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犯罪被害者等施策に関する基礎資料

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5.第4次犯罪被害者等基本計画(令和3年3月30日閣議決定)

V 重点課題に係る具体的施策

第5 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組

1 国民の理解の増進(基本法第20条関係)
(1) 学校における生命のかけがえのなさ等に関する教育の推進

【施策番号250】

文部科学省において、引き続き、学習指導要領に基づき、生命の尊さについて理解し、かけがえのない生命を尊重するための教育を推進する。【文部科学省】

(2) 学校における犯罪被害者等の人権問題を含めた人権教育の推進

【施策番号251】

文部科学省において、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)に基づき、犯罪被害者等の人権問題も含め、学校教育及び社会教育における人権教育の一層の推進に努める。【文部科学省】

(3) 学校における犯罪被害者等に関する学習の充実

【施策番号252】

文部科学省において、警察等の関係機関と連携し、非行防止教室等における犯罪被害者等に関する学習の充実を図る。【文部科学省】

(4) 子供への暴力抑止のための参加型学習への取組

【施策番号253】

文部科学省において、子供がいじめ・虐待・暴力行為等の被害に遭ったことを認識し、かつその対応について主体的に学ぶことができるようにするため、教育委員会に対し、地域の実情に応じた取組がなされるよう促す。【文部科学省】

(5) 性犯罪・性暴力対策に関する教育の推進

【施策番号254】

文部科学省において、「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」(令和2年6月11日性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議決定)に基づき、生命の尊さを学び生命を大切にする教育、自分や相手、一人一人を尊重する教育を一層推進するとともに、性犯罪・性暴力の加害者・被害者・傍観者にならないよう、幼児期からの子供の発達段階に配慮した教育の充実を図る。【文部科学省】

(6) 家庭における生命の教育への支援の推進

【施策番号255】

文部科学省において、各地域で実施している、生命の大切さを実感させる意義等を学ぶ保護者向け学習プログラムをはじめとした様々な家庭教育に関する情報をウェブサイトを通じて提供するなど、地域における家庭教育支援を推進する。【文部科学省】

(7) 犯罪被害者等による講演会の実施

【施策番号256】

警察において、教育委員会等の関係機関と連携し、講演会「命の大切さを学ぶ教室」や「「大切な命を守る」全国中学・高校生作文コンクール」の開催による犯罪被害者等への配慮・協力への意識のかん養等に努める。また、広く国民の参加を募り犯罪被害者等による講演会を実施するなど、様々な機会を利用して、「社会全体で被害者を支え、被害者も加害者も出さない街づくり」に向けた気運の醸成に努める。【警察庁、文部科学省】

(8) 生命・身体・自由等の尊重を自覚させる法教育の普及・啓発

【施策番号257】

法務省において、学校教育を中心として法教育の普及・啓発を促進し、法や司法によって自らを守り、他者を等しく尊重する理念を体得させることを通じ、他者の生命・身体・自由等を傷つけてはならないことを自覚させることにもつながるよう、文部科学省、最高裁判所、日本弁護士連合会等の協力を得て、法教育推進協議会を通じた取組の推進に努める。【法務省】

(9) 犯罪被害者週間に合わせた集中的な広報啓発活動の実施

【施策番号258】

警察庁において、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省の協力を得て、「犯罪被害者週間」(毎年11月25日から12月1日まで)を設定し、当該週間に合わせて広報啓発活動を集中的に実施する。また、犯罪被害者等の参加・協力を得て、地方公共団体に対し、当該週間を中心に犯罪被害者等への理解の増進を図るための広報啓発活動を実施するよう要請する。【警察庁】

(10) 犯罪被害者等支援に関わりの深い者に対する積極的な広報啓発活動の実施

【施策番号259】

警察庁において、関係府省庁のほか、犯罪被害者等支援に関わりの深い医療、福祉、教育及び法曹関係の職能団体等の協力を得て、当該団体等に属する者に対し、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等支援の重要性等に関する広報啓発活動を積極的に実施し、その理解の増進を図り、社会全体で犯罪被害者等を支える気運の醸成を図る。【警察庁】

(11) 国民に対する効果的な広報啓発活動の実施

【施策番号260】

警察庁において、広く国民各層に犯罪被害者等支援に対する関心を持ってもらうため、シンボルマーク等の普及やウェブサイト・SNS等の活用といった広報の手法や媒体の多様化に努め、効果的な広報を行う。また、犯罪被害者等支援に関する標語を広く募集するなど、国民が犯罪被害者等支援について考える機会を提供し、その理解促進を図る。さらに、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等支援の重要性等についての理解・関心を深めるため、学校や民間企業等から幅広く協力を得るなどし、一層充実した啓発活動を推進する。【警察庁】

(12) 被害が潜在化しやすい犯罪被害者等に対する相談体制の充実及び理解の促進

【施策番号261】

関係府省庁において、性犯罪被害者、犯罪被害に遭った児童及び障害者をはじめ、被害が潜在化しやすい犯罪被害者等からの相談に適切に対応できるよう体制の充実に努めるとともに、研修やシンポジウム等の様々な機会を通じて、被害が潜在化しやすい犯罪被害者等が置かれている状況等を周知し、その理解促進を図り、犯罪被害者等を社会全体で支える気運の醸成に努める。【内閣府、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省】(再掲:第4-1(227)

(13) 犯罪被害者等支援のための情報提供

【施策番号262】

内閣府において、配偶者等からの暴力事案等の被害者に対する支援情報等をウェブサイト等で提供する。【内閣府】

(14) 若年層に対する広報啓発活動

【施策番号263】

内閣府において、毎年4月の「若年層の性暴力被害予防月間」中に、SNS等の若年層に届きやすい広報媒体を活用し、性暴力の加害者にも被害者にもならないための広報啓発活動を効果的に展開する。【内閣府】

(15) SNSを含むインターネット上の誹謗中傷等に関する相談体制の充実及び誹謗中傷等を行わないための広報啓発活動の強化

【施策番号264】

総務省において、関係府省庁と連携し、SNSを含むインターネット上の誹謗中傷等に関する犯罪被害者等からの相談に適切に対応できるよう体制の充実に努めるとともに、誹謗中傷等を行わないための広報啓発活動を強化する。【総務省】(再掲:第4-1(194)

(16) 犯罪被害者等施策の関係する特定の期間における広報啓発活動の実施

【施策番号265】

ア 内閣府において、毎年11月に実施している「女性に対する暴力をなくす運動」において、性犯罪を含む女性に対する暴力を根絶するため、関係省庁、地方公共団体、女性団体その他の関係機関・団体等と連携・協力し、広報啓発活動を実施する。【内閣府】

【施策番号266】

イ 内閣府において、「全国交通安全運動」の期間を中心に、交通事故被害者等の理解と協力を得つつ、広報啓発活動が実施されるよう努める。【内閣府】

【施策番号267】

ウ 法務省において、「人権週間」(毎年12月4日から同月10日まで)を中心に、様々な広報媒体を活用し、犯罪被害者等の人権問題に対する配慮と保護を求めるため、啓発冊子の配布等の広報啓発活動を実施する。【法務省】

【施策番号268】

エ 厚生労働省において、体罰によらない子育てや児童虐待の範囲、現状及びその防止に向けた取組を広く国民に周知するため、様々な媒体を活用した広報活動を行うとともに、毎年11月の「児童虐待防止推進月間」に、ポスターの作成、全国フォーラムの開催等の集中的な広報啓発活動を実施する。【厚生労働省】

(17) 様々な広報媒体を通じた犯罪被害者等施策に関する広報の実施

【施策番号269】

ア 警察庁において、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省の協力を得て、政府広報等とも連携し、SNS等の様々な広報媒体を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や当該状況を踏まえた施策の重要性、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体の意義・活動等について広報する。【警察庁】(再掲:第4-3(246)

【施策番号270】

イ 警察庁において、民間被害者支援団体等と連携し、報道発表、街頭キャンペーン、各種討論会の開催、各種会合での講話等を実施することにより、犯罪被害者等が置かれている状況や警察、関係機関、民間被害者支援団体等が取り組んでいる犯罪被害者等支援についての広報啓発活動を推進するよう、都道府県警察を指導する。【警察庁】

【施策番号271】

ウ 警察庁において、広報啓発用のパンフレット「警察による犯罪被害者支援」の作成、ウェブサイト上での警察の犯罪被害者等施策の掲載等により、犯罪被害者等支援に関する国民の理解の増進に努める。【警察庁】

【施策番号272】

エ 警察庁において、スマートフォン等からアクセス可能な媒体等の様々な広報媒体を活用し、少年の犯罪被害の防止等に向けた情報提供に努める。【警察庁】

(18) 調査研究結果の公表等を通じた犯罪被害者等が置かれた状況についての国民の理解の増進

【施策番号273】

関係府省庁において、諸外国における犯罪被害者等施策を含め、犯罪被害者等に関する調査研究を実施した場合には、当該調査研究の結果の公表等を通じ、犯罪被害者等が置かれている状況についての理解を増進するための広報啓発活動に活用する。【内閣府、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省】

(19) 犯罪被害者等に関する情報の保護

【施策番号274】

警察による被害者の実名発表・匿名発表については、犯罪被害者等の匿名発表を望む意見と、マスコミによる報道の自由、国民の知る権利を理由とする実名発表に対する要望を踏まえ、プライバシーの保護、発表することの公益性等の事情を総合的に勘案しつつ、個別具体的な案件ごとに適切な発表内容となるよう配慮する。【警察庁】(再掲:第2-2(89)

(20) 犯罪被害者等の個人情報の保護に配慮した地域における犯罪発生状況等の情報提供の実施

【施策番号275】

警察において、犯罪被害者等の個人情報の保護に十分配慮した上で、ウェブサイト等に性犯罪を含む身近な犯罪の発生状況を掲載するなどして、地域住民に対し、住民自らが積極的に防犯対策を講ずる契機となり得るような情報提供に努める。【警察庁】

(21) 交通事故被害者等の声を反映した国民の理解の増進

【施策番号276】

ア 警察において、交通事故被害者等の手記を取りまとめた冊子・パンフレット等を作成し交通安全講習会で配布することや、交通安全の集い等で交通事故被害者等の講演を実施することを通じ、交通事故被害者等の現状や交通事故の惨状等に関する国民の理解の増進に努める。【警察庁】

【施策番号277】

イ 警察において、都道府県警察等による運転者等に対する各種講習の中で、交通事故被害者等の切実な声が反映されたビデオ、手記等の活用や交通事故被害者等の講話等により、交通事故被害者等の声を反映した講習を実施する。【警察庁】

(22) 交通事故の実態及びその悲惨さについての理解の増進に資するデータの公表

【施策番号278】

警察において、国民に対し、交通事故の実態やその悲惨さについての理解の増進が十分に図られるよう、事故類型、年齢層別等交通事故に関する様々なデータを公表し、その実態等について周知する。【警察庁】

(23) 交通事故統計データの充実

【施策番号279】

警察庁において、交通事故被害者に関する統計データの犯罪被害者白書への掲載の充実を図る。【警察庁】

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