第2章 生活安全の確保と犯罪捜査活動

4 国民の財産を狙う事犯への対策

(1)財産犯(注)の被害額の罪種別状況

財産犯の被害額の推移は、図表2-30のとおりであり、その被害総額は平成14年以降、減少傾向にある。

令和2年の財産犯の被害額の罪種別状況は、図表2-31のとおりである。

注:強盗、恐喝、窃盗、詐欺、横領及び占有離脱物横領

 
図表2-30 財産犯の被害額の推移(平成23年~令和2年)
図表2-30 財産犯の被害額の推移(平成23年~令和2年)
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図表2-31 財産犯の被害額の罪種別状況(令和2年)
図表2-31 財産犯の被害額の罪種別状況(令和2年)
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(2)特殊詐欺への対策

① 特殊詐欺の情勢等

令和2年中の特殊詐欺の認知件数と被害額は、いずれも前年より減少したものの、高齢者を中心に多額の被害が生じており、依然として高い水準にある。

最近では、電話でだまされた被害者の自宅を訪れた「受け子」が、被害者からキャッシュカードの交付を受けたり隙を見て別のカードにすり替えて窃取したりする手口のキャッシュカードを狙った特殊詐欺が目立ち、令和2年中の被害全体の約5割を占めている。

 
図表2-32 特殊詐欺の認知件数・被害額の推移(平成18年~令和2年)
図表2-32 特殊詐欺の認知件数・被害額の推移(平成18年~令和2年)
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② オレオレ詐欺等対策プランに基づく各種対策の推進

令和元年6月に開催された犯罪対策閣僚会議において、特殊詐欺等から高齢者を守るための総合対策として「オレオレ詐欺等対策プラン」が決定され、これに基づき、国民、各地方公共団体、各種団体、民間事業者等の協力を得ながら、各府省庁において施策を推進していくこととされた。警察では、金融機関、コンビニエンスストア等と連携した各種被害防止対策、特殊詐欺に悪用される電話への対策(注)等の犯行ツール対策及び効果的な取締り等を推進している。

注:111頁参照

MEMO 「ストップ・オレオレ詐欺47~家族の絆作戦~」プロジェクトチーム(略称:SOS47)による広報啓発活動

平成30年9月に発足したプロジェクトチームでは、特殊詐欺の被害に遭いやすい高齢者だけでなく、その子供・孫世代への働き掛けを強化し、家族間で平素から連絡を取り合うことなどにより、家族・地域全体の力で被害を防止することを目指している。

令和2年には新たなメンバーを加え、全国各地における広報イベントや各種メディアを通じて被害防止に向けたメッセージを継続的に発信している。

 
SOS47の活動状況
SOS47の活動状況

(3)侵入窃盗対策

侵入窃盗の認知・検挙状況の推移は、図表2-33のとおりである。侵入窃盗の認知件数は、ピーク時である平成14年(33万8,294件)以降減少傾向にあり、同年から令和2年にかけて、29万4,201件(87.0%)減少した。

警察庁、経済産業省、国土交通省及び建物部品関連の民間団体から構成される「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」では、平成16年4月から、侵入までに5分以上の時間を要するなど一定の防犯性能があると評価した建物部品(CP部品)を掲載した「防犯性能の高い建物部品目録」をウェブサイトで公表するなどして、CP部品の普及に努めており、目録には令和3年3月末現在で17種類3,434品目が掲載されている。また、警察庁のウェブサイトに「住まいる防犯110番」(注)を開設し、侵入犯罪対策の広報啓発を推進している。

注:https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki26/top.html
QRコード 警察庁ウェブサイト

 
CPマーク CP部品だけが表示できる共通標章でCrime Prevention(防犯)の頭文字を図案化したもの
CPマーク
CP部品だけが表示できる共通標章でCrime Prevention(防犯)の頭文字を図案化したもの
 
図表2-33 侵入窃盗の認知・検挙状況の推移(平成23年~令和2年)
図表2-33 侵入窃盗の認知・検挙状況の推移(平成23年~令和2年)
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(4)侵入強盗対策

侵入強盗の認知・検挙状況の推移は、図表2-34のとおりである。侵入強盗の認知件数は、ピーク時である平成15年(2,865件)以降減少傾向にあり、同年から令和2年にかけて、2,464件(86.0%)減少した。

警察では、コンビニエンスストアや金融機関等を対象とした強盗対策として、防犯体制、現金管理の方法、店舗等の構造、防犯設備等について基準を定め、警察官の巡回や機会を捉えた防犯訓練等を実施している。

 
図表2-34 侵入強盗の認知・検挙状況の推移(平成23年~令和2年)
図表2-34 侵入強盗の認知・検挙状況の推移(平成23年~令和2年)
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(5)自動車盗対策

自動車盗の認知・検挙状況の推移は、図表2-35のとおりである。

警察庁、財務省、経済産業省、国土交通省及び民間19団体から構成される「自動車盗難等の防止に関する官民合同プロジェクトチーム」では、「自動車盗難等防止行動計画」(平成14年1月策定、令和元年12月改定)に基づき、イモビライザ(注)等の盗難防止装置やナンバープレート盗難防止ネジ等の普及促進、自動車の使用者に対する防犯指導、広報啓発等を推進している。

こうした取組もあり、ピーク時である平成15年(6万4,223件)以降、自動車盗の認知件数は減少傾向にある。

注:エンジンキーに埋め込まれた送信機から発するIDコードと、車両本体の電子制御装置にあらかじめ登録されたIDコードが一致しなければ、エンジンが始動しない電子式盗難防止装置

 
自動車盗難防止の広報ポスター
自動車盗難防止の広報ポスター
 
図表2-35 自動車盗の認知・検挙状況の推移(平成23年~令和2年)
図表2-35 自動車盗の認知・検挙状況の推移(平成23年~令和2年)
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(6)自転車盗対策

自転車盗の認知・検挙状況の推移は、図表2-36のとおりである。

警察庁の要請を踏まえ、平成12年以降、業界団体において、不正開錠に強い錠の普及が促進されたことなどから、平成14年以降自転車盗の認知件数は減少傾向にある。

警察では、引き続き関係機関・団体等と連携し、自転車の利用者に対して施錠の励行や防犯登録の呼び掛けを行うなど、自転車の盗難防止及び被害回復に向けた取組を推進している。

 
図表2-36 自転車盗の認知・検挙状況の推移(平成23年~令和2年)
図表2-36 自転車盗の認知・検挙状況の推移(平成23年~令和2年)
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(7)万引き対策

万引きの認知・検挙状況の推移は、図表2-37のとおりである。万引きの認知件数は平成22年以降減少傾向にあるものの、刑法犯認知件数に占める万引きの認知件数の割合は上昇傾向にあり、令和2年中は14.2%に達している。また、万引きの検挙人員全体に占める65歳以上の高齢者の割合は上昇傾向にあり、令和2年中は41.1%であった。

警察では、万引きを許さない社会気運の醸成や規範意識の向上を図るため、関係機関・団体等と連携した広報啓発を行うなど、社会を挙げた万引き防止に向けた取組を推進している。

 
図表2-37 万引きの認知・検挙状況の推移(平成23年~令和2年)
図表2-37 万引きの認知・検挙状況の推移(平成23年~令和2年)
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(8)ひったくり対策

ひったくりの認知・検挙状況の推移は、図表2-38のとおりである。

ひったくりの認知件数は、平成14年(5万2,919件)をピークに18年連続で減少しており、令和2年中は877件と、ピーク時の60分の1以下にまで減少した。

また、ピーク時の平成14年中にひったくりの検挙人員全体の69.3%を占めていた14歳から19歳までの検挙人員が大きく減少している(ひったくりの検挙人員全体の減少数への寄与率(注1)は、72.3%)。これらの要因を一概に断定することは困難であるが、街頭防犯カメラの設置や街頭防犯活動等、官民一体となった取組が効果を上げていることや、少年の人口が減少していることなどが考えられる。

一方で、身近な場所で発生する犯罪であるひったくりは、依然として国民に不安を与えている(注2)ことから、警察では、ひったくり事件の発生状況や手口を分析して、ひったくりの被害防止に効果のあるかばんの携行方法や通行方法等について広報啓発を行っているほか、関係機関・団体等と協力し、自転車用のひったくり防止カバー等の普及を促進するなどしている。

注1:データ全体の変化を100とした場合に、構成要素となるデータの変化の割合を示す指標

注2 内閣府が平成29年に実施した「治安に関する世論調査」(https://survey.gov-online.go.jp/tokubetu/h29/h29-chian.pdf)によれば、「あなたが、自分や身近な人が被害に遭うかもしれないと不安になる犯罪は何ですか」との問い(複数回答)に対して、「すり、ひったくりなどの携行品を盗む犯罪」と答えた者は45.4%であり、ひったくりに不安を覚えている国民が少なくないことが分かる。

 
図表2-38 ひったくりの認知・検挙状況の推移(平成23年~令和2年)
図表2-38 ひったくりの認知・検挙状況の推移(平成23年~令和2年)
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(9)悪質商法事犯対策

① 利殖勧誘事犯(注1)

利殖勧誘事犯の検挙状況の推移は、図表2-39のとおりである。令和2年中は、集団投資スキーム(ファンド)に関連した事犯(注2)の検挙が目立った。

利殖勧誘事犯では、被害者が被害に遭ってから気付くまでに時間を要する場合が多いことから、警察では、同事犯の被害拡大防止のため、早期の事件化を図るとともに、犯罪に利用された預貯金口座の金融機関への情報提供等を推進しており、令和2年中は同事犯に関する情報提供を193件実施した。

注1:出資法、金融商品取引法、無限連鎖講の防止に関する法律等の違反に係る事犯。捜査の結果、詐欺に当たるものも含まれる。

注2:出資者から集めた資金を有価証券や事業への投資等で運用し、生じる利益を配分する仕組みを商材とする事犯

 
図表2-39 利殖勧誘事犯の検挙状況の推移(平成23年~令和2年)
図表2-39 利殖勧誘事犯の検挙状況の推移(平成23年~令和2年)
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図表2-40 利殖勧誘事犯の類型別検挙状況(令和2年)
図表2-40 利殖勧誘事犯の類型別検挙状況(令和2年)
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CASE

加工食品製造販売等会社の代表取締役の男(84)らは、平成12年3月頃から平成30年8月頃にかけて、顧客らに対し、同社へ出資すれば年利8%の利息が付き、契約期間5年で元金は全額返済する旨の虚偽の事実を記載したパンフレットを送付して、その旨誤信させるなどして、全国の延べ約4万4,000人から約2,190億円をだまし取るなどした。令和2年5月までに、同男ら9人を組織的犯罪処罰法違反(組織的詐欺)等で検挙した(警視庁)。

② 特定商取引等事犯(注)

特定商取引等事犯の検挙状況の推移は、図表2-41のとおりである。令和2年中の検挙事件を類型別にみると、訪問販売に関連した事犯の検挙が目立った。

特定商取引等事犯では、被害者が被害に遭っていることに気付いても、被害者自身で解決しようとして警察への届出までに時間を要する場合もみられることから、警察では、ウェブサイト等を通じて早期の相談を呼び掛けている。

注:訪問販売、電話勧誘販売等で事実と異なることを告げるなどして商品の販売や役務の提供を行う悪質商法。具体的には、訪問販売等の特定商取引を規制する特定商取引に関する法律違反及び特定商取引に関連する詐欺、恐喝等に係る事犯

 
図表2-41 特定商取引事犯の検挙状況の推移(平成23年~令和2年)
図表2-41 特定商取引事犯の検挙状況の推移(平成23年~令和2年)
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図表2-42 特定商取引事犯の類型別検挙状況(令和2年)
図表2-42 特定商取引事犯の類型別検挙状況(令和2年)
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CASE

建設業を営む男(27)らは、平成30年8月から令和元年8月にかけて、インターネット上で電気工事を希望する顧客と電気工事業者を引き合わせるウェブサイトを運営する会社から紹介された者の自宅を訪問して、漏電していないにもかかわらず、「コンセント部分が漏電しており、ブレーカーも交換しなければならない。このままだと火事になる」などと虚偽の内容を告げて、電気工事代金名目で28万円をだまし取るなどした。令和2年7月までに、同男ら4人を詐欺罪等で検挙した(大阪)。

(10)通貨偽造犯罪対策

① 発見状況

偽造日本銀行券の発見枚数(注)の推移は図表2-43のとおりであり、令和2年中は、前年より減少した。

注:届出等により警察が押収した枚数

 
図表2-43 偽造日本銀行券の発見枚数の推移(平成23年~令和2年)
図表2-43 偽造日本銀行券の発見枚数の推移(平成23年~令和2年)
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② 特徴的傾向と対策

近年は、高性能のプリンタ等で印刷された偽造日本銀行券が多数発見されているほか、精巧に偽造された日本銀行券が海外から日本国内へ大量に持ち込まれる事案が発生している。

警察庁では、財務省、日本銀行等と連携して、ポスターやウェブサイトで偽造日本銀行券が行使された事例や偽造通貨を見破る方法を紹介するなどして、国民の注意を喚起している。

CASE

無職の男(20)らは、令和2年2月から同年3月にかけて、大阪府内に所在する同男の自宅において、カラープリンタ等を使用して一万円券を偽造した上、同月、同府内のたばこ店等において、商品購入代金の支払として偽造一万円券を手渡し、行使した。同年5月までに、同男ら4人を偽造通貨行使罪で逮捕(同年6月、通貨偽造・同行使罪に訴因変更)した(大阪)。

(11)カード犯罪(注)対策

カード犯罪の認知・検挙状況の推移は、図表2-44のとおりである。

警察では、早期検挙のため捜査を徹底するほか、口座名義人からキャッシュカード等の盗難・紛失等の届出があった場合にカードの利用停止を促すなど、被害の拡大防止に努めている。

注:クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカード及び消費者金融カードを悪用した犯罪

 
図表2-44 カード犯罪の認知・検挙状況の推移(平成23年~令和2年)
図表2-44 カード犯罪の認知・検挙状況の推移(平成23年~令和2年)
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(12)ヤミ金融事犯対策

ヤミ金融事犯の検挙状況の推移は、図表2-45のとおりであり、無登録・高金利事犯(注)の検挙事件数及び検挙人員は減少傾向にある。また、貸金業に関連した犯罪収益移転防止法、詐欺、携帯電話不正利用防止法違反等に係る事犯(ヤミ金融関連事犯)についても前年より減少している。

なお、無登録・高金利事犯のうち、携帯電話や預貯金口座を利用して非対面で敢行されるものについては、令和2年中は、検挙事件数の22.6%、検挙人員の32.0%を占めている。また、令和2年中に検挙した無登録・高金利事犯に占める暴力団が関与した事犯の割合は、25.5%であった。

警察では、ヤミ金融に利用された預貯金口座の金融機関への情報提供、レンタル携帯電話等の解約に関する事業者への要請等の総合的な対策を行っており、令和2年中の金融機関への情報提供件数は1万203件、レンタル携帯電話事業者への解約要請件数は1,278件であった。

注:貸金業法違反(無登録営業)及び出資法違反(高金利等)に係る事犯

 
図表2-45 ヤミ金融事犯の検挙状況の推移(平成23年~令和2年)
図表2-45 ヤミ金融事犯の検挙状況の推移(平成23年~令和2年)
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CASE

「給与ファクタリング」と称して無登録で貸金業を営む男(40)らは、令和元年11月頃から令和2年6月頃にかけて、インターネット広告により顧客を勧誘し、融資を申し込んできた顧客約2,900人に対し、法定利息の約31倍から約81倍で金銭を貸し付け、約2億1,000万円の元利金を受領した。令和3年1月までに、同男ら11人を貸金業法違反(無登録営業)等で検挙した(大阪)。

CASE

会社員の男(28)は、令和元年6月から同年11月にかけて、SNS上で、「個人融資」などと掲載して顧客を募り、融資を申し込んできた顧客約20人に対し、法定利息の約121倍から約246倍で金銭を貸し付け、約190万円の元利金を受領した。令和2年2月、同男を貸金業法違反(無登録営業)等で逮捕した(神奈川)。

(13)知的財産権侵害事犯対策

① 商標権侵害事犯(注1)及び著作権侵害事犯(注2)

知的財産権侵害事犯の検挙状況の推移は、図表2-46のとおりである。偽ブランド事犯等の商標権侵害事犯、海賊版事犯等の著作権侵害事犯においては、インターネットを利用して侵害行為が行われる場合が多いことから、警察では、サイバーパトロール等による端緒情報の把握に努めている。

また、不正商品対策協議会(注3)の活動への参加をはじめ、権利者等と連携した知的財産権の保護及び不正商品の排除に向けた広報啓発活動を推進している。

注1:商標法違反に係る事犯

注2:著作権法違反に係る事犯

注3:不正商品の排除及び知的財産権の保護を目的として、知的財産権侵害に悩む各種業界団体により設立された任意団体。警察庁等の関係機関と連携し、シンポジウムの主催や各種催物への参加を通じて、広報啓発活動、海外における不正商品販売の実態調査、海外の捜査機関や税関等に対する働き掛け等を行っている。

 
図表2-46 知的財産権侵害事犯の検挙状況の推移(平成28年~令和2年)
図表2-46 知的財産権侵害事犯の検挙状況の推移(平成28年~令和2年)
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図表2-47 押収した偽ブランド品のうち、仕出国・地域が判明したものの国・地域別押収状況の推移(平成23年~令和2年)
図表2-47 押収した偽ブランド品のうち、仕出国・地域が判明したものの国・地域別押収状況の推移(平成23年~令和2年)
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CASE

会社員の男(24)らは、令和元年11月、登録商標と類似する商標を金地金16個に金型で刻印して付した。令和2年9月、同男ら5人を商標法違反(類似する商標の使用)で逮捕した(千葉)。

② 営業秘密侵害事犯(注)

営業秘密侵害事犯については、令和2年中、22事件38人を検挙した。

警察では、各都道府県警察で指定された営業秘密保護対策官が、警察署における営業秘密侵害事犯の相談対応について指導を行うなどにより捜査能力の一層の向上を図っているほか、被害の早期届出の必要性についての企業に対する啓発等を推進している。

注:不正競争防止法第21条第1項及び第3項に係る事犯



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