜査に関する指導体制を整備している。同月現在、都道府県警察の性犯罪捜査担当課の性犯罪捜査指導係員の人数は329人であり、うち女性警察官は127人である。

さらに、性犯罪事件の認知後、証拠資料の採取時における性犯罪被害者の精神的負担を軽減するため、証拠資料の採取に必要な用具や性犯罪被害者の衣類を預かる際の着替え等をまとめた性犯罪証拠採取セットを整備している。

加えて、事情聴取において相談室や被害者支援用車両を積極的に活用しているほか、事件発生時に迅速かつ適切な診断・治療、証拠資料の採取、女性医師による診断等を行うため、産婦人科医会とのネットワークを構築し、具体的支援を提供するための連携の強化等を図りつつ、適正かつ円滑な性犯罪捜査を推進している。

○ 海上保安庁においては、性犯罪等の被害者が捜査の過程で受ける精神的負担を少しでも軽減するため、女性海上保安官による事情聴取や付添い等を行っている。

女性医師による診断の様子(模擬)
女性医師による診断の様子(模擬)
性犯罪指定捜査員として指定されている女性警察官等の人数の推移(各年4月現在)
性犯罪指定捜査員として指定されている女性警察官等の人数の推移(各年4月現在)
年次 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年
人数 6,494 6,712 6,752 7,022 7,505 7,974 8,557 8,859 9,174 8,944

(3) 被害児童からの事情聴取における配慮

【施策番号110】

検察庁、警察、児童相談所等においては、被害児童の負担軽減及び被害児童の供述の信用性の確保の観点から連携を強化している。具体的には、被害児童からの事情聴取に先立って協議を行い、関係機関の代表者が聴取を行うとともに、被害児童からの事情聴取に際しては、聴取の場所、回数、方法等に配慮するなどの取組を推進している。

(4) ビデオリンク等の措置の適切な運用

【施策番号111】

法務省においては、刑事訴訟に関し、犯罪被害者等の意見を一層適切に裁判に反映させるための犯罪被害者等による意見陳述の制度や、証人の証言時の負担や不安を軽減するためのビデオリンク等の制度の運用が適切に行われるよう、会議や研修等の様々な機会を通じて、検察官等への周知徹底を図るとともに、これらの制度の運用状況の把握に努めている。また、犯罪被害者等向けパンフレット「犯罪被害者の方々へ」においても、これらの制度の情報を掲載している(【施策番号128】参照)。

令和2年中に証人尋問の際に付添いの措置がとられた証人の延べ数は107人、証人尋問の際に遮へいの措置がとられた証人の延べ数は1,237人、ビデオリンク方式による証人尋問が行われた証人の延べ数は302人(うち構外ビデオリンク方式によるものが38人)であった。

平成19年6月に成立した犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の施行により、20年4月から、民事訴訟において犯罪被害者等を証人等として尋問する場合に、付添い、遮へい又はビデオリンクの措置をとることが認められている。

令和2年中の民事訴訟(行政訴訟を含む。)における付添いの実施回数は10回、遮へいの実施回数は210回、ビデオリンクの実施回数は52回であった(いずれも証人尋問及び当事者尋問の回数であり、複数の措置を併用した場合については、それぞれ1回として計上している。)。

証人への付添い
証人への付添い
証人への遮へい
証人への遮へい
ビデオリンク方式
ビデオリンク方式
証人の保護等の状況
年次 証人の保護等
付添い 遮へい ビデオリンク
平成28年 128 1,623 303
平成29年 78 1,105 225
平成30年 144 1,461 317(15)
令和元年 118 1,505 341(23)
令和2年 107 1,237 302(38)
(注)
1 最高裁判所事務総局の資料(概数)による。
2 いずれの数値も、高等裁判所、地方裁判所及び簡易裁判所における証人の数(延べ人員)である。
3 各項目の数値については、平成28年までは決定等がなされた日を基準に計上していたが、29年以降は事件の終局日を基準に計上している(なお、28年以前に決定等がなされ29年に事件が終局したものについては、決定等がなされた日を基準に計上している。)。
4 ビデオリンクの数値中、( )内は構外ビデオリンク方式によるもの(内数である)。
提供:法務省

(5) 警察における犯罪被害者等のための施設の改善

【施策番号112】

警察においては、犯罪被害者等が安心して事情聴取に応じられるよう、その心情に配慮し、応接セットを備えたり、照明や内装を改善した部屋を利用できるようにしたりするとともに、全ての警察署に被害者用事情聴取室を整備している。

また、犯罪被害者等は、警察署や交番等に立ち入ること自体に抵抗を感じる場合もあることから、犯罪被害者等の希望する場所に機動的に赴き、犯罪被害者等のプライバシー保護等に配慮しながら事情聴取や実況見分等を行うことができる被害者支援用車両を導入し、犯罪被害者等からの相談対応や届出の受理、事情聴取等に活用している。さらに、公共施設、ホテル、大学等の警察施設以外の相談会場の借上げも行っている。

被害者支援用車両内の様子(模擬)
被害者支援用車両内の様子(模擬)

(6) 検察庁における犯罪被害者等のための待合室の設置

【施策番号113】

法務省においては、被疑者等の事件関係者と顔を合わせたくないという犯罪被害者等の心情に配慮し、その精神的負担を軽減するため、令和2年度に建て替えが完了した検察庁の4庁舎に被害者専用待合室を設置した。今後、3年度に建て替えが完了する見込みの検察庁の5庁舎についても同室を設置することとしており、未設置の検察庁についても、スペースの有無、設置場所等を勘案しつつ、同室の設置を検討していく。

犯罪被害者等のための待合室
犯罪被害者等のための待合室

目次]  [戻る]  [次へ

警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)