犯罪被害者等施策に関する基礎資料

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5.第4次犯罪被害者等基本計画(令和3年3月30日閣議決定)

V 重点課題に係る具体的施策

第4 支援等のための体制整備への取組

1 相談及び情報の提供等(基本法第11条関係)
(1) 地方公共団体における総合的かつ計画的な犯罪被害者等支援の促進

【施策番号166】

警察において、地方公共団体における犯罪被害者等の視点に立った総合的かつ計画的な犯罪被害者等支援に資するよう、犯罪被害者等支援を目的とした条例等の犯罪被害者等支援のための実効的な事項を盛り込んだ条例の制定又は計画・指針の策定状況について適切に情報提供を行うとともに、地方公共団体における条例の制定等に向けた検討、条例の施行状況の検証及び評価等に資する協力を行う。【警察庁】

(2) 地方公共団体における総合的対応窓口等の周知の促進

【施策番号167】

警察庁において、地方公共団体に対し、犯罪被害者等施策の担当部局及び総合的対応窓口の担当部局を定期的に確認する。また、国民に対して地方公共団体における総合的対応窓口や支援施策を周知するため、犯罪被害者等施策に関するウェブサイト、ポスター、リーフレット、SNS等を活用した広報の充実に努める。さらに、犯罪被害者等支援に関するウェブサイトの充実等により、犯罪被害者等を含む地域住民に総合的対応窓口等の相談機関や各種制度等を周知するよう、地方公共団体に対して要請する。【警察庁】

(3) 地方公共団体における総合的対応窓口等の充実の促進

【施策番号168】

警察庁において、地方公共団体に対し、都道府県・政令指定都市犯罪被害者等施策主管課室長会議の開催、地方公共団体の職員を対象とする研修、「犯罪被害者等施策情報メールマガジン」の発信等を通じて、総合的対応窓口等における好事例や犯罪被害者等支援の先進的・意欲的な取組事例等を提供するとともに、総合的対応窓口等の相談窓口機能の充実を要請する。【警察庁】

(4) 地方公共団体における専門職の活用及び連携・協力の一層の充実・強化

【施策番号169】

警察庁において、地方公共団体に対し、犯罪被害者等の生活支援を効果的に行うため、犯罪被害者等支援における社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、臨床心理士等の専門職の活用を働き掛ける。また、犯罪被害者等を早期に専門職の支援につなげるため、地方公共団体における総合的対応窓口と関係機関・団体との連携・協力の一層の充実・強化を要請する。【警察庁】

(5) 地方公共団体間の連携・協力の充実・強化等

【施策番号170】

警察庁において、都道府県における市区町村の連携・協力の充実・強化を図るため、都道府県による市区町村の犯罪被害者等支援担当者を集めた研修の実施等に協力する。また、地方公共団体をまたいだ連携・協力が必要な事案に備えて、地方公共団体における犯罪被害者等支援に関するコンタクト・ポイントを一覧にまとめた資料を整備し、地方公共団体間の情報共有を促進する。【警察庁】

(6) 犯罪被害者等施策に携わる地方公共団体の職員等の育成及び意識の向上

【施策番号171】

警察庁において、地方公共団体の職員等の育成及び意識の向上を図るため、犯罪被害者等やその援助に精通した有識者を招き、関係府省庁及び地方公共団体の職員等を対象とする「犯罪被害者等施策講演会」を開催する。また、都道府県・政令指定都市犯罪被害者等施策主管課室長会議等を通じて、犯罪被害者等支援に関する最新の情報を提供するとともに、地方公共団体における先進的・意欲的な取組事例を含め、犯罪被害者等支援に関する資料の提供に努める。【警察庁】

(7) ワンストップ支援センターの体制強化

ワンストップ支援センターの体制を強化するため、次の施策を推進する。

【施策番号172】

ア 内閣府において、関係省庁と連携し、ワンストップ支援センターについて、24時間365日対応化や拠点となる病院の整備促進、コーディネーターの配置・常勤化等の地域連携体制の確立、専門性を高めるなどの人材の育成や運営体制確保、支援員の適切な処遇等、運営の安定化及び質の向上を図る。また、全国共通短縮番号「♯8891(はやくワンストップ)」を周知するとともに、夜間・休日においても相談を受け付けるコールセンターの設置及び地域での緊急事案への対応体制の整備、各都道府県の実情に応じた被害者支援センターの増設等、相談につながりやすい体制整備を図る。さらに、全国共通短縮番号について、運用の在り方を検討する。【内閣府】(再掲:第2-1(59)

【施策番号173】

イ 警察庁において、地方公共団体における犯罪被害者等施策の担当部局に対し、ワンストップ支援センターに関する情報提供等を行うほか、内閣府及び厚生労働省と連携し、地域における性犯罪・性暴力被害者支援の充実のため、ワンストップ支援センターにおける取組事例を含めた資料の提供に努める。【警察庁】(再掲:第2-1(60)

【施策番号174】

ウ 厚生労働省において、都道府県等の協力を得て、犯罪被害者支援団体、医師をはじめとする医療関係者等から、ワンストップ支援センターの開設に向けた相談があった場合には、協力が可能な医療機関の情報を収集し、当該犯罪被害者支援団体等に提供する。【厚生労働省】(再掲:第2-1(61)

【施策番号175】

エ 厚生労働省において、医療機能情報提供制度の充実を図るとともに、同制度によりワンストップ支援センターを施設内に設置している医療機関を検索することができる旨を周知する。【厚生労働省】(再掲:第2-1(62)

【施策番号176】

オ 前記施策のほか、関係府省庁において、障害者や男性等を含む様々な性犯罪・性暴力被害者への適切な対応や支援を行うことができるよう、性犯罪・性暴力被害者の支援体制の充実のための施策を検討する。【内閣府、警察庁、厚生労働省】(再掲:第2-1(63)

(8) 性犯罪被害者等に対する緊急避妊に関する情報提供

【施策番号177】

厚生労働省において、性犯罪被害者を含め、緊急避妊を必要とする者がその方法等に関する情報を得られるよう、保健所や女性健康支援センター等による情報提供を行う。【厚生労働省】(再掲:第2-1(57)

(9) 性犯罪被害者への対応における看護師等の活用

【施策番号178】

厚生労働省において、内閣府、警察庁及び文部科学省の協力を得て、医療機関に対し、性犯罪被害者への対応に関する専門的知識・技能を備えた看護師、助産師等の活用について啓発を推進する。【厚生労働省】(再掲:第2-1(58)

(10) 性犯罪の被害に遭った児童生徒への対応の充実

【施策番号179】

文部科学省において、性犯罪の被害に遭った児童生徒及びその保護者の相談等に対し、学級担任、生徒指導担当教員、養護教諭、スクールカウンセラー等が連携し、適切な対応ができるよう、学校内の教育相談体制の充実を図るとともに、関係機関との積極的な連携を促進する。また、24時間子供SOSダイヤルやワンストップ支援センターについて、教育委員会等を通じて児童生徒や保護者に周知する。【文部科学省】

(11) 地方公共団体における配偶者等からの暴力事案の被害者の支援に係る取組の充実

【施策番号180】

内閣府において、都道府県及び市区町村内の関係部局その他関係機関の連携強化を通じ、配偶者等からの暴力事案の被害者の支援に係る取組の充実を図る。【内閣府】

(12) コーディネーターとしての役割を果たせる民間支援員の養成への支援等

【施策番号181】

警察庁において、民間被害者支援団体に対し、犯罪被害者等支援のための制度を所管する関係府省庁の協力を得て、同団体が行う研修内容に関する助言や研修に対する講師派遣等の協力を行い、性犯罪被害者を含めた犯罪被害者等に対する支援全般(必要な支援についての相談・情報提供、適切な関係機関・団体への橋渡し等)を管理するコーディネーターとしての役割を果たす民間支援員の育成を支援する。また、地域における犯罪被害者等支援体制の整備を促進するため、地方公共団体の職員や民間支援員が参加できる研修の実施に努める。【警察庁】(再掲:第4-2(239)

(13) 警察と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び情報提供の充実

【施策番号182】

警察において、犯罪被害者等支援に関係する機関・団体等との連携・協力を充実・強化し、それらの関係機関・団体等の犯罪被害者等支援のための制度等を犯罪被害者等に説明できるよう努めるとともに、犯罪被害者等支援のための制度を所管する関係府省庁の協力を得て、当該機関・団体等及び府省庁に係る制度に関する案内書、申込書等を常備し、これを必要とする犯罪被害者等に提供するよう努める。【警察庁】

(14) 被害者支援連絡協議会及び被害者支援地域ネットワークにおける連携の推進

【施策番号183】

警察において、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省の協力を得て、地方公共団体、地方検察庁、弁護士会、医師会、社会福祉士会、精神保健福祉士協会、公認心理師関連団体、臨床心理士会、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等から成る、警察本部や警察署単位で設置している被害者支援連絡協議会及び被害者支援地域ネットワークについて、メンバー間の連携及び相互の協力を強化し、生活再建、医療、裁判等多岐にわたる分野について、死傷者が多数に及ぶ事案等を想定した実践的なシミュレーション訓練の実施等を通じて、具体的な事案に応じた対応力の向上を図る。【警察庁】

(15) 警察における相談体制の充実等

【施策番号184】

ア 警察において、全国統一の警察相談専用電話「#9110」番、性犯罪被害相談、少年相談等の個別の相談窓口で、犯罪被害者等の住所地や実名・匿名の別を問わず相談に応じるとともに、犯罪被害者等の要望に応じ、警察本部又は警察署の被害者支援連絡協議会等のネットワークに参画する関係機関・団体に関する情報提供等や、他の警察本部又は警察署のネットワークの活用にも配慮する。また、被害者本人からの申告が期待しにくく潜在化しやすい犯罪を早期に認知して検挙に結び付けるため、暴力団が関与する犯罪、少年福祉犯罪、児童虐待、人身取引(性的サービスや労働の強要等)事犯等に関する通報を匿名で受け付け、有効な通報を行った者に対して情報料を支払う「匿名通報ダイヤル」の適切な運用を推進する。このほか、交通事故被害者等からの相談に応じ、保険請求・損害賠償請求制度の概要の説明や各種相談窓口の紹介等を行うとともに、死亡事故等の遺族等から、当該事故等の加害者に対する意見聴取等の期日等や行政処分の結果について問合せがあった場合には必要な情報を提供するなど、適切な対応に努める。【警察庁】

【施策番号185】

イ 警察において、性犯罪被害相談について、相談者の希望する性別の職員が対応するとともに、執務時間外においては当直勤務中の職員が対応した上で担当者に引き継ぐなど、適切な運用を推進する。【警察庁】

(16) 警察における被害少年等が相談しやすい環境の整備

【施策番号186】

警察において、被害少年が早期に適切な支援を受けることができるよう、都道府県警察のウェブサイトやSNS等への相談窓口の掲載のほか、非行防止教室等の様々な機会を活用するなどして、被害少年やその保護者に対する効果的な周知・広報を行うとともに、少年サポートセンターの警察施設外への設置や少年相談室の整備、少年相談専用電話のフリーダイヤル化、電子メールによる相談窓口の開設等、被害少年等が相談しやすい環境の整備を図る。【警察庁】

(17) 指定被害者支援要員制度の活用

【施策番号187】

警察において、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省の協力を得て、あらかじめ指定された警察職員(指定被害者支援要員)が、事件発生直後から犯罪被害者等への付添い、指導、助言、情報提供等を行うほか、被害者支援連絡協議会等のネットワークを活用しつつ、部外のカウンセラー、弁護士会、関係機関又は犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等の紹介を実施するなどする指定被害者支援要員制度の積極的な活用を図る。また、指定被害者支援要員に対し、犯罪被害者等支援において必要な知識等についての研修、教育等の充実に努める。【警察庁】

(18) 交通事故相談活動の推進

【施策番号188】

国土交通省において、交通事故相談活動に携わる地方公共団体の交通事故相談員に対し、各種研修や実務必携の発刊を通じた能力向上を図るなど、交通事故被害者等の救済のため、地方公共団体の交通事故相談所の活動を推進する。【国土交通省】

(19) 公共交通事故の被害者等への支援

【施策番号189】

国土交通省において、公共交通事故被害者支援室を設置し、<1>公共交通事故が発生した場合の情報提供のための窓口機能、<2>事故発生後から被害者等が再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの中長期にわたるコーディネーション機能等を担い、公共交通事故の被害者等への支援を行っている。引き続き、外部の関係機関とのネットワークの構築、公共交通事業者による被害者等支援計画作成の促進等、公共交通事故の被害者等への支援を着実に進める。【国土交通省】

(20) 婦人相談所等の職員に対する研修の促進

【施策番号190】

厚生労働省において、配偶者等からの暴力を受けた女性の人権、配偶者等からの暴力の特性等に関する婦人相談所等の職員の理解を深めるため、専門的な研修の実施を促進する。【厚生労働省】

(21) ストーカー事案への対策の推進

【施策番号191】

内閣府において、被害者等の支援ニーズに応じ、切れ目なく適切に効果的な支援を行うことができるよう、支援に携わる人材の育成を図るなど、ストーカー事案への対策を推進する。【内閣府】

(22) ストーカー事案への適切な対応

【施策番号192】

警察において、「ストーカー総合対策」(平成27年3月20日ストーカー総合対策関係省庁会議決定・平成29年4月24日改訂)を踏まえ、関係府省庁と連携し、各種対策(被害者等からの相談対応の充実、被害者情報の保護の徹底、被害者等の適切な避難等に係る支援の推進、調査研究及び広報啓発活動等の推進、加害者対策の推進並びに支援を図るための措置)を行い、関係機関・団体等と連携し、被害者等の安全確保を最優先とした組織による迅速・的確な対応を推進する。【警察庁】

(23) 人身取引被害者の保護の推進

【施策番号193】

人身取引(性的サービスや労働の強要等)対策については、関係閣僚から成る「人身取引対策推進会議」を随時開催するとともに、「人身取引対策行動計画2014」(平成26年12月16日犯罪対策閣僚会議決定)に基づき、国民に対する情報提供、被害者への支援を含む各種施策を推進する。【内閣官房】

(24) SNSを含むインターネット上の誹謗中傷等に関する相談体制の充実及び誹謗中傷等を行わないための広報啓発活動の強化

【施策番号194】

総務省において、関係府省庁と連携し、SNSを含むインターネット上の誹謗中傷等に関する犯罪被害者等からの相談に適切に対応できるよう体制の充実に努めるとともに、誹謗中傷等を行わないための広報啓発活動を強化する。【総務省】(再掲:第5-1(264)

(25) 検察庁の犯罪被害者等支援活動における福祉・心理関係の専門機関等との連携強化

【施策番号195】

法務省において、検察庁における犯罪被害者等支援活動に際し、刑事手続に関する専門的な法的知識や捜査・公判の実務経験に基づき、犯罪被害者等の立場を理解し適切に対応するとともに、福祉・心理関係の専門機関等との連携強化を図る。【法務省】

(26) 検察庁における被害者支援員と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び情報提供の充実

【施策番号196】

法務省において、被害者支援員と犯罪被害者等支援に関係する機関・団体等との連携・協力の充実・強化を図ることにより、検察庁の相談窓口を求める犯罪被害者等に対し、被害者支援員の連絡先等の必要な情報をより分かりやすく提供するよう努める。また、犯罪被害者等支援のための制度を所管する関係府省庁の協力を得て、当該機関・団体等及び府省庁に係る制度に関する案内書、申込書等を、必要とする犯罪被害者等に提供するなど、より多くの情報を提供できるよう努める。【法務省】

(27) 更生保護官署における被害者担当保護司との協働及び関係機関・団体等との連携・協力による支援の充実

【施策番号197】

法務省において、保護観察所の被害者担当の保護観察官及び被害者担当保護司の協働態勢の下、犯罪被害者等の悩みや不安を傾聴し、そのニーズに応じ、適切な関係機関・団体等への紹介を行うなどしているところ、今後も関係機関・団体等との連携・協力を強化するなどし、支援内容の充実を図る。【法務省】

(28) 被害者担当の保護観察官及び被害者担当保護司に対する研修等の充実

【施策番号198】

法務省において、被害者担当の保護観察官及び保護観察所に配置されている被害者担当保護司に対し、犯罪被害者等の心情や犯罪被害者等が置かれている状況等への理解を深めるとともに、適切な対応を確実に行うことを目的として、様々な犯罪被害者等やその支援に携わる実務家による講義等の研修を実施しているところ、引き続き、研修内容の充実により被害者担当の保護観察官及び被害者担当保護司のスキルアップを図り、二次的被害の防止を徹底するとともに、犯罪被害者等施策の適正な実施に努める。【法務省】

(29) 犯罪被害者等の意見を踏まえた運用改善や制度改正についての検討

【施策番号199】

法務省において、「更生保護の犯罪被害者等施策の在り方を考える検討会」報告書を踏まえ、犯罪被害者等の意見を踏まえた運用改善や制度改正について検討を行い、3年以内を目途に結論を出し、必要な施策を実施する。【法務省】

(30) 犯罪被害者等の相談窓口の周知と研修体制の充実

【施策番号200】

法務省において、人権擁護機関が実施する人権相談や人権侵犯事件の調査救済制度について引き続き周知する。また、「子どもの人権110番」、「子どもの人権SOSミニレター」、「女性の人権ホットライン」、「SNSを利用した人権相談」及び「インターネット人権相談受付窓口」等の人権擁護機関の取組について、その趣旨や内容を周知するため、広報活動の一層の充実を図る。さらに、人権相談に際しては、犯罪被害者等の相談者が置かれた立場を十分に理解し、適切な対応をとることができるよう、研修の一層の充実に努める。加えて、法務大臣により委嘱された民間ボランティアである人権擁護委員に対し、新任委員に対する委嘱時研修をはじめとする各種研修を通じて、犯罪被害を含む人権問題全般に適切に対応できるよう、引き続き適切かつ十分な研修等の実施に努める。【法務省】

(31) 犯罪被害者である子供等の支援

【施策番号201】

法務省において、子供、女性、高齢者、障害のある人等からの相談により、人権が侵害されている疑いのある事案を認知した場合には、関係機関と連携して人権侵犯事件として調査を実施し、事案に応じた適切な措置を講ずる。【法務省】

(32) 高齢者や障害のある人等からの人権相談への対応の充実

【施策番号202】

法務省において、老人福祉施設や障害者支援施設等の社会福祉施設における特設の人権相談所を開設するなど、引き続き、高齢者や障害のある人及び高齢者や障害のある人と身近に接する機会の多い者からの人権相談への対応の充実に努める。【法務省】

(33) 日本司法支援センターによる支援

【施策番号203】

ア 日本司法支援センターにおいて、犯罪被害者等の心情に配慮しつつ、その置かれた状況を適切に聴取すること等により、個別の状況に応じた最適な法制度や相談窓口等を紹介できるよう努めるとともに、弁護士会等と連携し、犯罪被害者等支援に精通している弁護士の紹介体制の整備に努める。【法務省】

【施策番号204】

イ 日本司法支援センターにおいて、地方事務所ごとに被害者支援連絡協議会やその分科会等に参加し、意見交換・意見聴取を行うなどして、関係機関・団体との連携・協力の維持・強化を図り、犯罪被害者等の特性や相談内容に応じて最適な専門機関・団体等を紹介するコーディネーターとしての役割を果たすよう努める。【法務省】

【施策番号205】

ウ 日本司法支援センターにおいて、被害を受けた時からの時間的経過の長短を問わず、情報等の提供を通じた支援を行う。【法務省】

【施策番号206】

エ 日本司法支援センターにおいて、同センターが実施する犯罪被害者等支援の業務内容について、様々な広報媒体を連動させた広報活動に加え、SNS等のメディア媒体を活用した広報活動を実施する。【法務省】(再掲:第3-1(138)

【施策番号207】

オ 日本司法支援センターにおいて、認知機能が十分でないために弁護士等の法的サービスの提供を自発的に求めることが期待できない高齢者・障害者に対し、その生活再建に資するよう、民事法律扶助制度による法的支援を適切に行う。【法務省】

【施策番号208】

カ 日本司法支援センターにおいて、深刻な被害に発展するおそれの大きいストーカー事案、配偶者等からの暴力事案及び児童虐待の被害者を対象とした事前の資力審査を要しない法的支援を適切に行う。【法務省】

(34) 弁護士による犯罪被害者支援に対する経済的援助に関する検討

【施策番号209】

法務省において、弁護士による犯罪被害者支援に対する経済的援助に関し、対象となる犯罪被害者や弁護士活動の範囲、支援の在り方等について、見直しの要否も含めて検討を行う。【法務省】

(35) 地域包括支援センターによる支援

【施策番号210】

地域包括支援センターにおいて、高齢者虐待への対応を含む権利擁護業務の実施を推進する。【厚生労働省】

(36) 学校内における連携及び相談体制の充実

【施策番号211】

ア 文部科学省において、学級担任、生徒指導担当教員、教育相談担当教員、保健主事、養護教諭、スクールカウンセラー等が連携し、犯罪被害に遭った児童生徒、その兄弟姉妹である児童生徒及びその保護者の相談等に学校で継続的かつ適切に対応できるよう、必要に応じて学校の教員の加配を行うとともに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配置等による教育相談体制の充実等に取り組む。また、教職員が犯罪被害に遭った児童生徒及びその兄弟姉妹である児童生徒の相談等に的確に対応できるよう、犯罪等の被害に関する研修等を通じて教職員の理解を深め、指導力の向上に努める。【文部科学省】(再掲:第4-2(237)

【施策番号212】

イ 文部科学省において、虐待を受けた子供への対応、健康相談の進め方等についてまとめた参考資料等を活用しつつ、養護教諭の資質向上のための研修の充実を図る。【文部科学省】

(37) 教育委員会と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び学校における相談窓口機能の充実

【施策番号213】

文部科学省において、学校で児童生徒が犯罪被害者となる重大事件が発生した場合に、当該児童生徒の相談等の窓口として学校が有効に機能するよう支援するため、教育委員会が、警察署、児童相談所、保健所、弁護士会、医師会、犯罪被害者等早期援助団体等の関係機関・団体等との連携・協力を充実・強化する。また、犯罪被害者等支援のための制度を所管する関係府省庁の協力を得て、当該機関・団体等及び府省庁に係る制度に関する案内書、申込書等を常備し、これを必要とする児童生徒等に提供するなどして、児童生徒及びその保護者等への対応等を促進する。この場合において、加害者が教職員・児童生徒等当該学校の内部の者であった場合は、犯罪被害者となった児童生徒の状況に鑑み、既存の常時利用可能な相談体制を活用しつつ、必要に応じて柔軟に対応するなど、当該児童生徒等にとって相談しやすいと考えられる適切な者が相談等の窓口になるよう十分配慮する。さらに、教育委員会が、心理学、教育学等に関する知識を有する専門職員や臨床心理の専門家等を教育支援センターや教育相談所等に配置し、相談窓口を設けるとともに、児童生徒及びその保護者等に対し、少年サポートセンター、児童相談所、福祉事務所、保健所等の地域の関係機関の情報提供を促進する。【文部科学省】

(38) 犯罪被害に遭った児童生徒等が不登校となった場合における継続的支援の促進

【施策番号214】

文部科学省において、犯罪被害に遭った児童生徒又はその兄弟姉妹である児童生徒が不登校となった場合、当該児童生徒の個別の状況に応じ、教育委員会が設置する教育支援センターによるカウンセリングや学習指導等を通じた学校復帰等のための継続的な支援を促進する。【文部科学省】

(39) 医療機関等と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び医療機関等における情報提供等の充実

【施策番号215】

ア 厚生労働省において、医療機関と犯罪被害者等支援に関係する機関・団体等との連携・協力の充実・強化や、医療機関における犯罪被害者等の支援等に関する情報提供の適切な実施を促進する。【厚生労働省】

【施策番号216】

イ 厚生労働省において、精神保健福祉センター、保健所等と犯罪被害者等支援に関係する機関・団体等との連携・協力を充実・強化し、当該機関・団体等の制度に関する案内書、申込書等を常備し、これを必要とする犯罪被害者等に提供するなどして、精神保健福祉センター、保健所等における犯罪被害者等の支援等に関する情報提供、相談等の適切な実施を促進する。【厚生労働省】

(40) 都道府県警察に対する犯罪被害者等への情報提供等の支援に関する指導及び好事例の勧奨

【施策番号217】

警察庁において、情報提供をはじめとする基本的な犯罪被害者等施策が確実に実施されるよう、都道府県警察を指導するとともに、好事例を紹介することにより同様の取組を勧奨する。【警察庁】

(41) 「被害者の手引」の内容の充実等

【施策番号218】

ア 警察において、刑事手続の概要、犯罪被害者等のための制度、犯罪被害者等支援に関係する機関・団体等の連絡先等を記載したパンフレット「被害者の手引」について、関係機関による犯罪被害者等施策の紹介を含めた内容の充実・見直しを図りつつ、その確実な配布を一層徹底するとともに、それらの情報をウェブサイト上で紹介する。【警察庁】

【施策番号219】

イ 警察において、都道府県の実情に応じて作成・配布している外国語版の「被害者の手引」について、内容の充実及び見直しを図るとともに、その確実な配布やウェブサイトにおける紹介に努める。【警察庁】(再掲:第3-1(140)

(42) 犯罪被害者等の保護・支援のための制度の周知

【施策番号220】

警察庁及び法務省において連携し、損害賠償請求制度その他の犯罪被害者等の保護・支援のための制度の概要を紹介した冊子・パンフレット等について内容の一層の充実を図るとともに、当該制度を周知する。【警察庁、法務省】(再掲:第1-1(3)

(43) 刑事に関する手続等に関する情報提供の充実

【施策番号221】

ア 警察庁及び法務省において連携し、犯罪被害者等の意見・要望を踏まえ、刑事に関する手続及び少年保護事件の手続並びに犯罪被害者等のための制度等について分かりやすく解説したパンフレット等の内容の充実を図り、パンフレットの配布方法等の工夫も含め、犯罪被害者等への早期提供に努める。【警察庁、法務省】(再掲:第3-1(139)

【施策番号222】

イ 法務省において、犯罪被害者等に対し、その保護・支援のための制度を更に周知するため、外国語によるパンフレットやウェブサイトの作成等による情報提供を行う。【法務省】(再掲:第3-1(141)

(44) 性犯罪被害者による情報入手の利便性の向上

【施策番号223】

警察において、都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながる全国共通番号「#8103(ハートさん)」に関する広報、性犯罪被害者に対する「被害者の手引」の交付等に加え、性犯罪被害者の要望を踏まえ、性犯罪被害者による情報入手の利便性の向上に努める。また、事件化を望まない性犯罪被害者に対しても、当該被害者の同意を得て連絡先や相談内容等を犯罪被害者等早期援助団体に提供するなど、性犯罪被害者が早期に同団体による支援を受けやすくなるよう一層努める。【警察庁】

(45) 自助グループの紹介等

【施策番号224】

警察において、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体との連携を図りつつ、犯罪被害者等の要望を踏まえ、犯罪被害者等に対し、自助グループの紹介等を行う。【警察庁】

(46) 犯罪被害者等施策に関するウェブサイトの充実

【施策番号225】

警察庁において、関係府省庁の協力を得て、犯罪被害者等施策に関するウェブサイトを活用し、関係法令、相談機関等に関する情報その他必要な情報の更新や英文による情報提供を行うなど、その充実を図る。【警察庁】

(47) 海外における邦人の犯罪被害者等に対する情報提供等

【施策番号226】

外務省において、海外で邦人が犯罪等の被害に遭った場合、当該邦人等の要請に応じて、在外公館(大使館、総領事館等)を通じ、現地の弁護士や通訳・翻訳者等に関する情報提供を行うとともに、可能な範囲で支援を行うよう努める。また、警察において、外務省と連携し、海外における邦人の犯罪被害に関する情報収集に努めるとともに、必要に応じて民間被害者支援団体と連携し、日本国内の遺族等や帰国する犯罪被害者等への支援に努める。【警察庁、外務省】

(48) 被害が潜在化しやすい犯罪被害者等に対する相談体制の充実及び理解の促進

【施策番号227】

関係府省庁において、性犯罪被害者、犯罪被害に遭った児童及び障害者をはじめ、被害が潜在化しやすい犯罪被害者等からの相談に適切に対応できるよう体制の充実に努めるとともに、研修やシンポジウム等の様々な機会を通じて、被害が潜在化しやすい犯罪被害者等が置かれている状況等を周知し、その理解促進を図り、犯罪被害者等を社会全体で支える気運の醸成に努める。【内閣府、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省】(再掲:第5-1(261)

2 調査研究の推進等(基本法第21条関係)
(1) 犯罪被害者等の状況把握等のための調査の実施

【施策番号228】

警察庁において、法務省及び厚生労働省並びに犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等の協力を得て、被害が潜在化しやすい犯罪被害者等をはじめ、犯罪被害者等が置かれている状況等を把握するための調査を実施する。【警察庁】

(2) 配偶者等からの暴力等の被害者への支援実態等の調査の実施

【施策番号229】

内閣府において、配偶者等からの暴力や性犯罪等の被害者への支援実態等を把握するための調査を実施する。【内閣府】

(3) 法務省における犯罪被害の動向・犯罪被害者等施策に関する調査の実施

【施策番号230】

法務省において、性犯罪被害者、障害者等の犯罪被害者の特性に応じた被害実態の調査・分析を実施する方向での検討も含め、犯罪被害の動向及び犯罪被害者等施策に関する調査を実施する。【法務省】

(4) 犯罪被害者等のメンタルヘルスに関する調査研究の実施

【施策番号231】

厚生労働省において、メンタルヘルスに係る実態調査や、メンタルヘルスの回復に資するストレス関連障害の治療技法の研究等、犯罪被害者等の心の健康づくりを推進するための調査研究を実施し、高度な犯罪被害者等支援を行うことができる専門家の育成や地域における犯罪被害者等への対応の向上に活用する。【厚生労働省】

(5) 児童虐待防止対策に関する調査研究の実施

【施策番号232】

厚生労働省において、児童虐待防止対策に関する必要な調査研究を実施する。【厚生労働省】

(6) 警察における犯罪被害者等支援に携わる職員等への研修の充実

【施策番号233】

警察において、<1>採用時及び上位の階級又は職に昇任した際に行われる犯罪被害者等支援に関する基礎的な研修、<2>被害者支援担当部署に配置された職員に対する犯罪被害者等支援の実践的技能を修得させるための公認心理師・臨床心理士によるロールプレイング方式による演習等を含む専門的な研修、<3>カウンセリング業務に従事する職員等に対する基礎的な教育及び実践的・専門的な教育等の充実を図る。【警察庁】

(7) 被害少年の継続的な支援を行う警察職員の技能修得

【施策番号234】

警察において、被害少年の継続的な支援を行う少年補導職員及び少年相談専門職員について、講習・研修等により、カウンセリングの技法等必要な専門技術等を修得させるよう努めるとともに、専門的能力を備えた職員の配置に努める。【警察庁】

(8) 法務省における犯罪被害者等支援に関する研修の充実等

【施策番号235】

ア 法務省において、二次的被害の防止の重要性も踏まえ、検察官及び検察事務官に対する各種研修の機会における「犯罪被害者支援」等のテーマによる講義の実施、犯罪被害者等早期援助団体への検察官の派遣、矯正施設職員に対する犯罪被害者団体等の関係者を招いた講義等の実施、更生保護官署職員に対する犯罪被害者等支援の実務家による講義等の実施、全国の地方検察庁に配置されている被害者支援員を対象とした研修における犯罪被害者等に関する諸問題についての講義等の実施等、職員の犯罪被害者等への適切な対応を確実にするための教育・研修等の充実を図り、職員の対応の向上に努める。【法務省】(再掲:第2-3(112)

【施策番号236】

イ 法務省において、検察官に対する研修の中で、児童や女性の犯罪被害者等と接する上での留意点等を熟知した専門家等による講義を行い、児童及び女性に対する配慮に関する科目の内容の一層の充実を図る。【法務省】(再掲:第2-3(114)第3-1(149)

(9) 学校における相談対応能力の向上等

【施策番号237】

文部科学省において、学級担任、生徒指導担当教員、教育相談担当教員、保健主事、養護教諭、スクールカウンセラー等が連携し、犯罪被害に遭った児童生徒、その兄弟姉妹である児童生徒及びその保護者の相談等に学校で継続的かつ適切に対応できるよう、必要に応じて学校の教員の加配を行うとともに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配置等による教育相談体制の充実等に取り組む。また、教職員が犯罪被害に遭った児童生徒及びその兄弟姉妹である児童生徒の相談等に的確に対応できるよう、犯罪等の被害に関する研修等を通じて教職員の理解を深め、指導力の向上に努める。【文部科学省】(再掲:第4-1(211)

(10) 虐待を受けた子供の保護等に携わる者の研修の充実

【施策番号238】

厚生労働省において、虐待を受けた子供の保護及び自立支援を専門的知識に基づき適切に行うことができるよう、児童相談所及び児童福祉施設等関係機関の職員、市区町村の職員及び保健機関等の職員の資質の向上等を図るための研修の充実を図る。【厚生労働省】

(11) コーディネーターとしての役割を果たせる民間支援員の養成への支援等

【施策番号239】

警察庁において、民間被害者支援団体に対し、犯罪被害者等支援のための制度を所管する関係府省庁の協力を得て、同団体が行う研修内容に関する助言や研修に対する講師派遣等の協力を行い、性犯罪被害者を含めた犯罪被害者等に対する支援全般(必要な支援についての相談・情報提供、適切な関係機関・団体への橋渡し等)を管理するコーディネーターとしての役割を果たす民間支援員の育成を支援する。また、地域における犯罪被害者等支援体制の整備を促進するため、地方公共団体の職員や民間支援員が参加できる研修の実施に努める。【警察庁】(再掲:第4-1(181)

(12) 民間の団体の研修に対する支援

【施策番号240】

警察、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省において、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対し、同団体が実施するボランティア等の養成、研修への講師の派遣等の支援に努める。【警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省】

(13) 日本司法支援センターが蓄積した情報やノウハウの提供

【施策番号241】

日本司法支援センターにおいて、犯罪被害者支援業務を通じて蓄積した情報やノウハウを、研修や講習を通じて犯罪被害者等への支援に携わる関係者に提供する。【法務省】

3 民間の団体に対する援助(基本法第22条関係)
(1) 民間の団体に対する支援の充実

【施策番号242】

ア 警察及び厚生労働省において、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対する財政援助の充実に努めるとともに、これらの団体の活動に関する広報、犯罪被害者等の援助に携わる民間の者の研修に関する講師の手配・派遣、会場借上げ等の支援を行う。また、警察庁において、民間の団体における財政基盤確立の好事例に関する情報提供に努める。【警察庁、厚生労働省】

【施策番号243】

イ 法務省、文部科学省及び国土交通省において、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体の活動に関する広報、犯罪被害者等の援助に携わる民間の者の研修に関する講師の手配・派遣、会場借上げ等の支援を行う。【法務省、文部科学省、国土交通省】

(2) 預保納付金の活用

【施策番号244】

振り込め詐欺等の被害金を原資としている預保納付金については、振り込め詐欺被害の減少に伴い減少が見込まれるところではあるが、そうした状況の中でも、引き続き、犯罪被害者等の子供への奨学金事業及び犯罪被害者等支援団体への助成事業を実施する。【金融庁、財務省、警察庁】(再掲:第1-2(18)

(3) 犯罪被害者等の援助を行う民間の団体の活動への支援等

【施策番号245】

警察庁において、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体が開催するシンポジウムや講演会について、その意義や趣旨に賛同できるものにあっては、その効果の波及性等も踏まえつつ後援する。また、シンポジウム等の開催について、地方公共団体をはじめとする公的機関に対して周知するとともに、SNS等の様々な媒体を活用して広く一般に広報するなどして、民間の団体の活動を支援する。さらに、関係府省庁及び地方公共団体向けに配信している「犯罪被害者等施策情報メールマガジン」を、希望する民間の団体に対しても配信するなど、関係府省庁や民間の団体等における犯罪被害者等のための新たな制度や取組について情報提供を行う。加えて、地方公共団体に対し、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体との連携・協力の充実・強化を働き掛け、地域における途切れることのない支援を促進する。【警察庁】

(4) 犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に関する広報等

【施策番号246】

警察庁において、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省の協力を得て、政府広報等とも連携し、SNS等の様々な広報媒体を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や当該状況を踏まえた施策の重要性、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体の意義・活動等について広報する。【警察庁】(再掲:第5-1(269)

(5) 寄附税制の活用促進と特定非営利活動促進法の円滑な施行

【施策番号247】

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)を所管する内閣府において、令和2年度税制改正をはじめとする累次の税制改正により拡充されている特定非営利活動法人に関する寄附税制の活用促進や同法の円滑な施行に努める。また、犯罪被害者等の援助を行う特定非営利活動法人等も含め、全国の特定非営利活動法人の情報を検索できるウェブサイトの管理・運用を行うなど、市民活動に関する情報提供に努める。【内閣府】

(6) 警察における民間の団体との連携・協力の強化

【施策番号248】

警察において、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省並びに地方公共団体の主体的な協力を得て、公益社団法人全国被害者支援ネットワークをはじめとする犯罪被害者等の援助を行う民間の団体との連携の一層の強化を図るとともに、これらの団体による支援の充実を図るための指導・助言を行う。【警察庁】

(7) 犯罪被害者等早期援助団体に対する指導

【施策番号249】

都道府県公安委員会において、必要に応じ、犯罪被害者等早期援助団体に対し、改善命令をはじめとする指導を行う。また、その他の民間被害者支援団体に対しても、適切な支援活動が行われるよう、その運営及び活動に協力する。【警察庁】

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