古物営業・質屋営業について
特定古物商・特定質屋(宝石・貴金属等取扱事業者)
犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項の規定により、古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商(特定古物商)及び流質物である貴金属等の売却の業務を行う質屋(特定質屋)は、特定事業者として、本人特定事項の確認義務、疑わしい取引の届出義務等が課せられます。
詳しい内容については、下記のリンク先を御覧ください。
古物営業の在り方に関する有識者会議
平成29年に開催された古物営業の在り方に関する有識者会議の議事概要等について掲載しています。
第1回会議
・ 議事次第・検討課題 (48KB)
・ 議事概要 (284KB)
・ 資料1 (708KB)
・ 資料2 (68KB)
・ 資料3 (100KB)
・ 資料4 (48KB)
第2回会議
・ 議事次第・検討課題 (48KB)
・ 議事概要 (252KB)
・ 資料1 (992KB)
・ 資料2 (112KB)
・ 資料3 (196KB)
・ 資料4 (100KB)
第3回会議
・ 議事次第 (28KB)
・ 議事概要 (240KB)
・ 資料 (300KB)
古物営業の在り方に関する有識者会議報告書
・ 報告書 (300KB)
古物競りあっせん業(インターネット・オークション事業者)
古物営業・質屋営業に関する通達等について
古物営業・質屋営業に関するお知らせ
- 令和6年度税制改正により消費税法の一部が改正されており、当該改正内容の一部については、古物商に関係するものとなります。また、輸出物品販売場制度の不正利用に関する情報提供窓口(不正な免税110番)が国税庁ウェブサイトに設置されています。
- 輸出物品販売場制度に関する消費税法改正等のお知らせ(国税庁ウェブサイトのリンク)
- 不正な免税110番~STOP!免税店制度の不正利用~(国税庁ウェブサイトのリンク)