警察庁 National Police Agency

警察庁ホーム  >  犯罪被害者等施策  >  公表資料の紹介:犯罪被害者白書  >  平成29年版 犯罪被害者白書  >  2 給付金の支給に係る制度の充実等(基本法第13条関係)

第1章 損害回復・経済的支援等への取組

目次]  [戻る]  [次へ

2 給付金の支給に係る制度の充実等(基本法第13条関係)

(1) 犯罪被害給付制度に関する検討

【施策番号12】

犯罪被害給付制度(以下「犯給制度」という。)とは、通り魔殺人等の故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた被害者の遺族又は身体に障害を負わされた犯罪被害者等に対し、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとするものである。

この制度については、平成20年7月、生計維持関係のある遺族に対する遺族給付金及び重度後遺障害者(障害等級1~3級)に対する障害給付金の引上げ等を図った。また、21年10月、親族間の犯罪のうち、配偶者からの暴力事案であって特に必要と認められる場合には、全額支給ができるように特例規定の見直しを行った。さらに、26年11月には、「犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討会」が取りまとめた提言を受け、親族間犯罪に係る減額・不支給事由について見直しを行った。

警察庁においては、第3次基本計画を受け、重傷病給付金の支給対象期間等の在り方、犯罪被害者に負担の少ない支給の在り方、若年者の給付金の在り方及び親族間犯罪被害に係る給付金の在り方について、実態調査や他の公的給付制度に関する調査を実施し、29年4月から、同調査結果を踏まえた検討を行うため、犯罪被害者遺族、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体及び法律専門家を交えた有識者検討会を開催している。

(2) 現行の犯罪被害給付制度の運用改善

【施策番号13】

警察庁においては、都道府県警察に対して、犯給制度の事務担当者を対象とした会議を開催するなどして、仮給付金支給決定の積極的な検討や迅速な裁定等運用面の改善を指導している。また、パンフレット、ポスター、インターネット上のウェブサイト等を活用して仮給付金制度を含む犯給制度の周知徹底を図るとともに、犯給制度の対象となり得る犯罪被害者や遺族に対しては、犯給制度に関して有する権利や手続について十分な教示を行うよう指導している。

犯罪被害給付制度
犯罪被害給付制度

平成27年度における犯罪被害者等給付金の裁定金額は約9億9,100万円、28年度は約8億8,200万円であった。また、27年度の平均裁定期間(申請から裁定までに要した期間)は約7.0月(前年度比+0.1月)、28年度は約6.7月(前年度比-0.3月)であった。

今後も、警察庁として、都道府県警察に対して、迅速な裁定、犯給制度の周知徹底等運用面の改善を指導していく。

犯罪被害給付制度の運用状況
犯罪被害給付制度の運用状況

(3) 性犯罪被害者の医療費の負担軽減

【施策番号14】

警察庁においては、平成18年度から、性犯罪被害者の緊急避妊等に要する経費(初診料、診断書料、性感染症等の検査費用、人工妊娠中絶費用等を含む。)を都道府県警察に補助しており、都道府県警察では、同経費に係る公費負担制度を運用し、性犯罪被害者の精神的・経済的負担の軽減を図っている。

また、性犯罪被害以外の身体犯被害についても、被害者等の刑事手続における負担を軽減するため、犯罪被害に係る診断書料、死体検案書料、初診料の費用を公費により負担している。

今後も、警察庁において引き続き予算措置を講じ、できる限り全国的に同水準の公費負担の支援がなされるよう、都道府県警察に対して支援内容の充実を図るよう指導していく。また、性犯罪被害に伴う精神疾患についても犯給制度の対象になることの周知も含め、各種支援施策の効果的な広報に努めるよう、都道府県警察を指導していく。

 海上保安庁においては、犯罪被害に係る事件の立証上診断書又は死体検案書が必要とされる場合は、診断書等の取得に必要な費用を公費により負担している。また、捜査上の要請から行う事情聴取のために犯罪被害者等が出頭する場合の旅費についても、公費により負担することとしている。


※ 「○」は、第3次基本計画に盛り込まれている具体的施策の担当省庁以外の省庁が実施している施策であることを示す。

(4) カウンセリング等心理療法の費用の負担軽減

【施策番号15】

警察庁においては、都道府県警察に対して、臨床心理士資格等を有する警察部内カウンセラーの確実な配置に努めるよう指導している。また、平成28年度から、犯罪被害者等が自ら選んだ精神科医、臨床心理士等(警察による部外カウンセリング委嘱を受けている者か否かを問わない。)を受診した際の診療料又はカウンセリング料を警察において支払う、カウンセリング費用の公費負担制度に要する経費について予算措置を講じ、同制度の全国展開を図っている。さらに、都道府県警察に対し、同制度の趣旨を踏まえた実施要領を定めるなどして適切な制度運用を図るとともに、同制度の周知に取り組むよう指導している。

(5) 司法解剖後の遺体搬送費等に対する措置

【施策番号16】

都道府県警察においては、司法解剖後の遺体を遺族宅等まで搬送する費用や解剖による切開痕等を目立たないよう修復するための費用を公費により負担し、遺族の精神的・経済的負担の軽減を図っている。

○ 海上保安庁においては、司法解剖後の遺体を遺族宅まで搬送する費用や解剖による切開痕等を目立たないよう修復するための費用を公費により負担している。

海上保安庁作成のリーフレット
海上保安庁作成のリーフレット

(6) 地方公共団体による見舞金制度等の導入促進

【施策番号17】

警察庁においては、地方公共団体に対して、犯罪被害者等施策主管課室長会議や地方公共団体職員を対象とする研修会、地方公共団体等における先進的・意欲的な取組事例等の情報を電子メールにより発信する「犯罪被害者等施策メールマガジン」等を通じ、犯罪被害者等に対する見舞金の支給制度や生活資金の貸付制度の導入について要請している。既に制度を導入している地方公共団体及びその制度概要は、犯罪被害者白書に掲載(基礎資料5-4参照)しており、また、警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」(http://www.npa.go.jp/hanzaihigai/kohyo/whitepaper/whitepaper.html)においても掲載している。

平成29年4月現在、犯罪被害者等を対象とし得る見舞金の制度を導入しているのは、1県、2政令指定都市、158市町村(前年比42市町村増加)、貸付金の制度を導入しているのは、2県、10市区町(前年比2市増加)である。

(7) 預保納付金の活用

【施策番号18】

金融庁及び財務省においては、平成28年6月、内閣府・財務省令を改正し、預保納付金事業について、犯罪被害者等の子供への奨学金を貸与制から給付制に変更するとともに、犯罪被害者等支援団体への助成対象に相談員の育成に必要な費用を追加することとした。

また、給付制奨学金の導入等により、預保納付金事業の内容が変わることから、28年10月、同事業の担い手を再選定し、担い手において、28年12月から、奨学生等の募集等を開始した。

(8) 海外での犯罪被害者に対する経済的支援

【施策番号19】

平成28年6月7日に公布された国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律により、支給に係る裁定事務は都道府県公安委員会が担うこととされたことを受け、警察庁においては、同年11月30日の施行に向け、下位法令の整備や事務担当者に対する制度説明会の開催等の施行事務を実施した。また、広報用リーフレットやポスターの作成・配布を通じて、同法に基づく制度の周知を行うとともに、各都道府県警察においては、同法の対象となる犯罪被害者等を認知した場合には、裁定申請等の制度教示を必要に応じ実施している(コラム1「国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の制定」参照)。外務省においても、外務省・在外公館ウェブサイト(http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/jnos/page23_001767.html)において同法に基づく制度の周知を行っている。

目次]  [戻る]  [次へ

警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)