1 保健医療サービス及び福祉サービスの提供(基本法第14条関係)
(1) 「PTSD対策に係る専門家の養成研修会」の内容の充実等
【施策番号39】
厚生労働省においては、医師、看護師、保健師、精神保健福祉士等を対象に、PTSD(心的外傷後ストレス障害)に関する専門的知識・技能を習得させる「PTSD対策専門研修」を実施し、医療機関、精神保健福祉センター、保健所等における地域住民等に対する相談支援の充実を図っている。
同研修においては、犯罪被害者等の心のケアに関する「犯罪・性犯罪被害者コース」を設けており、令和2年度は313人が受講した。
(2) PTSDの診断及び治療に係る医療保険適用の範囲の拡大
【施策番号40】
厚生労働省においては、PTSDの診断及び治療を含む精神療法について、次のとおり、医療保険の適用範囲の拡大や診療報酬の評価の充実を段階的に図っている。
平成18年度の診療報酬改定:PTSDの診断のための心理テストを保険適用とした。
22年度の診療報酬改定:通院・在宅における精神療法を長時間(30分以上)行う場合の評価を充実させた。
24年度の診療報酬改定:精神科救急医療体制の確保に協力している精神保健指定医等が行う通院・在宅における精神療法の評価を充実させた。
26年度の診療報酬改定:通院・在宅における精神療法において、必要に応じて児童相談所等と連携すること等を要件として、20歳未満の患者に対する診療の評価を充実させた。また、在宅における精神療法を長時間(60分以上)行う場合の評価を新設した。
28年度の診療報酬改定:PTSDに対する認知療法・認知行動療法を保険適用とした。また、専門的な精神医療を提供している保険医療機関や特定機能病院が行う、20歳未満の患者に対する通院・在宅における精神療法の評価を新設した。
30年度の診療報酬改定:通院における精神療法を初診時に長時間(60分以上)行う場合の評価を新設した。
(3) PTSD治療の可能な医療機関についての情報提供
【施策番号41】
厚生労働省においては、平成19年4月から、医療機関に対し、医療機能に関する一定の情報について都道府県への報告を義務付け、都道府県が、医療機関の診療科目、医師や看護師の数等の基本的な情報、提供する医療の内容に関する情報及び医療連携や医療安全に関する情報を比較できるよう整理し、ウェブサイト等において住民が利用しやすい形で公表する医療機能情報提供制度を運用している。同制度の報告事項にはPTSD治療の可否も含まれており、厚生労働省においては、政府広報やウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)を活用し、同制度の周知に努めている。
(4) PTSD治療に係る自立支援医療制度の利用の周知
【施策番号42】
厚生労働省においては、「犯罪被害者等のPTSD治療に係る自立支援医療(精神通院医療)の利用について(周知依頼)」(平成28年4月28日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知)により、各都道府県・指定都市障害保健福祉主管部(局)長に対し、保険診療によるPTSD治療が自立支援医療(精神通院医療)の対象となることについて周知を依頼した。
(5) 犯罪被害者等への適切な対応に資する医学教育の促進
【施策番号43】
文部科学省においては、医学生が卒業までに身に付けておくべき実践的診療能力を学修目標として提示した「医学教育モデル・コア・カリキュラム」(https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/06/28/1325989_28.pdf)を策定し、PTSDについては、医学生が複眼的に学修できるよう不安障害群や心的外傷及びストレス因関連障害群として整理するとともに、全国医学部長病院長会議の総会をはじめとする医学部関係者が参加する各種会議において、同カリキュラム及び第3次基本計画の内容を紹介し、各大学におけるPTSD等の精神的被害に関する教育の充実に向けた取組を要請している。
また、厚生労働省においては、医学部卒業後の医師臨床研修の到達目標、方略及び評価において精神科を必修分野として位置付け、精神疾患に関する研修医の理解の増進を図っている。
(6) 精神保健福祉センターに対する犯罪被害者等支援業務についての理解促進
【施策番号44】
精神保健福祉センターにおいては、心のケアが必要な犯罪被害者等に対し、精神保健に関する相談支援を行っている。厚生労働省においては、平成20年度に「犯罪被害者の精神健康の状況とその回復に関する研究」において取りまとめられた「犯罪被害者等支援のための地域精神保健福祉活動の手引」(http://victims-mental.umin.jp/pdf/shiryo_tebikizenbun.pdf)を同センターに配布し、相談支援の充実を図っている。
(7) 地域格差のない迅速かつ適切な救急医療の提供
【施策番号45】
厚生労働省においては、ドクターカー・ドクターヘリの普及や、初期救急、二次救急(入院を要する救急)及び三次救急(救命救急)の救急医療体制の体系的な整備を図っている。また、消防庁及び厚生労働省においては、救急業務におけるメディカルコントロール体制※の構築及び充実・強化に努めており、令和3年2月現在、全国で47の都道府県メディカルコントロール協議会及び251の地域メディカルコントロール協議会等から成るメディカルコントロール体制が構築されている。
(8) 救急医療に連動した精神的ケアのための体制整備
【施策番号46】
厚生労働省においては、救命救急センターに犯罪被害者等が搬送された場合に、救急医療の実施と併せて、精神科医による診療等が速やかに行われるよう、必要に応じて精神科医を適時確保することを各都道府県に要請している。
なお、令和2年度末現在、295か所の施設が救命救急センターとして指定されている(厚生労働省ウェブサイト:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188907_00003.html)。
(9) 交通事故による重度後遺障害者に対する医療の充実等
【施策番号47】
国土交通省においては、平成13年度以降、自動車事故による重度後遺障害者で在宅介護を受けている者の入院を積極的に受け入れる病院を短期入院協力病院として指定しており、令和2年度には13病院を新たに指定し、全国で合計205病院となった。また、平成25年度以降、障害者支援施設等を短期入所協力施設として指定しており、令和2年度には10施設を新たに指定し、全国で合計136施設となった。
独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA〔ナスバ〕)においては、全国11か所の療護施設において、自動車事故による遷延性意識障害者に対する高度な治療及び手厚い看護を行っているほか、3年1月には、平成30年1月に新設した、急性期から慢性期まで連続した治療・リハビリの臨床研究等を行う「一貫症例研究型委託病床」を5床増床した。

(10) 高次脳機能障害者への支援の充実
【施策番号48】
厚生労働省においては、各都道府県において実施する「高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業」を支援しており、同事業では、高次脳機能障害者に対する支援を行うための支援拠点機関の設置、相談支援コーディネーターによる専門的な相談支援、関係機関との地域ネットワークの構築、高次脳機能障害の支援手法等に関する研修等を行っている。
また、平成23年10月、国立障害者リハビリテーションセンター内に高次脳機能障害情報・支援センターを設置し、高次脳機能障害に関する最新の支援情報をはじめとする様々な情報を集約し、高次脳機能障害者やその家族、支援関係者等に役立つ情報をウェブサイトで発信する体制を整備するなど、情報提供機能の強化を図っている。特に、専用ウェブサイト(http://www.rehab.go.jp/brain_fukyu/)において、高次脳機能障害者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくサービスの対象である旨や、疾患や年齢に応じた制度の概要等を周知している。
(11) 思春期精神保健の専門家の養成
【施策番号49】
厚生労働省においては、不登校、ひきこもり、家庭内暴力等の児童思春期における精神保健に関する様々な問題に対応できる人材を確保するため、医療従事者やひきこもり支援従事者等を対象に「思春期精神保健研修」を実施し、精神保健福祉センター、保健所、ひきこもり地域支援センター等における地域住民等に対する相談支援の充実を図っている。
令和2年度は、医療従事者専門研修(全3回)を193人が、ひきこもり対策研修を197人が、それぞれ受講した。

(12) 被害少年等のための治療等の専門家の養成、体制整備及び施設の増強に資する施策の実施
【施策番号50】
厚生労働省においては、虐待を受けた子供の児童養護施設等への入所が増加していることを受け、平成23年度に心理療法担当職員及び個別対応職員の児童養護施設等への配置を義務化するなど、適切な支援体制を確保している。令和3年度予算では、施設の専門性・ノウハウを活用して地域の里親等への巡回支援を行う児童養護施設等に対する心理療法担当職員の追加配置に要する経費を盛り込んでいる。
また、児童相談所においては、円滑な業務遂行のため、児童福祉司(指導及び教育を行う児童福祉司スーパーバイザーを含む。)、相談員、精神科若しくは小児科を専門とする医師又は保健師、児童心理司、心理療法担当職員、弁護士等を配置するとともに、子供への相談援助活動を行うに当たって専門的・医学的な判断や治療を必要とする場合には、医療機関の受診に関する支援を行うこととしている。
2年4月1日現在、全国の計219の児童相談所には、4,553人の児童福祉司、706人の医師、180人の保健師及び1,800人の児童心理司が配置されている。
年次 | 児童 相談所数 |
児童 福祉司数 |
児童 心理司数 |
---|---|---|---|
平成23年 | 206 | 2,606 | 1,162 |
平成24年 | 207 | 2,670 | 1,193 |
平成25年 | 207 | 2,771 | 1,237 |
平成26年 | 207 | 2,829 | 1,261 |
平成27年 | 208 | 2,934 | 1,293 |
平成28年 | 209 | 3,030 | 1,329 |
平成29年 | 210 | 3,235 | 1,355 |
平成30年 | 210 | 3,426 | 1,447 |
平成31年 | 215 | 3,817 | 1,570 |
令和2年 | 219 | 4,553 | 1,800 |
提供:厚生労働省 |
(13) 里親制度の充実
【施策番号51】
厚生労働省においては、虐待を受けたなどの事情により代替養育を必要とする子供について、平成28年5月に成立し、29年4月に全面施行された児童福祉法等の一部を改正する法律で定められた家庭養育優先原則に基づき、里親やファミリーホームへの委託の推進を図っており、里親のリクルート及びアセスメントから研修、マッチング及び養育支援に至るまで、里親養育を一貫して支援する体制を整備する市区町村に対して支援を行う里親養育包括支援(フォスタリング)事業を実施している。令和3年度予算では、フォスタリング機関と市区町村が連携して里親制度の普及促進や新たな里親の開拓等を一層推進するため、同機関と市区町村との連絡調整に必要な連携コーディネーターの配置等の支援に要する経費を盛り込んでいる。
(14) 児童虐待に対する夜間・休日対応の充実等
【施策番号52】
ア 厚生労働省においては、児童相談所が夜間・休日を問わずいつでも相談に応じられる体制を整備するための予算補助を行っており、令和3年4月現在、全ての児童相談所(74市区町村・225か所)において、24時間・365日対応可能な体制が確保されている。
【施策番号53】
イ 厚生労働省においては、都道府県が、児童相談所では対応困難な医学的判断・治療が必要となるケースに迅速・適切に対応するため、地域の医療機関を協力医療機関として指定し、個々のケースに応じた心身の治療の必要性等について医学的見地から専門的・技術的な助言を受ける取組に対し、予算補助を行っている。
(15) 被害少年等の保護に関する学校及び児童相談所等の連携の充実
【施策番号54】
地方公共団体が設置する要保護児童対策地域協議会においては、虐待を受けている子供等の早期発見や適切な保護を図るため、児童相談所、学校・教育委員会、警察等の関係機関と、要保護児童やその保護者等(以下「支援対象児童等」という。)に関する情報共有や支援内容の協議を行うこととしており、その結果を踏まえ、関係機関が適切な連携を図り対応している。同協議会は、平成30年4月現在、99.7%の市区町村で設置されている。
また、令和元年6月に成立した児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律により、同協議会から情報提供等の求めを受けた関係機関等は、これに応ずるよう努めなければならないこととされたほか、虐待を受けた子供が住所等を移転する場合には、移転前の住所等を管轄する児童相談所長は、移転先の住所等を管轄する児童相談所長に速やかに情報提供を行うとともに、情報提供を受けた児童相談所長は、同協議会が速やかに情報共有を行うことができるようにするための措置を講ずることとされた。

平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | |
---|---|---|---|
設置市区町村数(設置割合) | 1,727 (99.2%) | 1,735(99.7%) | 1,736(99.7%) |
登録ケース数(うち児童虐待) | 219,004(97,428) | 260,018(101,807) | 238,642(108,041) |
※いずれも、各年4月1日現在の数値 【出典】平成28年:厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課調べ、29・30年:厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課調べ |
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提供:厚生労働省 |


(16) 被害少年等に対する学校におけるカウンセリング体制の充実等
【施策番号55】
ア 文部科学省においては、犯罪被害者等を含む児童生徒の相談等に適切に対応できるよう、学校における教育相談体制の充実に取り組んでいる。具体的には、児童生徒の心理に関して専門的な知識・経験を有するスクールカウンセラーの学校等への配置及び緊急支援のための派遣に対し、予算補助を行っている。令和元年度までに、全ての公立小・中学校(約2万7,500校)にスクールカウンセラーを配置することを目標とし、同年度予算では、当該配置に要する経費を措置した。また、福祉の専門的な知識・技能を用いて児童生徒を支援するスクールソーシャルワーカーの教育機関等への配置に対しても、予算補助を行っている。同年度までに、全ての中学校区(約1万中学校区)にスクールソーシャルワーカーを配置することを目標とし、同年度予算では、当該配置に要する経費を措置した。
【施策番号56】
イ 教員が犯罪被害者等を含む児童生徒の相談等に適切に対応できるよう、大学の教職課程においては、カウンセリングに関する基礎的な知識を含む教育相談の理論及び方法が必修とされている。また、地方公共団体の教育相談指導者を対象として、犯罪被害者等に関する内容を含む教育相談の研修を実施している。
(17) 被害少年が受ける精神的打撃軽減のための継続的支援の推進
【施策番号57】
人格形成の途上にある少年が犯罪被害を受けた場合には、その後の健全育成に与える影響が大きいことから、警察においては、被害少年の再被害を防止するとともに、その立ち直りを支援するため、少年補導職員等による指導・助言やカウンセリング等の継続的な支援を行っている。
被害少年の支援については、公認心理師等の資格を有する部内カウンセラーによる支援体制の充実を図るとともに、臨床心理学、精神医学等の高度な知識・技能を有する部外の専門家を被害少年カウンセリングアドバイザーとして委嘱し、その指導・助言を受けながら適切に支援を行っている。
令和2年中、児童ポルノ事犯の検挙を通じて新たに特定された被害児童の数は1,320人であり、このうち16.0%は抵抗する手段を持たない小学生以下の低年齢児童であるほか、SNSの利用に起因して児童買春等の被害に遭った児童の数が1,819人に上るなど、子供の性被害をめぐる情勢は依然として厳しい状況にある。警察においては、このような情勢を踏まえ、「子供の性被害防止プラン」(児童の性的搾取等に係る対策の基本計画)(平成29年4月18日犯罪対策閣僚会議決定)に基づき、関係府省庁と連携し、被害児童の迅速な保護及び適切な支援に向けた取組を推進している。
(18) 警察における性犯罪被害者に対するカウンセリングの充実
【施策番号58】
警察においては、令和3年4月現在、45都道府県警察で計185人(うち臨床心理士105人)の部内カウンセラーを配置するとともに、全ての都道府県警察においてカウンセリング費用の公費負担制度を運用している(【施策番号15】参照)。

(19) 性犯罪被害者に対する緊急避妊に関する情報提供
【施策番号59】
厚生労働省においては、性犯罪被害者その他の緊急避妊を必要とする者が、緊急避妊薬の使用目的や使用方法等を含め、緊急避妊の方法等に関する情報を得られるよう、保健所や女性健康支援センター等を通じて情報提供を行っている。
(20) 性犯罪被害者対応における看護師等の活用
【施策番号60】
厚生労働省においては、医師、看護師等が連携し、各々の専門性を発揮して性犯罪・性暴力等の被害者への支援に取り組んでいる実践的な事例を盛り込んだ「チーム医療推進のための基本的な考え方と実践的事例集」を作成し、ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001ehf7.html)等で周知している。
(21) ワンストップ支援センターの設置促進
【施策番号61】
ア 警察庁においては、関係府省庁、地方公共団体及び犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等に対し、「犯罪被害者等施策情報メールマガジン」を通じてワンストップ支援センターの設置状況や効果的な広報啓発活動に関する情報提供を行うなどして、地方公共団体における性犯罪被害者支援に係る関係部局、医療機関及び犯罪被害者等の援助を行う民間の団体による連携・協力の充実・強化を要請している。
【施策番号62】
イ 内閣府においては、性犯罪被害者等が安心して相談し、必要な支援を受けることができる環境を整備するため、地方公共団体の職員や性犯罪被害者等の支援を行う相談員等を対象とした研修を実施し、先進的な取組等の好事例を紹介するなどしている。令和2年度には、オンライン研修教材を新たに開発し、地方公共団体の職員等に提供した。
【施策番号63】
ウ 厚生労働省においては、都道府県等の協力を得て、犯罪被害者支援団体、医師等の医療関係者等からワンストップ支援センターの開設に向けた相談があった場合には、協力可能な医療機関の情報を収集し、当該団体等に提供することとしている。
【施策番号64】
エ 厚生労働省においては、医療機能情報提供制度(【施策番号41】参照)の内容に、医療機関におけるワンストップ支援センターの設置の有無に関する項目を設け、地域住民や患者に対して情報提供を行っている。
【施策番号65】
オ 内閣府においては、ワンストップ支援センターの設置について、2年までに全ての都道府県に設置するとの目標を前倒しし、平成30年10月に全ての都道府県における設置を実現した。また、29年度に創設した性犯罪・性暴力被害者支援のための交付金を活用し、同センターの運営の安定化及び支援機能の強化を図るため、各地方公共団体の実情に応じた取組への支援の充実に努めている(警察庁における取組については、【施策番号201】を参照)。
(22) 犯罪被害者等に関する専門的知識・技能を有する専門職の養成等
【施策番号66】
ア 警察庁においては、一般社団法人日本臨床心理士会に働き掛け、犯罪被害者等に関する専門的知識・技能を有する臨床心理士の養成及び研修の実施を促進するとともに、都道府県臨床心理士会の被害者支援担当者を集めた研修に職員を派遣し、犯罪被害者等施策に関する講義を実施している。
また、犯罪被害者週間(毎年11月25日から12月1日まで)の実施に当たり、一般社団法人日本臨床心理士会、都道府県臨床心理士会及び臨床心理士受験資格に関する指定大学院に広報啓発ポスターや啓発イベントの開催案内を送付し、臨床心理士等の参加を呼び掛けるなどしている(犯罪被害者週間については、トピックス「犯罪被害者週間」を参照)。
【施策番号67】
イ 警察庁においては、社会福祉士がインターネットを通じていつでも基本法や第3次基本計画の内容等について学ぶことができるe-ラーニングのコンテンツ作成に関して公益社団法人日本社会福祉士会に協力し、犯罪被害者等に関する専門的知識・技能を有する社会福祉士の養成及び研修の実施に努めている。
また、厚生労働省と連携し、犯罪被害者週間の実施に当たり、同会、都道府県社会福祉士会、社会福祉学科等を設けている大学、公益社団法人日本看護協会等に広報啓発ポスターや啓発イベントの開催案内を送付し、社会福祉士等の参加を呼び掛けるなどしている。
(23) 法科大学院における教育による犯罪被害者等への理解の向上の促進
【施策番号68】
文部科学省においては、各法科大学院が、自らの教育理念に基づき多様で特色のある教育を展開していく中で、犯罪被害者等に対する理解の向上を含め、真に国民の期待と信頼に応え得る法曹の養成に努めるよう、会議等を通じて促している。
各法科大学院においては、犯罪被害者等の実態を把握・分析し、その法的地位、損害回復の方法、支援における課題等について考察する「被害者学」、「被害者と法」等の授業科目を開設するなどの取組を行っている。
(24) 犯罪被害者等に対する医療機関に関する情報の周知
【施策番号69】
厚生労働省においては、医療機能情報提供制度(【施策番号41】参照)を運用し、犯罪被害者等を含む地域住民や患者が医療に関する情報を得られ、適切に医療機関を選択できるよう支援している。
(25) 犯罪被害者等の受診情報等の適正な取扱い
【施策番号70】
ア 個人情報保護委員会及び厚生労働省においては、医療機関等における個人情報の適切な取扱いを確保するため、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29年4月14日付け個人情報保護委員会事務局長、厚生労働省医政局長、医薬・生活衛生局長、老健局長通知)を定め、医療機関等に適切な対応を求めている。
また、厚生労働省においては、「診療情報の提供等に関する指針」(15年9月12日付け厚生労働省医政局長通知)を定め、医療機関等に適切な対応を求めている。
さらに、医療法に基づき設置されている都道府県等の医療安全支援センターにおいては、患者やその家族から個人情報の取扱いを含めた医療に関する苦情・相談を受けた場合には、当該患者等又は苦情・相談のあった医療機関の管理者に対し、必要に応じて助言を行うこととされている。
加えて、個人情報保護委員会及び厚生労働省においては、医療保険者について、「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(29年4月14日付け個人情報保護委員会事務局長、厚生労働省保険局長通知)等の関連ガイダンスを定め、健康保険組合等に適切な対応を求めている。
【施策番号71】
イ 金融庁においては、犯罪被害者等の保険利用に関する情報をはじめとする個人情報の取扱いに関し、保険会社に問題があると認められる場合には、保険業法等に基づき、保険会社に対する検査・監督において適切な対応を行っている。