支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
#9110
警察に対する相談全般を受け付けています。
寄せられた相談に対しては、相談内容に応じて関係する部署が連携して対応し、指導、助言、相手方への警告、検挙など、相談者の不安などを解消するために必要な措置を講じます。
例えば犯罪にあたるかわからないけれど、ストーカーや配偶者暴力、悪質商法など警察に相談したいことがある場合にご利用ください。全国どこからでも、電話をかけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながります。
各都道府県警察では、被害相談窓口を設け、被害にあわれた方からのさまざまな相談に応じています。
被害にあわれた方ご本人からだけでなく、ご家族やご友人の方からの相談も受け付けています。
少年に関するあらゆる相談を受け付けています。
その一つとして、犯罪等の被害にあい、悩んでいる子ども自身やお子さんのことで悩みを抱えているご家族からの心理面の相談(カウンセリング)も受け付けています。
都道府県・市区町村では、国・地方公共団体やその他の関係機関・団体が行っている支援に関する情報提供を行い、犯罪被害者等が必要な支援をスムーズに受けられるよう、犯罪被害者等からの相談や問合せに応じて庁内関係部署や関係機関・団体に関する情報提供や橋渡しを行っています。
「0570-783-554(なやみはここよ)」又は最寄りの民間被害者支援団体
相談員(被害者支援について専門的な研修を受けるなどした者)による継続的な相談を行っています。必要に応じ、警察や検察庁等の他の支援機関等の情報提供や紹介を行っています。
※提供できる支援はセンターによって異なります。くわしくは各センターにお問い合わせください。
各都道府県警察では、被害相談窓口を設け、被害にあわれた方からのさまざまな相談に応じています。
被害にあわれた方ご本人からだけでなく、ご家族やご友人の方からの相談も受け付けています。
0120-079714(なくことないよ)
法テラスの「犯罪被害者支援ダイヤル」(0120-079714(なくことないよ))では、犯罪の被害を受けた方に対し、犯罪被害者支援を行っている機関・団体の相談窓口の御案内、刑事手続や裁判などの流れの御説明、損害の回復・苦痛の軽減を図るための制度の紹介、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介等を行っています。
「0570-783-110」又は最寄りの法律相談センター
犯罪被害者等に弁護士による法律相談(電話相談や面接相談)を行います。相談内容は、示談交渉、民事裁判の提起、告訴手続等、捜査機関・司法機関(検察官から被害者への説明や裁判傍聴の同行など)・マスコミ等への対応、捜査機関及び司法機関からの情報収集など様々です。
なお、弁護士会によっては犯罪被害者等のための専門相談窓口を設けています。詳細は、最寄りの弁護士会に御確認ください。
主に女性に対し、相談員による電話相談や面接相談などを行っています。法律相談や医療相談など、弁護士や医師が相談に応じる専門窓口もあります。
「#8778」又は最寄りの女性相談支援センター
国籍、年齢を問わず、各般の問題を抱えた女性からの相談に応じ、必要な調査並びに医学的及び心理学的援助を行い、自立に向けた適切な支援を行います。
配偶者からの暴力被害者に対しては、相談に応じるほか、心身の回復のため医学的、心理学的な支援、自立支援、保護命令の制度利用の支援、保護施設の利用の支援を行います。
少年に関するあらゆる相談を受け付けています。
その一つとして、犯罪等の被害にあい、悩んでいる子ども自身やお子さんのことで悩みを抱えているご家族からの心理面の相談(カウンセリング)も受け付けています。
子供の犯罪被害や家庭・学校における悩み事などについて、希望する事項等に応じて最適な相談窓口を紹介します。
「0120-189-783」又はお住いの地域を所管する児童相談所
虐待等のこどもに関する相談に応じ、こどもが有する問題やこどものニーズ、こどもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、こどもや家庭に適切な援助を行っています。
0120-0-78310(なやみいおう)
子供向けの相談窓口につながります。夜間・休日を含め24時間の電話相談を行っています。
少年に関するあらゆる相談を受け付けています。
その一つとして、犯罪等の被害にあい、悩んでいる子ども自身やお子さんのことで悩みを抱えているご家族からの心理面の相談(カウンセリング)も受け付けています。
子供の犯罪被害や家庭・学校における悩み事などについて、希望する事項等に応じて最適な相談窓口を紹介します。
「0120-189-783」又はお住いの地域を所管する児童相談所
虐待等のこどもに関する相談に応じ、こどもが有する問題やこどものニーズ、こどもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、こどもや家庭に適切な援助を行っています。
0120-0-78310(なやみいおう)
子供向けの相談窓口につながります。夜間・休日を含め24時間の電話相談を行っています。
こどもや保護者・妊婦などに対し、子育てに関する相談を通し、困りごとに寄り添い、必要なサービスの提示や適切な支援先につなぐ等の支援を行います。
最寄りの児童家庭支援センター
児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助等を行っています。
所属する学校
スクールカウンセラーが配置された学校においては、スクールカウンセラーが児童生徒や保護者のカウンセリングを行うほか、事件・事故や災害などが起きた場合には、緊急的にスクールカウンセラーが配置され、犯罪や災害の被害児童生徒の心のケアを行います。
インターネット上の誹謗中傷等の違法・有害情報に関し、一般利用者等からの相談を受け付け、具体的な削除要請の方法等についてアドバイス等を行います。
0570-003-110又はメールでの問合せ
相談者自身で行う削除依頼の方法などの助言に加え、法務局が事案に応じてプロバイダ等に対する削除要請を行います。
※削除要請は専門的な知見を有する法務局が違法性を判断した上で行うものでありこの判断には時間を要する場合があります。
セーファーインターネット協会(SIA)では、インターネット上の誹謗中傷について連絡を受け付け、誹謗中傷情報に該当すると判断したものについては、国内外のプロバイダに各社の利用規約等に沿った対応を促す通知を行います。
セーファーインターネット協会(SIA)では、インターネット上の違法情報や有害情報通報を受け、違法有害情報に該当した情報については、国内外のサイトへの削除要請を行います。リベンジポルノの被害に遭われた方、いじめの動画画像の通報も受け付けています。
0120-079714(なくことないよ)
法テラスの「犯罪被害者支援ダイヤル」(0120-079714(なくことないよ))では、犯罪の被害を受けた方に対し、犯罪被害者支援を行っている機関・団体の相談窓口の御案内、刑事手続や裁判などの流れの御説明、損害の回復・苦痛の軽減を図るための制度の紹介、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介等を行っています。
法務局職員や人権擁護委員が、対面で様々な人権相談に応じています。(常設)
市町村役場、公民館等の公共施設、デパート、社会福祉施設等において随時開設し、対面で様々な人権相談に応じています。(特設)
相談は無料。秘密は厳守します。
0570-003-110
全国共通のナビダイヤルで、差別や虐待、ハラスメントなど、様々な人権問題についての相談を受け付ける相談電話です。電話は、最寄りの法務局につながり、相談は、法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。秘密は厳守します。
法務省の人権擁護機関では、人権相談をインターネットでも受け付けています。相談フォームに氏名、住所、年齢、相談内容等を記入して送信すると、最寄りの法務局から後日、メール、電話又は面談により回答します。
0570-070-810
全国共通のナビダイヤルで、配偶者やパートナーからの暴力、職場等におけるセクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為など女性をめぐる様々な人権問題についての相談を受け付ける専用相談電話です。
電話は、最寄りの法務局につながり、相談は、法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。秘密は厳守します。
0120-007-110
全国共通のフリーダイヤルで、学校におけるいじめ、体罰、児童生徒に対する暴言その他の不適切な指導や、家庭内における虐待など、こどもをめぐる様々な人権問題についての相談に応じています。相談を受け付ける専用相談電話です。電話は、最寄りの法務局につながり、相談は、法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。
相談は無料、秘密は厳守します。
全国の法務局の本局においては、通訳を介するなどして、面談による人権相談に応じています。
また、法務局以外にも、人権相談所を開設しています。
相談は無料、秘密は厳守します。
犯罪被害者等に対して、報道機関からの取材やインターネット上の誹謗中傷等への対応に関する弁護士費用や犯罪被害に関する情報提供を公衆に求める際の活動費用等について助成するなどの支援をする地方公共団体があります。
※制度・サービスがない場合や要件等が異なりますので、詳細は連絡先の一覧をご確認の上、各地方公共団体におたずねください。
つきまとい等又は位置情報無承諾取得等に対する警告、禁止命令等の行政上の措置、ストーカー行為に対する捜査及び被害者が自ら被害を防止するための援助措置等を行っています。
自宅が犯罪の現場となり、破壊されるなど、居住が困難で、かつ、犯罪被害者等が自ら居住する場所を確保できない場合等に、一時的に避難するための宿泊場所に要する経費を公費負担しています。
「#8778」又は最寄りの女性相談支援センター
一時保護は、本人の同意の上、施設入所する前や短期間の入所支援をする場合等に行います。
配偶者からの暴力被害者については、本人の意思に基づき、適当な寄宿先がなく、被害が及ぶことを防ぐために緊急の保護が必要と認められる場合、短期間の生活支援が有効である場合等に行われます。
一時保護期間中は、入所者と同伴家族の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な支援その他の必要な支援を行います。また、警備体制を整え、入所者と同伴家族の安全、安心の確保に努めています。
なお、厚生労働大臣が定める基準を満たす者(施設や民間団体)に委託することもあります。
最寄りの女性自立支援施設
入所期間中は、本人と同伴家族の心身の健康を回復、生活基盤の安定化、自立生活に向けた様々な支援を行っています。また、警備体制を整え、入所者と同伴家族の安全、安心の確保に努めています。
希望者に対しては、退所後の生活支援を定期的に行っています。
「0120-189-783」又はお住いの地域を所管する児童相談所
虐待等のこどもに関する相談に応じ、こどもが有する問題やこどものニーズ、こどもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、こどもや家庭に適切な援助を行っています。
犯罪等により従前の住居に居住することが困難となるなどした犯罪被害者等に対し、公営住宅等への入居に際して配慮を行うものや転居、ハウスクリーニングの費用について助成するなどの支援をする地方公共団体があります。
※制度・サービスがない場合や要件等が異なりますので、詳細は連絡先の一覧をご確認の上、各地方公共団体におたずねください。
被害者等のうち、犯罪の手口、動機及び組織的背景、加害者と被害者等との関係、加害者の言動その他の状況から、加害者の再犯により、生命又は身体に関する犯罪被害を受けるおそれが大きく、組織的・継続的な再被害防止措置を講じる必要があるとして、再被害防止対象者に指定した場合には、必要に応じて加害者の釈放等に関する情報を提供するなど必要な措置を講じています。
犯罪被害者等を訪問し、被害の回復や拡大防止等に関する情報の提供、防犯上の指導連絡、警察に対する要望等の聴取、被害者等からの相談への対応を行います。また、同じ加害者から再び危害を加えられるおそれのある場合には、犯罪被害者等との連絡を密にし、必要な助言を行うとともに、状況に応じて身辺警戒やパトロールの強化などを行います。
被害者等通知制度とは別に、特に再被害防止のために必要がある場合に限り、加害者の釈放直前における釈放予定時期等を通知することができます。
配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方については、市区町村に対して住民基本台帳事務におけるDV等支援措置を申し出て、「支援措置対象者」となることにより、申出の相手方からの「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票(除票を含む)の写し等の交付」、「戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付」の請求・申出があっても、これを制限する(拒否する)措置が講じられます。
犯罪被害者等が所有者等となっている登録自動車に係る登録事項等証明書、軽自動車に係る検査記録事項等証明書の出力制限に関する相談を受け付けます。
0120-079714(なくことないよ)
法テラスの「犯罪被害者支援ダイヤル」(0120-079714(なくことないよ))では、犯罪の被害を受けた方に対し、犯罪被害者支援を行っている機関・団体の相談窓口の御案内、刑事手続や裁判などの流れの御説明、損害の回復・苦痛の軽減を図るための制度の紹介、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介等を行っています。
「0570-783-110」又は最寄りの法律相談センター
犯罪被害者等に弁護士による法律相談(電話相談や面接相談)を行います。相談内容は、示談交渉、民事裁判の提起、告訴手続等、捜査機関・司法機関(検察官から被害者への説明や裁判傍聴の同行など)・マスコミ等への対応、捜査機関及び司法機関からの情報収集など様々です。
なお、弁護士会によっては犯罪被害者等のための専門相談窓口を設けています。詳細は、最寄りの弁護士会に御確認ください。
犯罪被害者等に対して、報道機関からの取材やインターネット上の誹謗中傷等への対応に関する弁護士費用や犯罪被害に関する情報提供を公衆に求める際の活動費用等について助成するなどの支援をする地方公共団体があります。
※制度・サービスがない場合や要件等が異なりますので、詳細は連絡先の一覧をご確認の上、各地方公共団体におたずねください。
キーワードや医療機能情報から全国の病院・診療所を検索することができるサービスです。
被害者支援を行う臨床心理士を探すことができます。
警察では、カウンセリングに関する専門的知識や技術を有する職員を配置するとともに、カウンセリング費用の公費負担制度を運用しています。詳しくはお住まい等を管轄する都道府県警察にお問い合わせください。
心の健康に関する相談や精神医療の新規受診や受診継続に関する相談、ライフステージごとのメンタルヘルス及び精神疾患の課題、依存症、災害等における精神保健上の課題等、精神障害者等及びその家族等からの多岐にわたる相談を実施しています。
0570-064-556(おこなおう まもろうよ こころ)
電話をかけた所在地の都道府県・政令指定都市が実施しているこころの健康電話相談等の公的な相談機関に接続します。
03-3813-9990
家庭のこと、学校のこと、職場のことなどの心配事や悩み事について臨床心理士がご相談に応じます。
※【開設時間】午前(9:00~12:00)金曜日、夜間(19:00~21:00)月曜日~金曜日
最寄りの保健所
心の健康に関する相談、精神医療の新規受診や受診継続に関する相談、ライフステージごとのメンタルヘルス及び精神疾患の課題等、精神障害者等及びその家族等からの多岐にわたる相談を実施しています。
最寄りの市町村保健センター
身体的・精神的な健康に関する相談があれば、必要に応じて、適切な医療機関の紹介等を行います。
主に女性に対し、相談員による電話相談や面接相談などを行っています。法律相談や医療相談など、弁護士や医師が相談に応じる専門窓口もあります。
「#8778」又は最寄りの女性相談支援センター
国籍、年齢を問わず、各般の問題を抱えた女性からの相談に応じ、必要な調査並びに医学的及び心理学的援助を行い、自立に向けた適切な支援を行います。
配偶者からの暴力被害者に対しては、相談に応じるほか、心身の回復のため医学的、心理学的な支援、自立支援、保護命令の制度利用の支援、保護施設の利用の支援を行います。
「0120-189-783」又はお住いの地域を所管する児童相談所
虐待等のこどもに関する相談に応じ、こどもが有する問題やこどものニーズ、こどもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、こどもや家庭に適切な援助を行っています。
所属する学校
スクールカウンセラーが配置された学校においては、スクールカウンセラーが児童生徒や保護者のカウンセリングを行うほか、事件・事故や災害などが起きた場合には、緊急的にスクールカウンセラーが配置され、犯罪や災害の被害児童生徒の心のケアを行います。
少年に関するあらゆる相談を受け付けています。
その一つとして、犯罪等の被害にあい、悩んでいる子ども自身やお子さんのことで悩みを抱えているご家族からの心理面の相談(カウンセリング)も受け付けています。
犯罪被害者等に対して、精神医療、カウンセリング等の費用について助成するなどの支援をする地方公共団体があります。
※制度・サービスがない場合や要件等が異なりますので、詳細は連絡先の一覧をご確認の上、各地方公共団体におたずねください。
・各市町村及び各国民健康保険組合
・各都道府県後期高齢者医療広域連合
犯罪等の被害を受け、生活が著しく困難となったなどの事情があるときは、国民健康保険及び後期高齢者医療制度において、保険料(税)や窓口に支払う一部負担金が減免、徴収猶予の対象となることがあります。
・全国健康保険協会の各都道府県支部
・各健康保険組合
・各市町村及び各国民健康保険組合
・各都道府県後期高齢者医療広域連合
公的医療保険を利用しており、医療機関に支払う医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、超えた金額について払い戻しをします。また、当座の医療費の支払に困る場合、高額療養費支給見込額の一定割合を無利子で貸付けする制度もあります。
お住まいの市区町村において、母子・父子家庭等いわゆる「ひとり親家庭」の児童や養育している方が医療保険による診断を受けた場合、その自己負担額の助成を受ける事ができます。
お住まいの市区町村において、自立支援医療制度では、障害者(児)が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な心身の障害の状態を軽減するための医療について、自己負担の割合を1割としつつ、更に、患者の負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1月当たりの負担上限額を設定している制度です。
在籍する学校(園)
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、高等専修学校又は保育所等の管理下における児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)に対して、原則として学校(園)の設置者からの支払請求により、JSCの審査を経て、学校(園)の設置者を経由して児童生徒等の保護者に、医療費、障害見舞金又は死亡見舞金を支給します。
業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等において、労働者やその遺族のために、必要な保険給付等を行っています。具体的には、保険給付の申請・相談等に対応し、調査の上、労災保険の給付等を行います。
暴力団員の不当な行為により被害を受けた方に対して、見舞金の支給や入院費用等の貸付けを行っています。
「0570-00-5901」又はお住まいを管轄する税務署
納税者ご本人又は生計を一にする配偶者その他の親族のために支出した年間の医療費が一定の金額を超える場合には、その超える部分について医療費控除を受けることができ、控除を受けた金額に応じて所得税が軽減されます。
前年度中に納税者ご本人又は生計を一にする配偶者その他の親族のために支出した年間の医療費が一定の金額を超える場合には、その超える部分について医療費控除を受けることができます。
個人情報の取扱いを含めた医療に関する苦情・相談
各都道府県警察では、被害相談窓口を設け、被害にあわれた方からのさまざまな相談に応じています。
被害にあわれた方ご本人からだけでなく、ご家族やご友人の方からの相談も受け付けています。
犯罪被害者等からの様々な相談への対応、法廷への案内・付添い、事件記録の閲覧、証拠品の返還などの各種手続の手助けをするとともに、犯罪被害者等の状況に応じた関係機関・団体等を紹介するなどの支援活動を行っています。
各地方検察庁に被害者専用電話等として被害者ホットラインを設置しており、被害者支援員等が対応します。
被害者や親族等の方々が希望する場合、できる限り、刑事事件の処分結果、裁判結果、有罪裁判確定後の刑務所における加害者の処遇状況、加害者の刑務所からの出所情報等を通知する制度が設けられています。
いわゆる性犯罪等の一定の刑事事件の被害者等について、一定の要件の下で、被疑者・被告人に対して、その個人特定事項を明らかにしないことができます。
0120-079714(なくことないよ)
法テラスの「犯罪被害者支援ダイヤル」(0120-079714(なくことないよ))では、犯罪の被害を受けた方に対し、犯罪被害者支援を行っている機関・団体の相談窓口の御案内、刑事手続や裁判などの流れの御説明、損害の回復・苦痛の軽減を図るための制度の紹介、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介等を行っています。
「0570-783-110」又は最寄りの法律相談センター
犯罪被害者等に弁護士による法律相談(電話相談や面接相談)を行います。相談内容は、示談交渉、民事裁判の提起、告訴手続等、捜査機関・司法機関(検察官から被害者への説明や裁判傍聴の同行など)・マスコミ等への対応、捜査機関及び司法機関からの情報収集など様々です。
なお、弁護士会によっては犯罪被害者等のための専門相談窓口を設けています。詳細は、最寄りの弁護士会に御確認ください。
犯罪被害にあった後の今後の対応についての助言や刑事手続に関する情報提供、告訴状や告発状の書類作成を行います。請求内容が140万円以下のものであれば、加害者に対し裁判外での示談交渉や損害賠償・慰謝料等の請求を行うほか、簡易裁判所を通してこれらの請求を行います。
「0570-783-554(なやみはここよ)」又は最寄りの民間被害者支援団体
相談員(被害者支援について専門的な研修を受けるなどした者)による継続的な相談を行っています。必要に応じ、警察や検察庁等の他の支援機関等の情報提供や紹介を行っています。
※提供できる支援はセンターによって異なります。くわしくは各センターにお問い合わせください。
事案によっては法廷で証言する際、心理カウンセラーや民間団体の支援者、検察庁の被害者支援員、家族、教師に付き添ってもらうことや、被害者等と被告人・加害者や傍聴席との間につい立てを置くこと、法廷とテレビ回線で結ばれた別室から証言することができます。
傍聴希望者が多い刑事事件で傍聴券が必要となった際、犯罪によって被害を受けた方等から事前に傍聴を希望する旨の申出があった場合には、優先的に傍聴席が確保されるよう配慮します。
いわゆる性犯罪等の一定の刑事事件の被害者について、あらかじめ検察官に申し出て裁判所の決定があった場合、起訴状の朗読等の公開の法廷における訴訟手続を、その個人特定事項を明らかにしない方法で行うことができます。
犯罪被害者等に対して、法律相談や刑事裁判の被害者参加制度利用時の弁護士費用等について助成するなどの支援をする地方公共団体があります。
※制度・サービスがない場合や要件等が異なりますので、詳細は連絡先の一覧をご確認の上、各地方公共団体におたずねください。
被害者や親族等の方々が希望する場合、できる限り、刑事事件の処分結果、裁判結果、有罪裁判確定後の刑務所における加害者の処遇状況、加害者の刑務所からの出所情報等を通知する制度が設けられています。
収容されている少年院の名称等などの通知を希望される被害者等通知制度についての質問に対する説明等を行っています。
犯罪被害者等に対し、保護観察中の加害者の処遇状況などに関する事項について通知を行います。
収容されている少年院の名称、少年院に収容されている加害者の仮退院等審理の開始や結果に関する事項などの通知を希望される場合に必要な書類の受付などの手続を行っています。
少年院送致処分を受けた加害者の処遇状況等の通知を希望する被害者等に対して、加害少年の収容されている少年院の名称及び所在地、教育予定期間、個人別矯正教育目標、出院年月日等を通知しています。
刑事施設又は少年院に収容されている加害者に対する心情等の聴取・伝達制度を希望する場合、申出書や申出に必要な書類を受け付けています。また、心情等の聴取・伝達制度についての質問に対する説明等を行っています。
犯罪被害者等は、被害に関する心情、その方の置かれている状況、刑事施設収容中の加害者の生活や行動に関する意見を述べ、希望があれば、これを刑事施設に収容されている加害者に伝えることができます。
犯罪被害者等から、被害に関する心情、犯罪被害者等の置かれている状況、保護観察中の加害者の生活や行動に関する意見を聴きます。さらに、希望がある場合には、これを保護観察中の加害者に伝えます。
加害者の少年に対して、被害に関する気持ちを述べたり、希望があれば少年院在院中の加害者にその気持ちを伝えることができます。
被害に関する心情、被害を受けられた方の置かれている状況、少年院在院中の加害者の生活や行動に関する意見を述べたり、希望があれば、これを少年院に収容されている加害者に伝えることができます。
被害者等通知制度とは別に、特に再被害防止のために必要がある場合に限り、加害者の釈放直前における釈放予定時期等を通知することができます。
少年事件に関する事件記録について、少年や関係者のプライバシーに深く関わるものなどを除いては、原則として閲覧やコピーができます。
刑事裁判が終了した事件の記録や裁判書は、検察庁で保管しており、これらは、刑事確定訴訟記録法に基づき、閲覧することができます。
なお、裁判書以外の記録の閲覧可能期間は、原則として裁判が確定した後3年間となっています。
不起訴記録は、原則として閲覧できませんが、被害者参加制度の対象となる事件の被害者等については、「事件の内容を知ること。」などを目的とする場合で、捜査・公判に支障を生じたり、関係者のプライバシーを侵害しない範囲で、実況見分調書等を閲覧することができます。また、それ以外の事件の被害者等についても、民事訴訟等において被害回復のため損害賠償請求権その他の権利を行使するために必要と認められる場合には、捜査・公判に支障を生じたり、関係者のプライバシーを侵害しない範囲で、実況見分調書等を閲覧することができます。
起訴された事件の同種余罪の被害者等は、その損害賠償請求をするために必要があるときには、一定の要件の下で、検察官を経由して裁判所に申し出ることにより、起訴された刑事事件の終結までの間、その記録の閲覧・コピーをすることができます。
「0570-783-555(なやみはここよ)」又は最寄りの民間被害者支援団体
自宅訪問、警察署・病院・検察庁・刑事裁判への付添い等を必要に応じ行っています。
※提供できる支援はセンターによって異なります。くわしくは各センターにお問い合わせください。
専門的な犯罪被害者等支援が必要とされる事件が発生した場合に、あらかじめ指定された警察職員等が事件直後から医師の診療が必要な場合の病院の手配、付添い、実況見分の立会い、自宅等への送迎、定期的な被害者連絡、部外のカウンセラー、弁護士会、被害者等の援助を行う民間の団体等の紹介を行っています。
犯罪被害者等からの様々な相談への対応、法廷への案内・付添い、事件記録の閲覧、証拠品の返還などの各種手続の手助けをするとともに、犯罪被害者等の状況に応じた関係機関・団体等を紹介するなどの支援活動を行っています。
各地方検察庁に被害者専用電話等として被害者ホットラインを設置しており、被害者支援員等が対応します。
0120-079714(なくことないよ)
法テラスでは、DV、ストーカー行為、児童虐待の被害を受けている方に対し、弁護士による速やかな法律相談を実施しています。
法律相談は、民事事件・刑事事件にかかわらず行うことができます。
0120-079714(なくことないよ)
法テラスの「犯罪被害者支援ダイヤル」(0120-079714(なくことないよ))では、犯罪の被害を受けた方に対し、犯罪被害者支援を行っている機関・団体の相談窓口の御案内、刑事手続や裁判などの流れの御説明、損害の回復・苦痛の軽減を図るための制度の紹介、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介等を行っています。
「0570-783-110」又は最寄りの法律相談センター
犯罪被害者等に弁護士による法律相談(電話相談や面接相談)を行います。相談内容は、示談交渉、民事裁判の提起、告訴手続等、捜査機関・司法機関(検察官から被害者への説明や裁判傍聴の同行など)・マスコミ等への対応、捜査機関及び司法機関からの情報収集など様々です。
なお、弁護士会によっては犯罪被害者等のための専門相談窓口を設けています。詳細は、最寄りの弁護士会に御確認ください。
主に女性に対し、相談員による電話相談や面接相談などを行っています。法律相談や医療相談など、弁護士や医師が相談に応じる専門窓口もあります。
0120-079714(なくことないよ)
法テラスでは、日弁連からの委託を受け、特定の犯罪被害を受けた方等が経済的に余裕がない場合でも弁護士による支援が受けられるよう、刑事裁判、少年審判等手続、行政手続に要した弁護士費用等の援助を行っています。
援助した費用の返還や弁護士への成功報酬の支払は、援助の結果や援助終了後の経済状況によって決定されます。
※御利用には、資力や被害を受けた犯罪の内容等の要件があります。
犯罪被害者等に対して、法律相談や刑事裁判の被害者参加制度利用時の弁護士費用等について助成するなどの支援をする地方公共団体があります。
※制度・サービスがない場合や要件等が異なりますので、詳細は連絡先の一覧をご確認の上、各地方公共団体におたずねください。
0120-079714(なくことないよ)
法テラスでは、民事裁判等手続に関する援助として、経済的に余裕のない方が法的トラブルにあった際、無料で弁護士・司法書士等へ法律相談を行い、必要に応じて弁護士・司法書士等費用の立替えを行っています。
※御利用には、収入や資産が一定基準以下であるなどの条件があります。
0120-079714(なくことないよ)
法テラスの「犯罪被害者支援ダイヤル」(0120-079714(なくことないよ))では、犯罪の被害を受けた方に対し、犯罪被害者支援を行っている機関・団体の相談窓口の御案内、刑事手続や裁判などの流れの御説明、損害の回復・苦痛の軽減を図るための制度の紹介、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介等を行っています。
「0570-783-110」又は最寄りの法律相談センター
犯罪被害者等に弁護士による法律相談(電話相談や面接相談)を行います。相談内容は、示談交渉、民事裁判の提起、告訴手続等、捜査機関・司法機関(検察官から被害者への説明や裁判傍聴の同行など)・マスコミ等への対応、捜査機関及び司法機関からの情報収集など様々です。
なお、弁護士会によっては犯罪被害者等のための専門相談窓口を設けています。詳細は、最寄りの弁護士会に御確認ください。
犯罪被害にあった後の今後の対応についての助言や刑事手続に関する情報提供、告訴状や告発状の書類作成を行います。請求内容が140万円以下のものであれば、加害者に対し裁判外での示談交渉や損害賠償・慰謝料等の請求を行うほか、簡易裁判所を通してこれらの請求を行います。
被告人との間で、事件に関する損害賠償などの民事上の争いについて示談(和解)ができた場合には、被告人と共同して、事件を審理している刑事裁判所に対し、示談の内容を公判調書に記載することを求める申立てをすることができます。示談の内容が記載された公判調書には、民事裁判で和解ができたのと同じ効力があります。
弁護士、少年指導委員、保護司、警察OBが、面談・電話等により、暴力団による被害の防止、回復に向けたアドバイスを行っています。出張相談も行っています。
暴力団事務所撤去訴訟や損害賠償請求訴訟に係る費用等の無利子貸付け等を行っています。
暴力団犯罪による被害の回復を図るため、被害者からの申出に基づいて、暴力団への連絡や連絡先の教示、被害回復交渉についての助言、被害回復交渉を行う場所としての警察施設の供用などの支援を行っています。
刑事裁判が終了した事件の記録や裁判書は、検察庁で保管しており、これらは、刑事確定訴訟記録法に基づき、閲覧することができます。
なお、裁判書以外の記録の閲覧可能期間は、原則として裁判が確定した後3年間となっています。
不起訴記録は、原則として閲覧できませんが、被害者参加制度の対象となる事件の被害者等については、「事件の内容を知ること。」などを目的とする場合で、捜査・公判に支障を生じたり、関係者のプライバシーを侵害しない範囲で、実況見分調書等を閲覧することができます。また、それ以外の事件の被害者等についても、民事訴訟等において被害回復のため損害賠償請求権その他の権利を行使するために必要と認められる場合には、捜査・公判に支障を生じたり、関係者のプライバシーを侵害しない範囲で、実況見分調書等を閲覧することができます。
起訴された事件の同種余罪の被害者等は、その損害賠償請求をするために必要があるときには、一定の要件の下で、検察官を経由して裁判所に申し出ることにより、起訴された刑事事件の終結までの間、その記録の閲覧・コピーをすることができます。
0120-079714(なくことないよ)
法テラスでは、DV、ストーカー行為、児童虐待の被害を受けている方に対し、弁護士による速やかな法律相談を実施しています。
法律相談は、民事事件・刑事事件にかかわらず行うことができます。
0120-079714(なくことないよ)
法テラスでは、民事裁判等手続に関する援助として、経済的に余裕のない方が法的トラブルにあった際、無料で弁護士・司法書士等へ法律相談を行い、必要に応じて弁護士・司法書士等費用の立替えを行っています。
※ 御利用には、収入や資産が一定基準以下であるなどの条件があります。
0120-079714(なくことないよ)
法テラスの「犯罪被害者支援ダイヤル」(0120-079714(なくことないよ))では、犯罪の被害を受けた方に対し、犯罪被害者支援を行っている機関・団体の相談窓口の御案内、刑事手続や裁判などの流れの御説明、損害の回復・苦痛の軽減を図るための制度の紹介、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介等を行っています。
「0570-783-110」又は最寄りの法律相談センター
犯罪被害者等に弁護士による法律相談(電話相談や面接相談)を行います。相談内容は、示談交渉、民事裁判の提起、告訴手続等、捜査機関・司法機関(検察官から被害者への説明や裁判傍聴の同行など)・マスコミ等への対応、捜査機関及び司法機関からの情報収集など様々です。
なお、弁護士会によっては犯罪被害者等のための専門相談窓口を設けています。詳細は、最寄りの弁護士会に御確認ください。
主に女性に対し、相談員による電話相談や面接相談などを行っています。法律相談や医療相談など、弁護士や医師が相談に応じる専門窓口もあります。
「0570-011000」又は外国人在留支援センター(FRESC)
FRESCには、外国人の在留支援に関連する4省庁8機関(東京出入国在留管理局、東京法務局人権擁護部、法テラス等)が入居しています。FRESCにおいては、入居機関が連携し、在留資格に関する相談、労働法等に関する相談、法律トラブル等に関する相談を行っています。
暴力団事務所撤去訴訟や損害賠償請求訴訟に係る費用等の無利子貸付け等を行っています。
犯罪被害者等に対して、法律相談や刑事裁判の被害者参加制度利用時の弁護士費用等について助成するなどの支援をする地方公共団体があります。
※制度・サービスがない場合や要件等が異なりますので、詳細は連絡先の一覧をご確認の上、各地方公共団体におたずねください。
殺人、傷害等の被害に遭われた犯罪被害者等に対して、見舞金を支給、又は無利子による貸付を行う地方公共団体があります。
※制度・サービスがない場合や要件等が異なりますので、詳細は連絡先の一覧をご確認の上、各地方公共団体におたずねください。
在籍する学校(園)
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、高等専修学校又は保育所等の管理下における児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)に対して、原則として学校(園)の設置者からの支払請求により、JSCの審査を経て、学校(園)の設置者を経由して児童生徒等の保護者に、医療費、障害見舞金又は死亡見舞金を支給します。
暴力団員の不当な行為により被害を受けた方に対して、見舞金の支給や入院費用等の貸付けを行っています。
市区町村において、国民年金加入中にかかった病気やけががもとで一定以上の障害が残った場合などに一定額を支給します。身体的な障害のみならず、精神的な障害についても、受給できる可能性があります。
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、市区町村へ申請することにより、保険料の全額又は一部の納付が免除されます。
・全国健康保険協会の各都道府県支部
・全国健康保険協会船員保険部
・各健康保険組合
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主等から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
労働者が失業した場合等に必要な給付を行うことにより、その生活及び雇用の安定を図るための給付です。
最寄りの福祉事務所
資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。(支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。)
経済的自立及び生活意欲の助長促進を図ることを目的とし、低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、資金の貸付を行っています。
犯罪被害者等に対して、配食、家事等、託児・一時保育、学習、修学、就労・就労準備等の費用について助成するなどの支援をする地方公共団体があります。
※制度・サービスがない場合や要件等が異なりますので、詳細は連絡先の一覧をご確認の上、各地方公共団体におたずねください。
最寄りの都道府県社会福祉協議会等に設置されている運営適正化委員会
社会福祉法で規定されている福祉サービスに関する苦情を受け付けています。苦情を受けた際には福祉サービスについて中立的な立場から助言、相談、調査等を行っています。
犯罪等により従前の住居に居住することが困難となるなどした犯罪被害者等に対し、公営住宅等への入居に際して配慮を行うものや転居、ハウスクリーニングの費用について助成するなどの支援をする地方公共団体があります。
※制度・サービスがない場合や要件等が異なりますので、詳細は連絡先の一覧をご確認の上、各地方公共団体におたずねください。
犯罪被害者等を含む住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するため、居住支援法人による相談対応等を行っている。
「0120-189-783」又はお住いの地域を所管する児童相談所
虐待等のこどもに関する相談に応じ、こどもが有する問題やこどものニーズ、こどもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、こどもや家庭に適切な援助を行っています。
こどもや保護者・妊婦などに対し、子育てに関する相談を通し、困りごとに寄り添い、必要なサービスの提示や適切な支援先につなぐ等の支援を行います。
最寄りの児童家庭支援センター
児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助等を行っています。
少年に関するあらゆる相談を受け付けています。
その一つとして、犯罪等の被害にあい、悩んでいる子ども自身やお子さんのことで悩みを抱えているご家族からの心理面の相談(カウンセリング)も受け付けています。
日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に家庭での保育が困難となった場合や、保護者の心理的・身体的負担を軽減するために、支援が必要な場合に、保育所等で乳幼児を一時的に預かります。
お住まいの市区町村において、父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が一定程度の障害の状態にある児童、父又は母の生死が明らかでない児童等の支給要件に該当する児童を監護する母、監護しかつ生計を同じくする父、又は養育する者に対して、手当を支給します。 ただし、請求者の所得が一定以上である場合等の支給の制限があります。
お住まいの市区町村において、母子・父子家庭等いわゆる「ひとり親家庭」の児童や養育している方が医療保険による診断を受けた場合、その自己負担額の助成を受ける事ができます。
都道府県・政令指定都市・中核市において、母子・父子家庭や寡婦いわゆる「ひとり親」やその扶養している児童などに対し、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、児童の就学に必要な資金などの貸付けを行います。
精神又は身体に重度の障害を有し、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給します。
在籍する学校(園)
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、高等専修学校又は保育所等の管理下における児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)に対して、原則として学校(園)の設置者からの支払請求により、JSCの審査を経て、学校(園)の設置者を経由して児童生徒等の保護者に、医療費、障害見舞金又は死亡見舞金を支給します。
犯罪被害者等に対して、配食、家事等、託児・一時保育、学習、修学、就労・就労準備等の費用について助成するなどの支援をする地方公共団体があります。
※制度・サービスがない場合や要件等が異なりますので、詳細は連絡先の一覧をご確認の上、各地方公共団体におたずねください。
犯罪被害等を受けた家族の子どもで、高校、大学、大学院、短大、専修学校(専門課程・高等課程)での就学を希望する方を対象に、給付制の奨学金制度を実施しています。(総合的な審査があります)
高等学校等就学支援金を支給することにより、高校生等の授業料を支援しています。本制度は家計が急変した世帯も対象としており、犯罪被害により収入が減少した場合についても対象となり得ます。
高校生等奨学給付金を支給することにより、低所得世帯の高校生等の授業料以外の教育費を支援しています。本制度は家計が急変した世帯も都道府県の基準に基づき対象としており、犯罪被害により収入が減少した場合についても対象となり得ます。
「0570-666-301(独立行政法人日本学生支援機構)」又は所属する学校
大学・短期大学・高等専門学校(4,5年生)・専門学校の進学・修学に係る費用について、生計維持者の死亡、事故又は病気による就労困難、父母等による暴力等からの避難等の予期しなかった事由が生じたことにより緊急に支援が必要となった場合など家計が急変した場合には、授業料等減免及び給付型奨学金(「高等教育の修学支援新制度」)や貸与型奨学金を随時お申込みいただけます。
都道府県・政令指定都市・中核市において、母子・父子家庭や寡婦いわゆる「ひとり親」やその扶養している児童などに対し、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、児童の就学に必要な資金などの貸付けを行います。
犯罪被害者等に対して、配食、家事等、託児・一時保育、学習、修学、就労・就労準備等の費用について助成するなどの支援をする地方公共団体があります。
※制度・サービスがない場合や要件等が異なりますので、詳細は連絡先の一覧をご確認の上、各地方公共団体におたずねください。
総合労働相談コーナーでは、解雇、配置転換、賃金の引き下げなどの労働条件、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、あらゆる労働問題について、専門の相談員が電話や面談で相談に対応し、関係法令や裁判例等のほか、相談者の希望等に応じて、各個別労働紛争解決機関における紛争解決制度に関する情報も提供しています。
労働者が失業した場合等に必要な給付を行うことにより、その生活及び雇用の安定を図るための給付です。
個々の求職者に対する職業相談を通じて、求職者の置かれた状況に応じたきめ細かな就職支援を行っています。
女性のための再就職セミナーを開催しています。
都道府県・市区・福祉事務所設置町村において、実施主体である地方公共団体が指定した教育訓練講座を受講した母子家庭の母及び父子家庭の父に対して、受講費用の一部を支給します。
都道府県・市区・福祉事務所設置町村において、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職を容易にするために必要な資格の取得を促進を取得するため、6月以上養成機関で修業する場合に、養成訓練の受講期間中は高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成訓練修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
都道府県・市区・福祉事務所設置町村において、母子家庭の母及び父子家庭の父の学び直しを支援することで、より良い条件での就職や転職に向けた可能性を広げ、正規雇用を中心とした就業につなげていくため、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講する場合に、その費用の一部を支給します。
都道府県・政令指定都市・社会福祉法人等において、高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在籍し、就職に有利な資格の取得を目指す母子家庭の母及び父子家庭の父に対して、入学・就職準備金を貸し付けるとともに、自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭の親に対し、住居の借り上げに必要な資金の貸付を行います。
母子家庭等就業・自立支援センター等において、就業相談から就業支援講習会、就業情報の提供に至るまでの一貫した就業支援サービス等や、養育費の取り決めなどに関する専門相談など生活支援サービスを提供します。
都道府県・市区・福祉事務所設置町村において、自立するための支援を要する母子家庭の母及び父子家庭の父の実情に応じた自立支援プログラムを策定し、ハローワークや母子家庭等就業・自立支援センターと緊密に連携しつつ、きめ細やかで継続的な自立・就業支援等を行います。
「0570-013904」又は最寄りの地方出入国在留管理局・支局(空港支局を除く。)
外国人人身取引被害者その他の犯罪被害者・関係者からの相談に対して、在留期間の更新などの手続に係る案内などを行っています。
「0570-011000」又は外国人在留支援センター(FRESC)
FRESCには、外国人の在留支援に関連する4省庁8機関(東京出入国在留管理局、東京法務局人権擁護部、法テラス等)が入居しています。FRESCにおいては、入居機関が連携し、在留資格に関する相談、労働法等に関する相談、法律トラブル等に関する相談を行っています。
犯罪被害者等に対して、配食、家事等、託児・一時保育、学習、修学、就労・就労準備等の費用について助成するなどの支援をする地方公共団体があります。
※制度・サービスがない場合や要件等が異なりますので、詳細は連絡先の一覧をご確認の上、各地方公共団体におたずねください。
お住まいの市区町村において、精神疾患を有する方に、本人の申請により手帳を交付しています。手帳の取得により、自立支援医療(精神通院医療)の申請簡素化、各種税の減免及び控除、運賃の割引(※)、公共施設の使用料等の免除(※)、NHKの受信料の減免などが受けられます。(※事業者又は自治体ごとに取り扱いは異なる場合がございます。)
精神又は身体に重度の障害を有し、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給します。
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給します。
お住まいの市区町村において、自立支援医療制度では、障害者(児)が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な心身の障害の状態を軽減するための医療について、自己負担の割合を1割としつつ、更に、患者の負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1月当たりの負担上限額を設定している制度です。
市区町村において、国民年金加入中にかかった病気やけががもとで一定以上の障害が残った場合などに一定額を支給します。身体的な障害のみならず、精神的な障害についても、受給できる可能性があります。
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行っています。
経済的自立及び生活意欲の助長促進を図ることを目的とし、低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、資金の貸付を行っています。
判断能力が不十分な高齢者や障害者に対し、成年後見制度の利用相談、成年後見人の養成と候補者名簿の家庭裁判所への提出、積極的受任と受任者へのサポートを実施しています。
高齢者を対象とし、地域における適切なサービス、関係機関や制度の利用につなげるなどの、総合的な相談・支援を行います。
犯罪等の被害を受け、生活が著しく困難となったなどの事情があるときは、保険料の減免又はその聴取猶予の対象となることがあります。また、居宅介護サービス費等に必要な費用を負担することが困難であると認められた要介護被保険者に対しては、利用者負担額の減免の対象となることがあります。
「0570-00-5901」又はお住まいを管轄する税務署
納税者ご本人、同一生計配偶者又は扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合には、一定の金額の所得控除を受けることができ、控除を受けた金額に応じて所得税が軽減されます。
納税者ご本人、同一生計配偶者又は扶養親族が地方税法上の障害者に該当する場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
犯罪被害者等に対して、配食、家事等、託児・一時保育、学習、修学、就労・就労準備等の費用について助成するなどの支援をする地方公共団体があります。
※制度・サービスがない場合や要件等が異なりますので、詳細は連絡先の一覧をご確認の上、各地方公共団体におたずねください。
最寄りの都道府県社会福祉協議会等に設置されている運営適正化委員会
社会福祉法で規定されている福祉サービスに関する苦情を受け付けています。苦情を受けた際には福祉サービスについて中立的な立場から助言、相談、調査等を行っています。
やむを得ない理由により申告・納付等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
「0570-00-5901」又はお住まいを管轄する税務署
納税者ご本人又は生計を一にする配偶者その他の親族のために支出した年間の医療費が一定の金額を超える場合には、その超える部分について医療費控除を受けることができ、控除を受けた金額に応じて所得税が軽減されます。
「0570-00-5901」又はお住まいを管轄する税務署
納税者ご本人、同一生計配偶者又は扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合には、一定の金額の所得控除を受けることができ、控除を受けた金額に応じて所得税が軽減されます。
「0570-00-5901」又はお住まいを管轄する税務署
納税者ご本人が寡婦に該当する場合(ひとり親に該当しない方のうち、夫と死別又は離婚した後、婚姻をしていないか、夫の生死が不明な方で、一定の要件を満たす場合)には、一定の金額の所得控除を受けることができ、控除を受けた金額に応じて所得税が軽減されます。
「0570-00-5901」又はお住まいを管轄する税務署
納税者ご本人がひとり親に該当する場合(婚姻をしていない又は配偶者の生死の明らかでない方で、一定の要件を満たす場合)には、一定の金額の所得控除を受けることができ、控除を受けた金額に応じて所得税が軽減されます。
納税者ご本人や生計を一にする親族が病気や負傷により納付すべき国税を一時に納付することができないと認められるときなどは、最大1年間納税が猶予され、猶予された期間に係る延滞税の全部又は一部が免除されます。
国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持が困難になるおそれがあると認められる場合において、納税について誠実な意思を有すると認められるときは、最大1年間滞納処分による財産の換価が猶予され、猶予された期間に係る延滞税の一部が免除されます。
財産につき相当な損失を受けた者が復旧に必要な資金の借入れのために使用する納税証明書及び生計の維持について困難な状況にある者が法律に定める扶助等を受けるために使用する納税証明書については、手数料の納付を要しないで、納税証明書の交付を請求することができます。
やむを得ない理由により申告・納付等をその期限までにできないときは、地方団体の庁が認めるときは、各地方団体の条例の定めるところによりその期限が延長されます。
前年度中に納税者ご本人又は生計を一にする配偶者その他の親族のために支出した年間の医療費が一定の金額を超える場合には、その超える部分について医療費控除を受けることができます。
納税者ご本人、同一生計配偶者又は扶養親族が地方税法上の障害者に該当する場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
納税者ご本人が寡婦に該当する場合(ひとり親に該当しない方のうち、夫と死別又は離婚した後、婚姻をしていないか、夫の生死が不明な方で、一定の要件を満たす場合)には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
納税者ご本人がひとり親に該当する場合(婚姻をしていない又は配偶者の生死の明らかでない方で、一定の要件を満たす場合)には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
納税者の財産につき、震災、風水害、火災その他の災害あを受け又は盗難にあった場合や納税者ご本人や生計を一にする親族が病気や負傷により納付すべき国税を一時に納付することができないと認められるときなどは、地方団体の長に申請することで、最大1年間納税が猶予され、猶予された期間に係る延滞税の全部又は一部が免除されます。
地方税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持が困難になるおそれがあると認められる場合において、納税について誠実な意思を有すると認められるときは、最大1年間滞納処分による財産の換価が猶予され、猶予された期間に係る延滞税の一部が免除されます。
納税証明書の交付等地方税に係る手数料について減免が受けられる場合があります。
※各地方団体の条例に規定があり、要件への該当する場合
犯罪被害により心身への障害や財産などに損害を受けた場合において、各地方公共団体が条例で定める各税目に係る減免の要件に該当するときは、当該条例の定めるところにより減免措置の適用を受けることができる
被害当事者の方たちが自ら立ち上げた被害当事者の方のグループがあります。目的や活動内容は、団体によって異なります。