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第2章 犯罪被害者等のための具体的施策と進捗状況

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第4節 支援等のための体制整備への取組

3 民間の団体に対する援助(基本法第22条関係)

(1) 民間の団体への支援の充実

【施策番号205】

ア 内閣府においては,民間の団体による犯罪被害者支援募金(仮称)の創設に関し,犯罪被害者支援基金(仮称)創設の機運が醸成するよう,犯罪被害者支援団体が犯罪被害者週間に集中的に行う募金活動について,活動の日時や場所に関する情報を地方公共団体等に提供するなどの協力を行っている。

また,金融庁において設置した「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプロジェクトチーム」に内閣府もメンバーとして参加し,預保納付金を用いた犯罪被害者等の支援事業について,平成24年度からの事業開始に協力した。支援事業では,犯罪被害者等の子供に対する奨学金貸与及び犯罪被害者等支援団体に対する助成を実施している。

【施策番号206】

イ 警察においては,民間被害者支援団体が実施する研修への講師の派遣等の支援に努めているほか,活動支援,相談業務の委託,直接支援業務の委託,被害者支援に関する理解の増進に係る業務の委託及び性犯罪被害者の早期回復に資するための直接支援,相談活動等の業務委託に要する経費を予算措置し,民間被害者支援団体に対する財政的援助の充実に努めている(民間被害者支援団体等に対する活動支援に要する経費(国費):26年度6百万円,27年度6百万円),(民間被害者支援団体に対する直接支援業務の委託に要する経費(国庫補助金):26年度44百万円,27年度44百万円),(民間被害者支援団体に対する相談業務の委託に要する経費(国庫補助金):26年度115百万円,27年度116百万円),(被害者支援に関する理解の増進に係る業務の委託に要する経費(国庫補助金):26年度45百万円,27年度45百万円)(民間被害者支援団体に対する性犯罪被害者支援業務の委託に要する経費(国庫補助金):26年度50百万円,27年度50百万円)。

国による民間被害者支援団体に対する財政援助
国による民間被害者支援団体に対する財政援助

厚生労働省においては,児童虐待防止及び配偶者からの暴力被害者等の支援について,民間団体が実施している啓発活動等に対する支援を行っている。

【施策番号207】

ウ 法務省においては,民間団体の活動に関する広報,研修に関する講師派遣や会場の借上げ等の支援を行っている。

国土交通省においても,民間団体の活動に関する広報,研修に関する講師派遣等の支援を行っている。

(2) 研修カリキュラム・モデル案の内容の充実

【施策番号208】

内閣府においては,平成21年3月に作成した「民間被害者支援団体における研修カリキュラム・モデル案」について,今後,必要に応じて,犯罪被害者支援団体等における活用状況についての調査を実施し,その内容の充実を図ることとしている。

(3) 地方公共団体と民間の団体との連携の促進

【施策番号209】

内閣府においては,地方公共団体に対し,地方公共団体職員を対象とする研修会等を通じ,把握している犯罪被害者支援団体に関する情報を提供するとともに,自らも犯罪被害者支援団体の実態を把握し連携の強化を図るよう要請している。また,犯罪被害者支援団体が地方公共団体に対して連携を申し出やすいよう,地方公共団体における犯罪被害者等施策担当窓口部局をホームページ(http://www8.cao.go.jp/hanzai/local/madoguchi/madoguchi.html)(http://www8.cao.go.jp/hanzai/local/bukyoku/bukyoku.html)に掲載している。

(4) 民間の団体等に関する広報等

【施策番号210】

内閣府においては,「犯罪被害者週間」広報啓発事業(コラム15「犯罪被害者週間の実施」参照)等における民間被害者支援団体関係者による講演及びパネルディスカッションでの発言,民間被害者支援団体の活動等に関するポスターの展示,政府広報(http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg8958.html)等を通じ,犯罪被害者等の置かれた状況やそれを踏まえた施策実施の重要性,犯罪被害者等の援助を行う団体の意義・活動等について広報を実施している。

警察庁においては,シンポジウム・フォーラム等の開催・後援や様々な広報媒体を通じて,犯罪被害者等が置かれている実態や警察,関係機関,民間被害者支援団体等が取り組んでいる犯罪被害者支援についての広報啓発活動を行っている(犯罪被害者支援に関する国民の理解と共感の増進に要する経費(国費):26年度2百万円,27年度2百万円)。

(5) 特定非営利活動促進法(NPO法)の適切な運用

【施策番号211】

内閣府においては,引き続き,累次の改正により拡充されている寄附税制の活用促進や改正特定非営利活動促進法の円滑な施行及び周知に取り組んでいる。平成24年4月の改正法の施行によって,認証・認定事務が地方自治体に一元化され,犯罪被害者等の援助を行う団体等を含む民間非営利団体からの法人格の認証申請や税制上の措置を受けられる認定申請を地方自治体で受け付けることとなった。

また,内閣府においては,犯罪被害者等の援助を行う特定非営利活動法人等も含めた,全国の特定非営利活動法人の情報を検索できる「NPO法人ポータルサイト」の管理・運営を行うなど,市民活動に関する情報提供を行っている(内閣府NPOホームページ:https://www.npo-homepage.go.jp/)。

(6) 警察における民間の団体との連携・協力の強化

【施策番号212】

警察においては,認定特定非営利活動法人全国被害者支援ネットワークの運営・活動に協力しているほか,同ネットワーク加盟の民間被害者支援団体(平成27年3月現在全国48団体)の運営に関しても,関係機関と連携しつつ,必要な支援や助言を行うとともに,犯罪被害者支援の在り方についての意見交換等を積極的に行っている。

特に,都道府県公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体※5として指定された民間被害者支援団体には,犯罪被害者等の同意を得た上で犯罪被害者等の氏名や犯罪被害の概要等の情報を提供し,連携を強化して,犯罪被害者支援に当たっている。

(7) 犯罪被害者等早期援助団体に対する指導

【施策番号213】

民間被害者支援団体のうち,犯罪被害等の早期の軽減に資する事業を適正かつ確実に行うことができると認められる団体として,都道府県公安委員会が「犯罪被害者等早期援助団体」(平成27年4月1日現在,46団体)を指定しており,警察においては,犯罪被害者等に対して適正かつ確実な支援を行うために必要となる支援体制や情報管理体制,職員に課される守秘義務等についての情報提供や必要な助言など適切な指導を行っている。


※5 犯罪被害者等早期援助団体とは,「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」(昭和55年法律第36号)第23条の規定に基づき,犯罪被害等の早期軽減に資する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるとして,都道府県公安委員会が指定した非営利法人である(コラム1「犯罪被害者等早期援助団体」参照)。

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