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第2章 精神的・身体的被害の回復・防止への取組

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1 保健医療サービス及び福祉サービスの提供(基本法第14条関係)

コラム3 性犯罪・性暴力被害者支援交付金

内閣府では、都道府県によるワンストップ支援センターを活用した性犯罪・性暴力被害者支援の取組を促進するため、平成29年度に「性犯罪・性暴力被害者支援交付金」を創設した。この交付金は、性犯罪等の被害を受けた被害者が心身共に回復するための支援を可能な限り1か所で提供するワンストップ支援センターの整備を各都道府県に促すとともに、その安定した運営を図ることを目的としており、主な対象経費は、次のとおりである。

内閣府では、本交付金の創設により、都道府県による性犯罪・性暴力被害者支援の取組を加速することとしている。

○ 相談センターの運営に要する経費

性犯罪・性暴力の被害者から相談を受ける相談センターの運営に要する経費で、支援者(相談員等)の人件費、施設借料や備品費等のほか、被害者を関係機関・団体等につなぐための同行支援時の交通費や人件費等に要する経費を対象とする。

○ 支援者及び産婦人科医療従事者(産婦人科医、看護師)の研修に要する経費

ワンストップ支援センターの核となる機能(相談、コーディネート及び産婦人科医療)を担う支援者及び産婦人科医療従事者(産婦人科医、看護師)に対する研修に要する経費を対象とする。

○ ワンストップ支援センターの広報啓発に要する経費

○ 医療費・カウンセリング費用

やむを得ない事情により警察に相談をすることができない被害者で、都道府県警察による公費負担制度(施策番号1415参照)が適用されない場合、同制度と同範囲・同水準で都道府県が公費負担をした医療費・カウンセリング費用を対象とする。

○ 拠点病院化に必要な資機材の設置等に要する経費

ワンストップ支援センターの拠点病院とするため、民間の病院施設内に相談センターを置く際、必要となる資機材の設置等に要する経費を対象とする。

性犯罪・性暴力被害者支援交付金による都道府県に対する財政支援
性犯罪・性暴力被害者支援交付金による都道府県に対する財政支援

※ ここでは、被害者にとって必要な支援の選択肢を提供し、メリット・デメリットを説明した上で、希望する支援につなぐことをいう。

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