【ポイント】
拾得物件預り書の交付
「拾得物件預り書」は、警察で物件を受領した際に、拾得者に交付されます。
物件の所有権を取得した後で、当該物件を受け取る時に必要となるので大切に保管してください。
海外に居住の場合で、落とし物の所有権を主張する際には、帰国後であっても警察署から連絡の取れる電話番号やメールアドレス等を教えてください。
なお、日本国内に、落とし物の代理での受取や、警察との連絡を取ることができる人がいる場合は、その人の連絡先等も教えてください。