国際テロリスト等財産凍結法関係

財産凍結等対象者

公告国際テロリスト

法第3条関係

 法第3条の規定に基づき、令和6年3月22日付け国家公安委員会告示第13号により、国際テロリストを公告しました。最新の公告国際テロリストのリストは次のとおりです。

法第4条関係

 法第4条の規定に基づき、令和6年3月27日付け国家公安委員会告示第14号により、国際テロリストを公告しました。最新の公告国際テロリストのリストは次のとおりです。

公告大量破壊兵器関連計画等関係者

法第3条関係

 法第3条の規定に基づき、令和6年4月22日付け国家公安委員会告示第21号により、大量破壊兵器関連計画等関係者を公告しました。最新の公告大量破壊兵器関連計画等関係者のリストは次のとおりです。

お知らせ

国家公安委員会告示(令和6年4月22日)(73.4KB)

国家公安委員会告示(令和6年3月27日)(200.2KB)

国家公安委員会告示(令和6年3月22日)(5.24MB)

国家公安委員会告示(令和6年3月15日)(68.8KB)

国家公安委員会告示(令和6年2月21日)(166.9KB)

国家公安委員会告示(令和6年1月29日)(1.41MB)

国家公安委員会告示(令和6年1月17日)(87.7KB)

国家公安委員会告示(令和6年1月12日)(69.2KB)

国家公安委員会告示(令和5年11月22日)(240.3KB)

国家公安委員会告示(令和5年11月20日)(225.6KB)

国家公安委員会告示(令和5年10月27日)(687.1KB)

国家公安委員会告示(令和5年8月24日)(284.7KB)

国家公安委員会告示(令和5年7月27日)(232.7KB)

国家公安委員会告示(令和5年7月27日)(448.2KB)

国家公安委員会告示(令和5年6月9日)(93.3KB)

国家公安委員会告示(令和5年6月9日)(141.8KB)

国家公安委員会告示(令和5年6月1日)(4.3MB)

国家公安委員会告示(令和5年5月8日)(103KB)

国家公安委員会告示(令和5年4月27日)(118KB)

国家公安委員会告示(令和5年4月26日)(155KB)

国家公安委員会告示(令和5年4月18日)(5.9MB)

国家公安委員会告示(令和5年2月14日)(15.9MB)

国家公安委員会告示(令和5年2月2日)(48KB)

国家公安委員会告示(令和5年2月2日)(52.3KB)

国家公安委員会告示(令和5年1月28日)(44.6KB)

国家公安委員会告示(令和5年1月23日)(156.9KB)

国家公安委員会告示(令和5年1月17日)(54.2KB)

国家公安委員会告示(令和4年12月12日)(62.8KB)

国家公安委員会告示(令和4年6月2日)(472.2KB)

国家公安委員会告示(令和4年4月7日)(123.1KB)

国家公安委員会告示(令和4年3月14日)(114.2KB)

国家公安委員会告示(令和4年3月9日)(143.2KB)

国家公安委員会告示(令和4年3月8日)(75.8KB)

国家公安委員会告示(令和4年2月18日)(4.1MB)

国家公安委員会告示(令和4年1月28日)(89.7KB)

国家公安委員会告示(令和4年1月21日)(102.1KB)

国家公安委員会告示(令和4年1月7日)(64.3KB)

国家公安委員会告示(令和4年1月7日)(163.7KB)

国家公安委員会告示(令和3年12月31日)(98KB)

国家公安委員会告示(令和3年12月28日)(88.1KB)

国家公安委員会告示(令和3年12月22日)(48.9KB)

国家公安委員会告示(令和3年12月1日)(56.5KB)

国家公安委員会告示(令和3年11月25日)(57KB)

国家公安委員会告示(令和3年10月29日)(342.9KB)

国家公安委員会告示(令和3年9月9日)(86.6KB)

国家公安委員会告示(令和3年6月24日)(103KB)

国家公安委員会告示(令和3年6月18日)(84KB)

国家公安委員会告示(令和3年4月30日)(5.6MB)
国家公安委員会告示(令和3年4月9日)(69.5KB)
国家公安委員会告示(令和3年3月29日) (636KB)
国家公安委員会告示(令和3年2月24日) (187KB)
国家公安委員会告示(令和2年10月15日) (155KB)
国家公安委員会告示(令和2年9月17日) (877KB)
国家公安委員会告示(令和2年7月22日)(99.6KB)
国家公安委員会告示(令和2年5月28日)(117KB)
国家公安委員会告示(令和2年4月27日)(76.3KB)
国家公安委員会告示(令和2年4月1日)(120KB)
国家公安委員会告示(令和2年3月10日)(202KB)
国家公安委員会告示(令和2年2月28日)(135KB)
国家公安委員会告示(令和2年2月21日)(63.4KB)
国家公安委員会告示(令和2年2月7日)(92.2KB)
国家公安委員会告示(令和2年1月24日)(53.5MB)
国家公安委員会告示(令和元年12月13日)(85.5KB)
国家公安委員会告示(令和元年11月8日)(49.8KB)
国家公安委員会告示(令和元年10月25日)(89.9KB)
国家公安委員会告示(令和元年9月6日)(45.9KB)
国家公安委員会告示(令和元年8月30日)(206KB)
国家公安委員会告示(令和元年6月28日)(49KB)
国家公安委員会告示(令和元年6月21日)(4.35MB)
国家公安委員会告示(令和元年6月7日)(79.4KB)
国家公安委員会告示(令和元年5月24日)(87.7KB)
国家公安委員会告示(令和元年5月17日)(129KB)
国家公安委員会告示(平成31年4月19日)(416KB)
国家公安委員会告示(平成31年4月12日)(111KB)
国家公安委員会告示(平成31年3月29日)(47KB)
国家公安委員会告示(平成31年3月15日)(93.8KB)
国家公安委員会告示(平成31年3月1日)(64.2KB)
国家公安委員会告示(平成31年2月22日)(186KB)
国家公安委員会告示(平成30年12月14日)(76.1KB)
国家公安委員会告示(平成30年11月2日)(94KB)
国家公安委員会告示(平成30年10月29日)(310KB)
国家公安委員会告示(平成30年10月26日)(87.9KB)
国家公安委員会告示(平成30年9月14日)(231KB)
国家公安委員会告示(平成30年8月31日)(117KB)
国家公安委員会告示(平成30年8月3日)(156KB)
国家公安委員会告示(平成30年7月13日)(134KB)
国家公安委員会告示(平成30年6月22日)(370KB)
国家公安委員会告示(平成30年6月15日)(93.7KB)
国家公安委員会告示(平成30年5月25日)(295KB)
国家公安委員会告示(平成30年4月27日)(129KB)
国家公安委員会告示(平成30年4月20日)(85.4KB)
国家公安委員会告示(平成30年3月23日)(311KB)
国家公安委員会告示(平成30年3月2日)(104KB)
国家公安委員会告示(平成30年1月19日)(213KB)
国家公安委員会告示(平成29年12月8日)(69KB)
国家公安委員会告示(平成29年10月20日)(393KB)
国家公安委員会告示(平成29年10月6日)(50KB)
国家公安委員会告示(平成29年9月8日)(237KB)
国家公安委員会告示(平成29年8月25日)(147KB)
国家公安委員会告示(平成29年8月4日)(418KB)
国家公安委員会告示(平成29年7月7日)(286KB)
国家公安委員会告示(平成29年6月23日)(188KB)
国家公安委員会告示(平成29年5月19日)(64KB)
国家公安委員会告示(平成29年4月28日)(46KB)
国家公安委員会告示(平成29年4月14日)(374KB)
国家公安委員会告示(平成29年3月10日)(60KB)
国家公安委員会告示(平成29年2月24日)(60KB)
国家公安委員会告示(平成29年2月10日)(91KB)
国家公安委員会告示(平成29年1月27日)(160KB)
国家公安委員会告示(平成29年1月13日)(125KB)
国家公安委員会告示(平成28年11月11日)(274KB)
国家公安委員会告示(平成28年10月14日)(300KB)
国家公安委員会告示(平成28年9月30日)(1.03MB)
国家公安委員会告示(平成28年9月9日)(171KB)
国家公安委員会告示(平成28年8月26日)(129KB)
国家公安委員会告示(平成28年8月5日)(769KB)
国家公安委員会告示(平成28年7月15日)(881KB)
国家公安委員会告示(平成28年5月20日)(275KB)
施行令が改正されました。(平成28年4月15日)(199KB)
国家公安委員会告示(平成28年4月15日)(83KB)
国家公安委員会告示(平成28年3月25日)(737KB)
国家公安委員会告示(平成28年2月26日)(119KB)
国家公安委員会告示(平成28年1月15日)(739KB)
国家公安委員会告示(平成27年12月18日)(162KB)
国家公安委員会告示(平成27年11月20日)(209KB)
国家公安委員会告示(平成27年10月30日)(738KB)
国家公安委員会告示(平成27年10月16日)(720KB)
国家公安委員会告示(平成27年10月5日)(16.41MB)

国際テロリスト等財産凍結法について

凡例

  • 旧法:国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和4年法律第97号)による改正前の国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成26年法律第124号)
  • 法:国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和4年法律第97号)による改正後の国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成26年法律第124号)
  • 外為法:外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)

1 旧法の制定経緯

 国際テロ組織の活動には多額の資金が必要とされており、国際的なテロリズムの行為を防止し抑止するためには、国際テロリストにテロに使用し得る資金その他の財産を自由に使わせないためのテロ資金対策が重要です。また、国際テロ組織の活動は国境を越えて行われるものであり、仮にある国で十分な対策が講じられなければ、当該国がテロ資金対策の抜け穴となるおそれがあるため、国際社会が国際テロリストの資金の流れを断つための協調した対策を講じる必要があります。

 このような理念の下、国際連合では、各国が国際テロリストの財産の凍結等の措置をとることを内容とする国際連合安全保障理事会決議(以下「安保理決議」という。)を逐次採択してきたところであります。また、テロ資金対策等における国際協力を推進している政府間会合であるFATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)では、各国に対し、テロ資金対策に関する勧告の遵守を求めています。

 こうした状況を踏まえ、我が国においては、国際テロリストが行う対外取引については、外為法により規制してきたところ、平成26年11月19日、外為法では規制されていなかった、国際テロリストによる国内取引等を規制する旧法が成立し、平成27年10月5日に施行されました。

2 旧法の改正経緯

 核兵器、化学兵器及び生物兵器といった大量破壊兵器及びそれらの運搬手段となり得る弾道ミサイル等の拡散に係る問題は、我が国及び地域の平和と安全を脅かすものであり、国際社会全体にとって引き続き大きな脅威となっています。

 例えば、北朝鮮は、近年、前例のない頻度と新たな態様で弾道ミサイルの発射を繰り返すなど、大量破壊兵器や弾道ミサイル開発の推進及び運用能力の向上を図ってきています。また、イランは、中国、フランス、ドイツ、ロシア、英国、米国及び欧州連合とイランとの間で妥結されたイランの核問題に関する包括的共同作業計画の合意内容の一部を令和元年に停止して以来、停止範囲を順次拡大し、令和2年1月以降はウラン濃縮に係る全ての制限は遵守しないと表明するなど、核不拡散上の懸念が強まっています。

 これまで、特定の国又は地域による大量破壊兵器等の開発等に関する計画等に関与し、又は当該計画等の支援等を行う者(以下「大量破壊兵器関連計画等関係者」という。)に対する財産の凍結等の措置については、国際テロリストに対する措置と同様、関係する安保理決議に基づき加盟国が一致して進めている重要な取組であり、外為法により、居住者(日本に住所等を有している者)と非居住者との間の対外取引は規制されていましたが、居住者間取引については、安保理決議の履行を担保する根拠法令が存在していませんでした。この点、安保理決議及びそれに基づいて設置される制裁委員会が制裁対象として指定する者の中には、我が国居住者は含まれていなかったものの、令和3年8月に公表されたFATF第4次対日相互審査結果報告書において、安保理決議で指定された大量破壊兵器関連物資等の拡散に関わる我が国居住者が行う国内取引について措置が講じられておらず、仮に将来的に日本の居住者が指定された場合に対処できないという不備がある旨の指摘を受けていました。

 このような中で、「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和4年法律第97号)」が令和4年12月に成立し、旧法が改正されることとなりました。

3 法の概要

 法は、安保理決議第1267号等が国際テロリストの財産の凍結等の措置を求めていること及び安保理決議第1718号、安保理決議第2231号等が大量破壊兵器関連計画等関係者の財産の凍結等の措置を求めていることを踏まえ、我が国において実施すべき措置について必要な事項を定めるものです。

 法では、

  • 安保理決議第1267号等により国連安保理制裁委員会が制裁リストに記載したタリバーン関係者等
  • 安保理決議第1373号によりその財産の凍結等の措置をするべきこととされている国際テロリストとして国家公安委員会が指定した者
  • 安保理決議第1718号、安保理決議第2231号等により国連安保理制裁委員会が制裁リストに記載した北朝鮮・イランに係る大量破壊兵器等の開発等に関与等している者

を財産の凍結等の措置をとるべき者として公告し、当該者を財産凍結等対象者と呼称することとしています。

 財産凍結等対象者は、金銭の贈与、貸付け等の一定の行為をする場合には都道府県公安委員会の許可を受けなければならないほか、都道府県公安委員会は、財産凍結等対象者に対し、その者が所持している財産の一部の提出を命じ、これを仮領置することができます。

国際テロリスト等財産凍結法等

法律、政令、国家公安委員会規則については、e-Gov(電子政府の総合ページ)の法令検索システムを利用しています。

財産の凍結等の措置に係る申請等様式一覧

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則