ストーカー被害を未然に防ぐこと を目的とした、警察庁の情報発信ポータルサイトです。


相談窓口・
支援制度

ストーカー行為にお困りの方への相談窓口や支援制度があります。まずは警察に相談してみてください。
ストーカー行為にお困りの方への相談窓口や支援制度があります。まずは警察に相談してみてください。

相談窓口

警察

各都道府県本部の相談窓口、各警察署の担当部署等で相談に対応しています。


▶警察へ相談に行く際には▶警察へ相談に行く際には

▶女性相談支援センター

ストーカー被害に遭われた女性など、女性の様々な問題に対して、相談・保護・自立支援など専門的支援を行うことを目的とした公的機関です。


▶男女共同参画センター(都道府県等によって名称が違います)

都道府県、市町村等が自主的に設置している女性のための総合施設です。女性問題の解決等を目的として、女性が抱える問題全般の情報提供、相談、研究などを実施しています。


▶配偶者暴力相談支援センター(都道府県等によって名称が違います)

都道府県が設置する女性相談支援センターその他の適切な施設において、 配偶者暴力相談支援センターの機能を果たしています。また、市町村が設置する支援センターもあります。相談、カウンセリング、保護命令制度利用等の情報提供、自立支援のための情報提供を行います。


地方公共団体の犯罪被害者等のための総合的な窓口

都道府県、市町村において、犯罪被害者等からの問い合わせ・相談があった場合に総合的な対応を行う窓口が設置されています。


精神保健福祉センター

(一般相談) 心の健康相談、精神医療に関する相談、社会復帰相談など(特定相談) アルコール、薬物、思春期、認知症に関する相談に応じています。

▶全国の精神保健福祉センター一覧

▶女性の人権ホットライン(法務局又は地方法務局)

「ストーカー行為」や「配偶者からの暴力等」、「セクハラ」など、女性に関する人権相談に応じています。

TEL. 0570-070-810


▶被害者ホットライン(検察庁)

被害者の方が検察庁へ気軽に被害相談や事件に関する問い合わせを行えるように、全国の被害者支援員を配置している検察庁に、専用電話を設けています。


▶法テラス

法的トラブルに関する相談内容に応じた相談窓口や法制度に関する情報を提供しています。

TEL. 0570-079714(犯罪被害者支援ダイヤル)


支援制度

●相手から逃げたい・避難したい

警察

警察において、費用を公費で負担して一時的な避難場所(宿泊施設等)を確保できる場合があります。


▶女性相談支援センター

配偶者からの暴力被害女性等や同伴する家族に対して、一時保護を行います。 民間シェルター等に委託して一時保護が行われることもあります。


▶民間シェルター

民間団体によって運営されている暴力を受けた被害者が緊急一時的に避難できる施設です。


●避難して新しい生活を始めたい

▶女性自立支援施設

利用者の自立に向け、中長期的に生活を支援する施設です。生活支援や就労支援を行います。


▶女性相談支援センター

利用者の自立に向け、就業や新たな居住地についての情報提供や助言を行います。


▶配偶者暴力相談支援センター

被害者が自立した生活を望む場合、自立支援のための様々な情報を提供します。

・就職活動について

・転職の手続について

・子育てについて

・住居の確保について

・生活保護の受給や児童扶養手当てなどの社会福祉制度について



●自分の情報を守りたい

住民基本台帳に関する支援措置

被害者の保護を図ることを目的として、ストーカー・DV等の加害者からの住民票の写し等の交付等の請求を制限する措置(支援措置)を、各市区町村において実施しています。

※詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。また、詳細について総務省HPにも掲載しています。


戸籍の手続における支援措置

申し入れがあった場合、DV被害者等の住所等が覚知されないよう処置を施した上で、戸籍の届書等の記載事項証明書等を発行します。

※市町村の戸籍担当部署が窓口となっています。


選挙人名簿の抄本の閲覧の拒否

加害者から被害者に係る閲覧の申出があった場合など、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあると認めるときは、閲覧を拒否できるとするなど個人情報保護に配慮し、厳格な取扱いを徹底しています。


登録事項等証明書の交付請求に係る配偶者からの暴力等の被害者のための取扱い

登録情報が不当な目的で使用されることを防止するための取組を行っています。具体的な取扱いの内容については、最寄りの運輸支局及び自動車検査登録事務所にご確認ください。

▶全国の運輸支局及び自動車検査登録事務所

検査記録事項等証明書の交付請求等に係る配偶者からの暴力等の被害者のための取扱い

軽自動車検査ファイルに記録されている情報を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止する取組を行っています。具体的な取扱いの内容については、最寄りの軽自動車検査協会事務所等にご確認ください。

▶軽自動車検査協会 全国の事務所問合せ先一覧

不動産登記手続における支援措置

不動産登記を申請する際に、現住所の秘匿の申出をすれば登記記録への現住所の記録を省略し、又は前住所を記録することができるほか、不動産登記関係書類の閲覧請求がされた場合に、当該書類の現住所が記載されている部分についての閲覧の制限などを行います。

※法務局及び地方法務局(本局・支局・出張所)の不動産登記担当が窓口となっています。


供託制度における措置

申出をすれば供託物払渡請求をする際に住所の記載を一部省略することができるほか、供託関係書類の閲覧請求がされた場合に当該書類の住所等をマスキングする等の措置を執っています。


後見登記制度における支援措置

申出があれば、ストーカー・DV加害者等から被害者等である成年後見人等及び成年被後見人等に係る登記事項証明書の交付請求及び当該登記申請書等の閲覧請求があった場合に、これらの請求を制限します。

※法務局・地方法務局の本局(東京法務局については後見登録課、その他の法務局・地方法務局については戸籍課)が窓口となっています。


行方不明者届の不受理の措置

ストーカー・DV加害者等が、被害者についての行方不明届をしようとした場合、被害者から行方不明届の不受理の申出があれば、届出を受理しません。


●相手との交渉等について相談したい、頼みたい

▶法テラス

経済的に余裕のない被害者に対し、弁護士費用等の立替えや法律相談を行っています。


●相手のことを知りたい

警察

ストーカーの被害者から、被害を防止するためにストーカーの相手について氏名や住所を知りたいという申出があった場合、必要な対応をしています。


▶警察へ相談に行く際には

●ストーカー行為をした者にカウンセリング・治療を受けさせたい

警察

精神医学的・心理学的なカウンセリング・治療等を受けさせたいという相談に応じています。


●個人情報管理手続

保険

公的医療保険制度では、配偶者からの暴力を受けた方に配慮した特例を設けています。具体的に、被害を受けた方は、女性相談支援センターなどが発行する配偶者からの暴力の被害を受けている旨の証明書を持って医療保険者へ申し出ることにより、被扶養者等から外れ、配偶者の世帯とは別に公的医療保険に加入することができます。なお、配偶者からの行為によって生じた傷病についても、被保険者証を提示すれば保険診療による受診は可能です。また、医療保険者の中には、被保険者の方へ医療費通知の送付を行っているところもありますが、医療費通知の送付により被害を受けた方が受診した医療機関が配偶者に伝わるおそれがありますので医療保険者へお申し出いただければ、配偶者宛の通知には被害を受けた方の情報を記載しないことも可能です。

※公的医療保険に関してご不明な点があれば、加入されている医療保険者へお問い合わせください。


年金

個人情報が第三者に漏出することがないよう、本人確認を徹底するなどの取組を図っています。


郵便局の転居届

情報が第三者に漏出することがないよう、徹底した取組を図っています。


まずはお近くの警察に相談を!
警察を中心とした専門機関があなたをサポートします。

支援制度

●相手から逃げたい・避難したい

警察

警察において、費用を公費で負担して一時的な避難場所(宿泊施設等)を確保できる場合があります。


▶女性相談支援センター

配偶者からの暴力被害女性等や同伴する家族に対して、一時保護を行います。 民間シェルター等に委託して一時保護が行われることもあります。


▶民間シェルター

民間団体によって運営されている暴力を受けた被害者が緊急一時的に避難できる施設です。


●避難して新しい生活を始めたい

▶女性自立支援施設

利用者の自立に向け、中長期的に生活を支援する施設です。生活支援や就労支援を行います。


▶女性相談支援センター

利用者の自立に向け、就業や新たな居住地についての情報提供や助言を行います。


▶配偶者暴力相談支援センター

被害者が自立した生活を望む場合、自立支援のための様々な情報を提供します。

・就職活動について

・転職の手続について

・子育てについて

・住居の確保について

・生活保護の受給や児童扶養手当てなどの社会福祉制度について



●自分の情報を守りたい

住民基本台帳に関する支援措置

被害者の保護を図ることを目的として、ストーカー・DV等の加害者からの住民票の写し等の交付等の請求を制限する措置(支援措置)を、各市区町村において実施しています。

※詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。また、詳細について総務省HPにも掲載しています。


戸籍の手続における支援措置

申し入れがあった場合、DV被害者等の住所等が覚知されないよう処置を施した上で、戸籍の届書等の記載事項証明書等を発行します。

※市町村の戸籍担当部署が窓口となっています。


選挙人名簿の抄本の閲覧の拒否

加害者から被害者に係る閲覧の申出があった場合など、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあると認めるときは、閲覧を拒否できるとするなど個人情報保護に配慮し、厳格な取扱いを徹底しています。


登録事項等証明書の交付請求に係る配偶者からの暴力等の被害者のための取扱い

登録情報が不当な目的で使用されることを防止するための取組を行っています。具体的な取扱いの内容については、最寄りの運輸支局及び自動車検査登録事務所にご確認ください。

▶全国の運輸支局及び自動車検査登録事務所

検査記録事項等証明書の交付請求等に係る配偶者からの暴力等の被害者のための取扱い

軽自動車検査ファイルに記録されている情報を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止する取組を行っています。具体的な取扱いの内容については、最寄りの軽自動車検査協会事務所等にご確認ください。

▶軽自動車検査協会 全国の事務所問合せ先一覧

不動産登記手続における支援措置

不動産登記を申請する際に、現住所の秘匿の申出をすれば登記記録への現住所の記録を省略し、又は前住所を記録することができるほか、不動産登記関係書類の閲覧請求がされた場合に、当該書類の現住所が記載されている部分についての閲覧の制限などを行います。

※法務局及び地方法務局(本局・支局・出張所)の不動産登記担当が窓口となっています。


供託制度における措置

申出をすれば供託物払渡請求をする際に住所の記載を一部省略することができるほか、供託関係書類の閲覧請求がされた場合に当該書類の住所等をマスキングする等の措置を執っています。


後見登記制度における支援措置

申出があれば、ストーカー・DV加害者等から被害者等である成年後見人等及び成年被後見人等に係る登記事項証明書の交付請求及び当該登記申請書等の閲覧請求があった場合に、これらの請求を制限します。

※法務局・地方法務局の本局(東京法務局については後見登録課、その他の法務局・地方法務局については戸籍課)が窓口となっています。


行方不明者届の不受理の措置

ストーカー・DV加害者等が、被害者についての行方不明届をしようとした場合、被害者から行方不明届の不受理の申出があれば、届出を受理しません。


●相手との交渉等について相談したい、頼みたい

▶法テラス

経済的に余裕のない被害者に対し、弁護士費用等の立替えや法律相談を行っています。


●相手のことを知りたい

警察

ストーカーの被害者から、被害を防止するためにストーカーの相手について氏名や住所を知りたいという申出があった場合、必要な対応をしています。


▶警察へ相談に行く際には

●ストーカー行為をした者に
カウンセリング・治療を受けさせたい

警察

精神医学的・心理学的なカウンセリング・治療等を受けさせたいという相談に応じています。


●個人情報管理手続

保険

公的医療保険制度では、配偶者からの暴力を受けた方に配慮した特例を設けています。具体的に、被害を受けた方は、女性相談支援センターなどが発行する配偶者からの暴力の被害を受けている旨の証明書を持って医療保険者へ申し出ることにより、被扶養者等から外れ、配偶者の世帯とは別に公的医療保険に加入することができます。なお、配偶者からの行為によって生じた傷病についても、被保険者証を提示すれば保険診療による受診は可能です。また、医療保険者の中には、被保険者の方へ医療費通知の送付を行っているところもありますが、医療費通知の送付により被害を受けた方が受診した医療機関が配偶者に伝わるおそれがありますので医療保険者へお申し出いただければ、配偶者宛の通知には被害を受けた方の情報を記載しないことも可能です。

※公的医療保険に関してご不明な点があれば、加入されている医療保険者へお問い合わせください。


年金

個人情報が第三者に漏出することがないよう、本人確認を徹底するなどの取組を図っています。


郵便局の転居届

情報が第三者に漏出することがないよう、徹底した取組を図っています。


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