第2章 精神的・身体的被害の回復・防止への取組

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2 安全の確保(基本法第15条関係)

(1) 判決確定、保護処分決定後の加害者に関する情報の犯罪被害者等への提供の適正な運用

【施策番号72】

検察庁においては、事件の処理結果、公判期日、裁判結果等のほか、希望があるときは不起訴裁定の主文、不起訴裁定の理由の骨子等を犯罪被害者等に通知する、全国統一の被害者等通知制度を運用している。

平成19年12月には同制度を拡充し、犯罪被害者等の希望に応じ、判決確定後における加害者の処遇状況等について、検察庁、刑事施設、地方更生保護委員会及び保護観察所が連携して通知している。具体的には、加害者の受刑中の処遇状況に関する事項、仮釈放審理に関する事項、保護観察中の処遇状況に関する事項等を通知している。26年4月以降は、加害者の受刑中の刑事施設における褒賞及び懲罰の状況についても通知することとした。

また、19年12月以降、犯罪被害者等の希望に応じ、保護処分決定後における加害者の処遇状況等について、少年鑑別所、少年院、地方更生保護委員会及び保護観察所が連携して通知している。具体的には、少年院送致処分又は保護観察処分を受けた加害少年について、少年院における処遇状況に関する事項、仮退院審理に関する事項、保護観察中の処遇状況に関する事項等を通知している。26年4月以降は、加害者の少年院在院中における賞、懲戒及び問題行動指導の状況についても通知することとした。

保護観察所においては、保護観察中の処遇状況に関する事項の一つとして、従前は保護観察の終了予定年月のみを犯罪被害者等に通知していたが、同月以降は、これを年月日まで通知するほか、特別遵守事項に基づき実施する特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇プログラムの実施状況についても通知することとした。

また、保護観察の開始に関する事項を通知する際、心情等伝達制度を含む更生保護における犯罪被害者等施策に関するリーフレット等を添付するなどして、被害者等通知制度を利用する犯罪被害者等に心情等伝達制度を周知し、問合せに応じて同制度の説明を行っている。

令和2年中の被害者等通知制度による通知希望者数は7万9,286人であり、実際の通知者数(延べ数)は13万1,351人であった。

被害者等通知制度の運用状況
年次 通知希望者数 通知者数(延べ数)
平成26年 79,660 135,545
平成27年 77,874 133,863
平成28年 74,399 131,452
平成29年 73,503 128,630
平成30年 76,144 131,209
令和元年 76,590 132,443
令和2年 79,286 131,351
提供:法務省

(2) 加害者に関する情報提供の適正な運用

【施策番号73】

警察においては、「再被害防止要綱」(平成31年3月27日付け警察庁刑事局長等通達別添)に基づき、同一の加害者により再び危害を加えられるおそれのある犯罪被害者等を再被害防止対象者として指定し、再被害防止のための関連情報の収集、関連情報の教示・連絡体制の確立と再被害防止対象者の要望の把握、自主警戒指導、警察による警戒措置、加害者への警告等の再被害防止措置を実施している。

これらの再被害防止措置の実施に当たっては、関係機関が緊密に連携しており、法務省においては、犯罪被害者等が加害者との接触回避等の措置を講じることにより再被害を避けることができるよう、13年10月から出所情報通知制度を運用している。具体的には、警察から再被害防止措置に必要となる受刑者の釈放等に関する情報(自由刑の執行終了による釈放予定と予定年月日・帰住予定地、仮釈放による釈放予定と予定年月日・指定帰住地等)の通報要請があった場合において、通報を行うのが相当であると認められるときは、当該情報を通報している。

また、犯罪被害者等が希望する場合において、検察官が相当と認めるときは、犯罪被害者等に対し、受刑者の釈放前に釈放予定を通知している。

同制度については、会議等において周知するとともに、実務担当者から犯罪被害者等に案内している。

令和2年中の出所情報通知制度による通知希望者数は460人であり、実際の通知者数は413人であった。

年次 通知希望者数 通知者数
平成26年 414 338
平成27年 450 388
平成28年 426 418
平成29年 438 394
平成30年 523 416
令和元年 459 417
令和2年 460 413
提供:法務省

(3) 警察における再被害防止措置の推進

【施策番号74】

ア 警察においては、13歳未満の子供を被害者とした強制わいせつ等の暴力的性犯罪で服役して出所した者について、法務省から情報提供を受けて所在確認を実施しているほか、必要に応じて当該出所者の同意を得て面談を行うなど、再犯防止に向けた措置を講じている。

【施策番号75】

イ 【施策番号73】参照

(4) 警察における保護対策の推進

【施策番号76】

警察においては、暴力団による犯罪の被害者や暴力団との関係を遮断しようとする事業者等に対する危害行為を防止し、その安全確保の徹底を図るため、総合力を発揮した保護対策を推進している。

具体的には、「保護対策実施要綱」(平成31年3月28日付け警察庁次長通達別添)に基づき指定した身辺警戒員に対する教育訓練を実施し、防犯カメラ等の必要な装備資機材を整備するとともに、保護対象者が警備業者の機械警備を利用する場合には、その費用の一部を補助することとしている。

(5) 保釈に関しての犯罪被害者等に対する安全への配慮の充実

【施策番号77】

法務省・検察庁においては、加害者の保釈に関し、検察官が、犯罪被害者等からの事情聴取の結果等を踏まえ、その安全の確保を考慮して裁判所に意見を提出するとともに、保釈申請の結果を犯罪被害者等に連絡するなど、適切な対応に努めている。また、会議や研修等の様々な機会を通じ、犯罪被害者等に対する安全配慮についての検察官等への周知に努めている。

(6) 再被害防止に向けた関係機関の連携の充実

【施策番号78】

ア 警察においては、配偶者等からの暴力事案等に関し、配偶者暴力相談支援センター等の関係機関・団体と連携した支援を行うなど、犯罪被害者等の視点に立った適切な対応を図っている。

また、令和2年度には、人身取引(性的サービスや労働の強要等)事犯の被害者等に対して警察等への被害申告を呼び掛けるリーフレット約29万部を作成し、関係国の在京大使館・在外公館、非政府組織等の犯罪被害者等の目に触れやすい場所に広く配布したほか、国内の主要空港等と連携し、デジタルサイネージによる広報を実施するなどしている。

さらに、同リーフレットの多言語版(10か国語に対応)のほか、複数の被害事例を警察庁ウェブサイト(https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/jinshintorihiki/index.html)上に掲載するなどして、警察等への通報を呼び掛けている。これらのリーフレットや被害事例の作成に当たっては、非政府組織等と意見交換を重ね、犯罪被害者等の視点に立った分かりやすい内容とするよう努めている。加えて、人身取引(性的サービスや労働の強要等)事犯の被害者等の早期保護を図るため、平成19年10月から、警察庁の委託を受けた民間団体が市民から匿名で事件情報の通報を受け付け、これを警察に提供して捜査等に役立てる匿名通報事業を実施している。

なお、広報資料「令和2年における人身取引事犯の検挙状況等について」を、警察庁ウェブサイト(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/hoan/jinshin.pdf)上に掲載している。

児童虐待事案については、街頭補導、少年相談等の様々な活動を通じ、被害の早期発見及び児童相談所への確実な通告に努めている。また、平成22年2月から匿名通報事業の対象に児童虐待事案を追加しているほか、児童相談所長又は都道府県知事による児童の安全確認、児童の一時保護及び立入調査を円滑に実施するための援助や要保護児童対策地域協議会等への参画等、児童相談所、学校等の関係機関との連携強化に努めている。

匿名通報ダイヤル
匿名通報ダイヤル

厚生労働省においては、配偶者等からの暴力事案の被害者、人身取引(性的サービスや労働の強要等)事犯の被害者等の保護・支援に関し、婦人相談所と児童相談所、警察等の関係機関との緊密な連携が不可欠であることを踏まえ、当該連携の充実を図っている。特に、配偶者等からの暴力事案の被害者の保護・支援については、関係機関相互の認識の共有・調整が不可欠であることから、婦人相談所においては、警察、福祉事務所等の関係機関との連携を図るため、連絡会議や事例検討会議を開催するとともに、事例集や関係機関ごとの役割等を掲載したパンフレットを作成し、関係機関に配布している。

また、児童相談所においては、触法少年・ぐ犯少年の通告、棄児・迷子・虐待を受けた子供等の要保護児童の通告等について、警察との連携を図っている。児童虐待事案については、「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」(30年7月20日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定。以下「緊急総合対策」という。)に基づき、児童相談所と警察との間で共有する情報を明確化し、情報共有の充実・強化を図るなど、児童虐待事案への対応における連携を強化している。

【施策番号79】

イ 警察庁及び文部科学省においては、警察と学校等関係機関の通報連絡体制や要保護児童対策地域協議会の活用、加害少年やその保護者に対する指導等の一層の充実を図り、いじめ等の問題行動による再被害の防止に努めている。

また、警察においては、非行や犯罪被害等の個々の少年が抱える問題に応じた的確な対応を行うため、学校、警察、児童相談所等の担当者から成る少年サポートチームを編成し、それぞれの専門分野に応じた役割分担の下、少年に対する指導・助言を行っている。令和2年度も、同チームの効果的な運用等を図るため、警察及び関係機関・団体の実務担当者を集めた協議会を開催した。

文部科学省においては、学校と警察が連携して児童生徒の問題行動に対応できるよう、教育委員会に対し、生徒指導担当者を対象とした会議や通知等を通じて連携体制の整備を促している。

また、「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針」(平成17年2月25日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)を踏まえ、虐待を受けている子供をはじめとする支援対象児童等の適切な保護を図るための関係機関との連携について、教育委員会等に周知している。

少年サポートチーム
少年サポートチーム

(7) 犯罪被害者等に関する情報の保護

【施策番号80】

ア 法務省・検察庁においては、裁判所の決定があった場合、被害者の氏名及び住所その他の被害者が特定されることとなる事項を公開の法廷で明らかにしない制度や、検察官が、証拠開示の際に、弁護人に対し、被害者が特定されることとなる事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付するなどの措置をとることができる制度等について円滑な運用を図るとともに、会議や研修等の様々な機会を通じ、検察官等への周知に努めている。

更生保護官署においても、犯罪被害者等に関する情報を適切に管理するよう、会議や研修等の機会を通じて周知徹底を図っている。

【施策番号81】

イ 検察庁においては、ストーカー事案に関し、事案に応じた適切な対応を行うとともに、捜査・公判の各段階において、犯罪被害者等に関する情報の保護に配慮した適切な対応に努めている。また、法務省・検察庁においては、会議等の機会を通じて検察官等へのこれらの周知に努めている。

【施策番号82】

ウ 法テラスにおいては、常勤弁護士を含む職員に対し、情報セキュリティに関する研修を実施するなどして、犯罪被害者等の個人情報の取扱いに十分配慮するよう指導している。

【施策番号83】

エ 総務省においては、平成16年に関係省令等を改正し、ストーカー事案及び配偶者等からの暴力事案の被害者(以下「DV被害者等」という。)の住民票の写しの交付等を制限する支援措置を講じた。また、18年6月に成立した住民基本台帳法の一部を改正する法律により、犯罪被害者等の保護の観点も含めた住民基本台帳の閲覧制度等の抜本的な見直しを行い、何人でも住民基本台帳の閲覧を請求できる従前の制度を廃止し、個人情報保護に配慮した制度として再構築した。20年には、同様の観点から住民基本台帳法を再度改正し、住民票の写し等の交付制度の見直しを行った。24年には、関係通知を改正し、支援措置の対象として、ストーカー行為及び配偶者等からの暴力等に加え、児童虐待その他これらに準ずる行為を追加した。

さらに、30年には、加害者の代理人から住民票の写しの交付の申出等があった場合には加害者と同視して対応すること、裁判所に提出する必要があるとの理由により犯罪被害者に係る住民票の写しの交付の申出等があった場合には裁判所からの調査嘱託に対応する方法によること等について、それぞれ通知を発出した。

選挙人名簿の抄本の閲覧制度については、住民票の写しの交付等の制限に関する16年の関係省令等の改正を踏まえ、17年には、ストーカー事案及び配偶者等からの暴力事案の加害者から支援対象者が記載されている選挙人名簿の抄本の閲覧の申出があった場合には拒否すること等を通知した。また、18年6月に成立した公職選挙法の一部を改正する法律により、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあるなど、市区町村選挙管理委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは閲覧を拒否できることとするなど、個人情報保護に配慮した制度へと見直しを行い、その厳格な取扱いについて、21年及び27年に周知徹底を図った。

さらに、29年には、加害者以外の第三者から選挙人名簿の抄本の閲覧の申出があった場合であっても、当該申出に係る選挙人が支援対象者であるときは、閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認め、閲覧を拒否できること等を通知し、選挙人名簿の抄本の閲覧制度の一層の厳格な取扱いについて周知徹底を図っている。

法務省においては、24年から、戸籍事務について、戸籍法第48条第2項の規定に基づき、DV被害者等の住所、電話番号等の記載がある届書等の閲覧請求又は当該書類に記載された事項に関する証明書の交付請求がなされた場合であって、DV被害者等から市区町村長に対してその住所等が覚知されないよう配慮を求める旨の申入れがなされ、かつ、住民基本台帳事務における支援措置が講じられているときは、同事務における支援期間が満了するまでの間、DV被害者等の住所等が覚知されないよう適宜の方法でマスキングを施した上で、閲覧請求又は交付請求に応じることとしている。26年からは、DV被害者等の保護の観点から、申入れを行ったDV被害者等から再度申入れを行う意思がないことを確認できるまでの間は、同事務における支援期間が満了していないものとみなして、マスキングを施した上で、閲覧請求又は交付請求に応じることとしている。

また、不動産登記事務について、25年から、不動産の所有権等の登記名義人が登記義務者として当該権利の移転等の登記を申請するに当たり登記記録上の住所から転居している場合であって、当該登記義務者が、DV被害者等として住民票の写しの交付等を制限する支援措置を受けている支援対象者であるときは、当該支援対象者からの申出により、当該登記の前提である登記名義人の住所の変更の登記を要しない取扱いとしている。27年からは、支援対象者が新たに登記名義人となる場合についても、当該支援対象者からの申出により、現住所の登記を要しない取扱いとしている。

さらに、登記所に保管されている登記申請書及びその附属書類については、利害関係人による閲覧が認められているところ、同年から、これらの書類のうち支援対象者の現住所が記載されている部分については、当該支援対象者からの申出により、閲覧を制限する取扱いとしている。

加えて、供託事務について、25年から、DV被害者等から被害の相談に関する公的証明書をもって供託官に対して申出があった場合には、DV被害者等が供託物払渡請求書に記載する住所について、都道府県までの概括的な記載にとどめることを認める取扱いとするとともに、供託物払渡請求がなされた後に当該申出がなされた場合であって、利害関係人から供託物払渡請求書の閲覧請求がなされたときは、DV被害者等の住所等が覚知されないようマスキングを施した上で閲覧請求に応じることとしており、会議等の機会を通じて周知徹底を図っている。

国土交通省においては、登録事項等証明書の交付事務を行っている運輸支局等に対し、「登録事項等証明書の交付請求に係る配偶者からの暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための取扱いについて」(26年7月11日付け国土交通省自動車局自動車情報課長通達)により、軽自動車検査協会に対し、「検査記録事項等証明書交付請求に係る配偶者からの暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための取扱いについて」(27年1月26日付け国土交通省自動車局整備課長通達)により、それぞれ犯罪被害者等に関する情報の保護に係る手続の厳格な運用を示達するとともに、犯罪被害者等に関する情報管理の徹底を図っている。

また、同年9月から、登録事項等証明書に関し、自動車登録検査業務電子情報処理システム(MOTAS)において出力制限を実施することができるようにしており、犯罪被害者等に関する情報管理の一層の徹底を図っている。

さらに、登録官研修等において、犯罪被害者等の保護のための取扱い及び個人情報保護の重要性に関する研修を実施している。その際、被害相談窓口において、当該取扱いを犯罪被害者等に周知してもらうため、当該窓口を所管する相談機関等と平素から緊密に連携するよう指導している。

【施策番号84】

オ 警察庁においては、犯罪被害者等の実名発表・匿名発表について引き続き適切な発表がなされるよう、都道府県警察の広報担当者を集めた会議等の機会を通じて都道府県警察を指導している。

(8) 一時保護場所の環境改善等

【施策番号85】

ア 【施策番号25】参照

【施策番号86】

イ 【施策番号26】参照

(9) 児童虐待の防止、早期発見・早期対応のための体制整備等

【施策番号87】

ア 警察においては、児童虐待担当者、少年補導職員等に対し、児童虐待事案を早期に発見するための観点、関係機関との連携の在り方、カウンセリング技術等について指導・教育を行うなど、警察における児童虐待事案への対応力の強化を図っている。

また、緊急総合対策において、虐待による外傷、ネグレクト又は性的虐待があると考えられるなど児童の生命又は身体に対する危険性が高い事案に係る情報について、児童相談所と警察との間で共有することが明確化されたことを受け、そのような情報提供を受けた場合や児童相談所から援助要請がなされた場合に迅速・的確な対応を行うなど、児童虐待事案の早期発見・早期対応に努めている。

【施策番号88】

イ 文部科学省においては、緊急総合対策を踏まえ、<1>学校における児童虐待事案の早期発見に向けた取組及び通告、<2>関係機関との連携強化のための情報共有、<3>児童虐待防止に係る研修の実施等の積極的な対応等について、都道府県教育委員会等に通知した。

また、平成31年2月には、千葉県野田市における小学4年生死亡事案の発生を受け、文部科学副大臣を主査とする省内タスクフォースを設置して再発防止策を検討するとともに、「「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」の更なる徹底・強化について」(同月8日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定)を踏まえ、児童虐待事案に係る情報の管理及び関係機関の連携に関する新たなルールについて、都道府県教育委員会等に通知した。

さらに、令和元年5月には、学校・教育委員会等が児童虐待事案への対応に当たって留意すべき事項をまとめた「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き」を作成・公表した。

このほか、児童生徒の相談をいつでも受けることができるよう、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの活用等、教育相談体制の整備を支援している。

【施策番号89】

ウ 文部科学省においては、地域における児童虐待事案の未然防止等に資する取組として、子育てに関する悩みや不安を抱えながら、自ら学びの場や相談の場等にアクセスすることが困難な家庭等に配慮しつつ、地域の多様な人材を活用した家庭教育支援チーム等による保護者に対する学習機会や情報の提供、相談対応等、地域の実情に応じた家庭教育支援の取組を推進している。

また、地域において児童虐待事案に早期に対応できるよう、地域における家庭教育支援関係者や放課後子供教室等の地域学校協働活動関係者等が児童虐待事案への対応に当たって留意すべき事項をまとめた「児童虐待への対応のポイント~見守り・気づき・つなぐために~」(元年8月作成、3年3月一部改訂)を活用するよう周知している。

さらに、2年11月の児童虐待防止推進月間において、子供の育ちに関わる全国の家庭・学校・地域の関係者に対し、児童虐待事案の根絶に向けた文部科学大臣のメッセージを発信した。

家庭教育支援チームによる家庭訪問の様子
家庭教育支援チームによる家庭訪問の様子

【施策番号90】

エ 児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律が元年6月に成立し、一部の規定を除き2年4月に施行された。

厚生労働省においては、緊急総合対策に基づき、子供の安全確認ができない場合における立入調査の実施等、全ての子供を守るためのルールの徹底等に取り組んでいる。また、緊急総合対策を受けて決定された「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」(平成30年12月18日児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議決定)に基づき、令和4年度末までに、児童相談所の児童福祉司を平成29年度(約3,240人)から2,020人程度増員するとともに、子ども家庭総合支援拠点を全ての市区町村に設置することとするなど、児童相談所及び市区町村の体制及び専門性の強化を図っていたところ、児童相談所における児童虐待相談対応件数の増加等を踏まえ、児童福祉司等の増員については、同プランにおける目標時期を1年前倒しし、令和3年度末までに同プランにおいて掲げられた増員の実現を目指している。

さらに、虐待を受けたと思われる子供を発見した際等にためらわず児童相談所に通告・相談できるよう、児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」を運用している。これまで、児童相談所に電話がつながるまでの時間を短縮するため、平成28年4月に音声ガイダンスの短縮を行うとともに、30年2月には携帯電話等からの着信についてコールセンター方式を導入するなどの運用改善を進めてきたところ、令和元年12月から、従来の「児童相談所全国共通ダイヤル」の名称を「児童相談所虐待対応ダイヤル」に変更するとともに、新たに「児童相談所相談専用ダイヤル」を開設した。その上で、「児童相談所虐待対応ダイヤル」の通話料の無料化を行い、利便性の向上を図った。

(10) 児童虐待防止のために行う児童の死亡事例等の検証の実施

【施策番号91】

社会保障審議会児童部会の下に設置されている児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会においては、平成16年から、児童虐待事案による死亡事例等について分析・検証し、当該事例等から明らかになった問題や課題への具体的な対応策を、提言として毎年取りまとめており、令和2年9月には、「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第16次報告)」を取りまとめた。

第16次報告においては、心中以外の虐待死(51例・54人)中0歳児が最も多く(22例・22人)、うち月齢0か月児が高い割合を占めること、妊娠期・周産期における問題として「遺棄」、「予期しない妊娠/計画していない妊娠」及び「妊婦健診未受診」が高い割合を占めること等が特徴として挙げられた。

(11) 再被害の防止に資する教育の実施等

【施策番号92】

法務省においては、矯正施設に収容されている加害者のうち必要な者に対し、犯罪被害者等の心情等を理解させるためのオリジナル教材等を活用した「被害者の視点を取り入れた教育」の受講を義務付けている。同教育の一環として、犯罪被害者等や犯罪被害者等支援に関係する者等による直接講話を実施するなど、関係者の協力を得て、同教育の充実を図っている。

同教育は、被収容者に対し、自らの犯した罪と向き合い、その大きさや犯罪被害者等の心情等を認識させ、犯罪被害者等に誠意を持って対応するとともに、再び罪を犯さない決意を固めさせることを目標としており、社会復帰後の犯罪被害者等への対応の改善、再犯の防止等につながることが期待できる。

(12) 再被害の防止に資する適切な加害者処遇

【施策番号93】

ア 法務省においては、性犯罪者、ストーカー事案の加害者等の保護観察対象者について、事案に応じ、違反した場合に仮釈放の取消し等の不良措置がとられることを前提に、個々の保護観察対象者ごとに定められる特別遵守事項として、被害者等への接触の禁止等の事項を設定している。

また、性犯罪者等の特定の犯罪的傾向を有する保護観察対象者に対し、専門的処遇プログラムの受講を特別遵守事項として設定し、これを遵守するよう指導監督している。

さらに、事案に応じ、慰謝の措置や被害弁償に努めること等の生活行動指針を設定し、これを守る努力をするよう指導監督している。

仮釈放者及び少年院仮退院者については、仮釈放等審理における意見等聴取制度が施行された平成19年12月以降、犯罪被害者等から聴取した意見等を踏まえ、一層適切に特別遵守事項を設定している。

【施策番号94】

イ 警察においては、ストーカー事案や配偶者等からの暴力事案の加害者として刑事施設に収容され仮釈放となった者及び保護観察付執行猶予者について、保護観察所と緊密かつ継続的に連携し、これらの者の特異動向等を双方で迅速に把握した上で、必要な措置を講じている。

(法務省における取組については、【施策番号93】参照)

【施策番号95】

ウ 法務省においては、保護観察対象者に対し、再び罪を犯さない決意を固めさせるとともに、犯罪被害者等の意向等に配慮しながら誠実に対応するよう促すため、しょく罪指導のためのプログラムを策定し、全国の保護観察所において、一定の重大な罪を犯した保護観察対象者に対し、次のとおり個別指導を行っている。

(ア) 自己の犯罪行為を振り返らせ、犯した罪の重さを認識させる。

(イ) 犯罪被害者等の実情(気持ちや置かれた立場、被害の状況等)を理解させる。

(ウ) 犯罪被害者等の立場で物事を考えさせ、また、犯罪被害者等に対して謝罪、被害弁償等の責任があることを自覚させる。

(エ) 具体的なしょく罪計画を策定させる。

(13) 再被害防止のための安全確保方策の検討

【施策番号96】

警察庁においては、関係府省庁と連携した犯罪被害者等の安全確保方策の検討に資するよう、DV被害者等が同一の加害者から再被害を受けている実態の把握等を目的として、平成29年度に「犯罪被害類型別調査」を実施した。

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