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第4章 支援等のための体制整備への取組

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3 民間の団体に対する援助(基本法第22条関係)

(1) 民間の団体への支援の充実

【施策番号224】

ア 警察においては、民間被害者支援団体が実施する研修への講師の派遣や会場の借上げ等の支援を行っているほか、同団体の活動支援に要する経費並びに直接支援業務、相談業務、性犯罪被害者支援業務及び犯罪被害者等支援に関する理解の増進に係る業務の委託に要する経費を予算措置し、同団体に対する財政援助を行っている。

厚生労働省においては、児童虐待事案の防止及び配偶者等からの暴力事案の被害者等の支援について、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体が実施している広報啓発活動等に対する支援を行っている。

また、平成28年5月に成立した児童福祉法等の一部を改正する法律による改正後の児童虐待の防止等に関する法律に基づき、児童虐待事案の再発防止を図るため、子供の入所措置等を解除する際に、保護者への指導・カウンセリングや子供の定期的な安全確認等を特定非営利活動法人等に委託できるようにするなど、児童虐待事案への対応における児童相談所と犯罪被害者等の援助を行う民間の団体の連携を推進している。

国による民間被害者支援団体に対する財政援助
国による民間被害者支援団体に対する財政援助

【施策番号225】

イ 法務省及び国土交通省においては、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体の活動に関する広報、研修への講師の派遣、会場の借上げ等の支援を行っている。

文部科学省においては、犯罪被害者等である児童生徒及び学生への犯罪被害者等の援助を行う民間の団体による支援について、広報、研修への講師の派遣、会場の借上げ等の支援の要請がなされた場合に協力を行うとともに、協力事例を広報することにより、同団体への協力の充実を図ることとしている。

(2) 預保納付金の活用

【施策番号226】

【施策番号18】参照

(3) 犯罪被害者等の援助を行う民間の団体の活動への支援等

【施策番号227】

警察庁においては、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体が主催するシンポジウムや講演会のうち、その意義に賛同できるものについては、その効果の波及性等も踏まえつつ後援している。令和2年度は、特定非営利活動法人いのちのミュージアムが主催する「生命のメッセージ展」及び犯罪被害者団体ネットワーク(ハートバンド)が主催する「犯罪被害者週間全国大会2020」を後援した。

また、「犯罪被害者等施策情報メールマガジン」について、希望する犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対しても配信を行っており、関係府省庁や民間団体等による犯罪被害者等のための新たな制度や取組等に関する情報提供を行っている。

(4) 犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に関する広報等

【施策番号228】

警察庁においては、シンポジウム・フォーラムの開催・後援や、警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」(https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/soudan/dantai/dantai.html)、警察庁フェイスブック「犯罪被害者等施策」(https://www.facebook.com/npa.hanzaihigai/)等の様々な広報媒体の活用を通じ、犯罪被害者等が置かれている状況や警察、関係機関、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等が取り組んでいる犯罪被害者等支援に関する広報啓発活動を行っている。

また、内閣府と連携し、政府広報オンラインに「決して他人ごとではありません。犯罪被害者を支えるには?」と題する記事(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201611/3.html)を掲載しているほか、政府インターネットテレビにおいて「他人ごとではありません。犯罪被害に遭うということ。」と題する動画(https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg16427.html)を公開しており、これらの記事等の中で、犯罪被害者等が置かれている状況や当該状況を踏まえた施策実施の重要性等を紹介し、犯罪被害者等に対する国民の理解の増進を図っている。

(5) 寄附税制の活用促進と特定非営利活動促進法の円滑な施行

【施策番号229】

内閣府においては、国民の自由な社会貢献活動を促進するため、寄附税制の活用促進及び特定非営利活動促進法の円滑な施行・周知に取り組んでいる。令和2年12月に成立した特定非営利活動促進法の一部を改正する法律により、特定非営利活動法人の設立認証申請書類の縦覧期間の短縮等が行われることとなった。また、「内閣府NPOホームページ」(https://www.npo-homepage.go.jp/)等において、犯罪被害者等の援助を行う特定非営利活動法人の情報を含む市民活動に関する情報提供を行っている。

(6) 警察における民間の団体との連携・協力の強化

【施策番号230】

警察においては、公益社団法人全国被害者支援ネットワークの運営・活動に協力している。また、同ネットワークに加盟している民間被害者支援団体(基礎資料8参照)の運営に関しても、関係機関と連携し、必要な指導・助言を行うとともに、犯罪被害者等支援の在り方に関する意見交換等を積極的に行っている。

特に、都道府県公安委員会が犯罪被害者等早期援助団体として指定した民間被害者支援団体に対しては、犯罪被害者等の同意を得た上で、当該犯罪被害者等の氏名、犯罪被害の概要等について情報提供を行うなど、緊密な連携を図っている。

(7) 犯罪被害者等早期援助団体に対する指導

【施策番号231】

都道府県公安委員会においては、民間被害者支援団体のうち、犯罪被害等の早期軽減に資する事業を適正かつ確実に行うことができると認められる団体を犯罪被害者等早期援助団体として指定しており、令和3年4月現在、全国で計47団体が指定されている。警察においては、犯罪被害者等早期援助団体に対し、犯罪被害者等に適正かつ確実な支援を行うために必要な支援体制及び情報管理体制、職員に課される守秘義務等に関する情報提供や必要な指導・助言を行っている。

犯罪被害者等早期援助団体
犯罪被害者等早期援助団体

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