古物営業・質屋営業について

特定古物商・特定質屋(宝石・貴金属等取扱事業者)

 犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項の規定により、古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商(特定古物商)及び流質物である貴金属等の売却の業務を行う質屋(特定質屋)は、特定事業者として、本人特定事項の確認義務、疑わしい取引の届出義務等が課せられます。
 詳しい内容については、下記のリンク先を御覧ください。

古物営業の在り方に関する有識者会議

平成29年に開催された古物営業の在り方に関する有識者会議の議事概要等について掲載しています。

第1回会議

・ 議事次第・検討課題 (48KB)
・ 議事概要 (284KB)
・ 資料1 (708KB)
・ 資料2 (68KB)
・ 資料3 (100KB)
・ 資料4 (48KB)

第2回会議
・ 議事次第・検討課題 (48KB)
・ 議事概要 (252KB)
・ 資料1 (992KB)
・ 資料2 (112KB)
・ 資料3 (196KB)
・ 資料4 (100KB)

第3回会議
・ 議事次第 (28KB)
・ 議事概要 (240KB)
・ 資料 (300KB)

古物営業の在り方に関する有識者会議報告書
・ 報告書 (300KB)

古物競りあっせん業(インターネット・オークション事業者)

• インターネット・オークション事業者が申告をすべき「盗品等の疑いを認めるとき」 の参考事例 (516KB)

 

古物営業・質屋営業に関する通達等について

古物営業・質屋営業に関する通達等についてのリンク