落とし物をしないように気を付けましょう!

【ポイント】
○落とし物を拾って届け出た方(拾得者)から請求があった場合には、報労金(落とし物の価値の5%~20%の間(施設内で拾われた場合は2.5%~10%ずつ))及び落とし物の保管等に要した費用を支払う必要があります。
○報労金等の金額、支払い方法については、拾得者と話し合って決めてください。