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第2章 精神的・身体的被害の回復・防止への取組

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1 保健医療サービス及び福祉サービスの提供(基本法第14条関係)

(1) 「PTSD対策に係る専門家の養成研修会」の内容の充実等

【施策番号39】

厚生労働省においては、「PTSD(心的外傷後ストレス障害)対策専門研修」で医師、看護師、保健師、精神保健福祉士等を対象としたPTSD等への技能研修を行い、精神保健福祉センター、医療機関、保健所等における地域住民等に対する相談支援の充実を図っている。

「PTSD対策専門研修」では、犯罪被害者等の心のケアに関する研修も実施しており、平成28年度は223人が受講した。

(2) PTSDの診断及び治療に係る医療保険適用の範囲の拡大

【施策番号40】

厚生労働省においては、平成28年度の診療報酬改定において、PTSDに対する認知療法・認知行動療法を新たに保険適用としたほか、PTSDの診断及び治療を含む精神療法について、次のとおり医療保険適用の範囲の拡大や診療報酬の評価の充実を段階的に図っている。

18年度の診療報酬改定:PTSDの診断のための心理テストを保険適用とした。

22年度の診療報酬改定:通院・在宅における精神療法を長時間(30分以上)行う場合の評価を充実した。

24年度の診療報酬改定:精神科救急医療体制の確保に協力を行っている精神保健指定医等が行う通院・在宅における精神療法の評価を充実した。

26年度の診療報酬改定:通院・在宅における精神療法において、20歳未満の患者に対する診療の評価を充実(必要に応じて児童相談所等と連携すること等を要件とし、評価を引上げ)した。また、在宅における精神療法を長時間(60分以上)行う場合の評価を新設した。

(3) PTSD治療の可能な医療機関についての情報提供

【施策番号41】

厚生労働省においては、平成19年4月から、医療機関に対し、医療機能に関する一定の情報について、都道府県への報告を義務付け、都道府県が医療機関の診療科目、医師や看護師数等の基本的な情報、提供する医療の内容に関する情報及び医療連携や医療安全に関する情報を比較できるように整理し、インターネット等で住民が利用しやすい形で公表する医療機能情報提供制度を施行している。同制度の報告事項には、PTSD治療の可否も含まれており、厚生労働省においては、政府広報(ラジオ放送)やウェブサイトを活用し、医療機能情報提供制度の周知に努めている(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)。

(4) PTSD治療に係る自立支援医療制度の利用の周知

【施策番号42】

厚生労働省においては、「犯罪被害者等のPTSD治療に係る自立支援医療(精神通院医療)の利用について(周知依頼)」(平成28年4月28日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知)により、各都道府県・指定都市障害保健福祉主管部(局)長に対して、PTSD治療(保険診療に限る。)が自立支援医療(精神通院医療)の対象となることについて、広報等を通じた周知を依頼した。

(5) 犯罪被害者等への適切な対応に資する医学教育の促進

【施策番号43】

文部科学省においては、平成23年3月に「医学教育モデル・コア・カリキュラム」(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/033-1/toushin/1304433.htm)を改訂し、PTSDについて明記するとともに、28年5月に開催された全国医学部長病院長会議における総会を始めとした医学部関係者が参加する各種会議で第3次基本計画の内容を紹介し、各大学におけるカリキュラム改革の取組を要請している。

また、厚生労働省においては、医学部卒業後の医師臨床研修の到達目標に、経験が求められる疾患として精神・神経系疾患を位置付けており、研修医の精神疾患に対する理解を促進している。

(6) 精神保健福祉センターに対する犯罪被害者等支援業務についての理解促進

【施策番号44】

精神保健福祉センターにおいては、心のケアが必要な犯罪被害者等に対して精神保健に関する相談・支援を行っているところ、厚生労働省においては、平成20年度に「犯罪被害者の精神健康の状況とその回復に関する研究」で取りまとめられた「犯罪被害者等支援のための地域精神保健福祉活動の手引」(http://www.ncnp.go.jp/nimh/seijin/www/pdf/shiryo_tebikizenbun.pdf)を、精神保健福祉センターに配布し、支援の充実を図っている。

また、必要に応じて、厚生労働省が主催する精神保健福祉センター長会議で犯罪被害者等に関する議題を取り上げることとしている。

(7) 地域格差のない迅速かつ適切な救急医療の提供

【施策番号45】

厚生労働省においては、ドクターカー・ドクターヘリの普及や、初期救急、入院を要する救急である二次救急、救命救急である三次救急の救急医療体制の体系的な整備を図っている。また、消防庁及び厚生労働省においては、医学的観点から救急救命士を含む救急隊員が行う応急処置等の質を担保するとともに、平成28年10月現在、全都道府県及び243の地域単位のメディカルコントロール(MC)協議会の質を底上げし、MC体制を充実強化することを目的として、全国MC協議会連絡会を開催している。


※ 救急現場から医療機関に搬送されるまでの間において、救急救命士等が行う救急医療活動について、医師による指示、指導・助言、事後検証を行い、その質を保障する体制。

(8) 救急医療に連動した精神的ケアのための体制整備

【施策番号46】

厚生労働省においては、救命救急センターに犯罪被害者等が搬送された場合にも、救急医療の実施と併せて、精神科の医師による診療等が速やかに行われるよう、精神科の医師を必要に応じ適時確保することを各都道府県に求めている。

平成27年度末時点で、209の救命救急センターが救急医療の実施と併せて、精神科の医師による診療等が行える体制を整備している(厚生労働省ウェブサイト:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148214.html参照)。

(9) 交通事故による重度後遺障害者に対する医療の充実等

【施策番号47】

国土交通省においては、自動車事故による重度後遺障害者で在宅介護を受けている者の入院を積極的に受け入れる短期入院協力病院を平成27年度に新たに15病院指定した。これにより、指定を受けている病院は全国で157となった。また、病院に加えて、25年度より障害者支援施設等を短期入所協力施設として指定することを始め、27年度には21施設を新たに指定した。これにより、指定を受けている施設は全国で49となった。

独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA〔ナスバ〕:http://www.nasva.go.jp/)においては、全国8か所(療護センター4か所、療護施設機能一部委託病床4か所)の療護施設において、自動車事故による遷延性意識障害者に対する高度な治療・手厚い看護を実施するとともに、訪問支援、被害者やその家族との交流会、各種被害者団体との意見交換会への参加等を通じて、被害者やその家族の実情、要望等の把握に努めている。

ナスバの被害者支援
ナスバの被害者支援

(10) 高次脳機能障害者への支援の充実

【施策番号48】

厚生労働省においては、各都道府県に高次脳機能障害者に対する支援を行うための支援拠点機関を設置し、相談支援コーディネーターによる専門的な相談支援、関係機関との地域ネットワークの充実、高次脳機能障害の支援手法等に関する研修等を行う、高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業を実施している。

また、国立障害者リハビリテーションセンター内に高次脳機能障害情報・支援センターを設置(平成23年10月)し、高次脳機能障害に関する最新の支援情報を始めとする様々な情報を集約し、高次脳機能障害のある者やその家族、支援関係者等に役立つ情報をウェブサイトで発信する体制を整備するなど、情報提供機能の強化を図っている。特に、専用ページ(http://www.rehab.go.jp/brain_fukyu/)において、高次脳機能障害のある者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくサービスの対象であることや、疾患や年齢に応じた制度等を掲載し、周知を図っている。

高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業
高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業

(11) 思春期精神保健の専門家の養成

【施策番号49】

厚生労働省においては、思春期精神保健対策専門研修として、医療従事者及びひきこもり支援従事者を対象に、児童虐待や家庭内暴力等に起因する精神障害等、子供の心の診療に関連した系統講義を行っている。

平成28年度は、医療従事者専門研修(全2回)に延べ84人、ひきこもり対策研修に149人が参加した。

(12) 被害少年等のための治療等の専門家の養成、体制整備及び施設の増強に資する施策の実施

【施策番号50】

厚生労働省においては、虐待を受けた子供の児童養護施設等への入所が増えていることを受け、児童養護施設等に心理療法担当職員及び被虐待児個別対応職員の配置を義務化(平成23年度)するなど、適切な援助体制を確保している。

また、児童相談所においては、円滑な業務遂行のため、指導及び教育を行う児童福祉司(児童福祉司スーパーバイザー)、児童福祉司、相談員、医師(精神科又は小児科を専門とする医師)又は保健師、指導及び教育を行う児童心理司(児童心理司スーパーバイザー)、児童心理司、心理療法担当職員、弁護士等を配置するとともに、子供の相談援助活動を行うに当たって専門的医学的な判断や治療を必要とする場合には、医療機関の受診に関する援助を行うこととしている。

28年4月現在、全国の児童相談所には、1,329人の児童心理司が配置されている。

児童相談所の設置状況・職員配置状況
  児童
相談所数
児童
福祉司数
児童
心理司数
平成21年4月1日現在 201 2,428 1,065
平成22年4月1日現在 205 2,477 1,108
平成23年4月1日現在 206 2,606 1,162
平成24年4月1日現在 207 2,670 1,193
平成25年4月1日現在 207 2,771 1,237
平成26年4月1日現在 207 2,829 1,261
平成27年4月1日現在 208 2,934 1,293
平成28年4月1日現在 209 3,030 1,329
※平成21年の児童相談所数については、平成21年5月1日現在
※平成22年の児童相談所数については、平成22年5月10日現在
提供:厚生労働省

(13) 里親制度の充実

【施策番号51】

厚生労働省においては、平成28年5月に成立した児童福祉法等の一部を改正する法律(以下「児童福祉法等改正法」という。)により改正された児童福祉法(29年4月施行)に基づき、家庭における養育が困難又は適当でない場合には、まずは養子縁組や里親等への委託を優先することとしている。また、都道府県(児童相談所)の業務として里親の開拓から児童の自立支援までの一貫した里親支援を位置付け、里親委託を推進することとしている。

(14) 児童虐待に対する夜間・休日対応の充実等

【施策番号52】

ア 厚生労働省においては、児童相談所が夜間・休日を問わず、いつでも相談に応じられる体制を整備するための予算補助を行っており、平成29年3月現在、全ての児童相談所で24時間・365日対応できる体制が確保されている(69自治体、210か所)。

【施策番号53】

イ 厚生労働省においては、都道府県が、児童相談所では対応しきれない医学的判断・治療が必要となるケースについて迅速かつ適切に対応するため、地域の医療機関を協力医療機関に指定し、医学的知見から個々のケースに応じた心身の治療の必要性等について専門的技術的助言を得る取組に対し、予算補助を行っている。

(15) 被害少年等の保護に関する学校及び児童相談所等の連携の充実

【施策番号54】

平成28年5月に成立した児童福祉法等改正法により改正された児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律(以下「児童虐待防止法」という。)において、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる子供等(以下「要支援児童等」という。)と思われる者に日頃から接する機会の多い病院、診療所、児童福祉施設、学校等は、要支援児童等と思われる者を把握した場合、当該者の情報を現在地の市町村に提供するよう努めなければならないこととされるとともに、子供の医療、福祉又は教育に関係する機関等は、児童相談所等から児童虐待の防止等に関する資料等の提供を求められたときは、当該資料等を提供することができることとされた。これらの改正を踏まえ、各機関は、情報連携の充実を図っている(コラム7「児童福祉法等の改正」参照)。

また、地方公共団体が設置する要保護児童対策地域協議会は、虐待を受けている子供等の早期発見や適切な保護を図るため、児童相談所、学校・教育委員会、警察等の関係機関と要保護児童やその保護者等(以下「支援対象児童等」という。)に関する情報共有や、支援内容の協議を行うこととしており、その結果を踏まえ、関係機関が適切な連携の下で対応している。同協議会は、28年4月現在、99.2%の市町村で設置されている。

要保護児童対策地域協議会
要保護児童対策地域協議会

(16) 被害少年等に対する学校におけるカウンセリング体制の充実等

【施策番号55】

ア 文部科学省においては、犯罪被害者等を含む児童生徒の相談等に適切に対応できるよう、学校における教育相談体制の充実に取り組んでいる。具体的には、児童生徒の心理に関して高度に専門的な知識・経験を有するスクールカウンセラーの配置及び緊急支援のための派遣に対して補助を行っている。平成28年度においては、スクールカウンセラーを小・中学校等に適切に配置できる経費(2万5,500校分)を予算措置した。また、教育分野に関する知識に加えて、福祉の専門的な知識・技術を用いて児童生徒を支援するスクールソーシャルワーカーの教育機関等への配置に対して補助を行っている。28年度においては、スクールソーシャルワーカーを小・中・高等学校のために配置する経費(3,047人分)を予算措置した。

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの活動概要
スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの活動概要

【施策番号56】

イ 教職員が犯罪被害者等である児童生徒の相談等にも的確に対応できるよう、大学の教職課程においては、カウンセリングに関する基礎的な知識を含む教育相談の理論及び方法を必ず取り扱うこととされている。また、地方公共団体の教育相談指導者を対象として、犯罪被害者等に関する内容を含む教育相談の研修を実施している。

(17) 被害少年が受ける精神的打撃軽減のための継続的支援の推進

【施策番号57】

人格形成の途上にある少年が被害を受けた場合、その後の健全育成に与える影響が大きいことから、警察においては、被害少年の再被害を防止するとともに、その立ち直りを支援するため、少年補導職員等による指導・助言のほか、カウンセリング等の継続的な支援を行っている。

被害少年の支援に際しては、臨床心理学、精神医学等の高度な知識・技能を有する部外の専門家を被害少年カウンセリングアドバイザーとして委嘱し、その適切な指導・助言を受けながら支援を実施するとともに、それぞれの地域においては、保護者等との緊密な連携の下に、少年を取り巻く日常の環境の変化や生活状況を把握しつつ、きめ細かな訪問活動を行うボランティアを被害少年サポーターとして委嘱し、これらの者と連携した支援活動を推進している。

また、平成28年中、児童ポルノ事犯の検挙を通じて新たに特定された被害児童は、過去最多(1,313人)となり、このうち、14.1%は抵抗するすべを持たない低年齢児童(小学生以下)であるなど、児童ポルノを巡る情勢は引き続き深刻な状況にある。警察では、このような情勢を踏まえ、28年7月に犯罪対策閣僚会議において決定された「第三次児童ポルノ排除総合対策」に基づき、関係省庁と連携した被害児童の早期発見及び支援活動を推進した。

被害少年への支援活動
被害少年への支援活動

(18) 警察における性犯罪被害者に対するカウンセリングの充実

【施策番号58】

警察においては、平成28年4月現在、37都道府県警察で134名(うち臨床心理士82名)の部内カウンセラーを配置するとともに、13都府県警察でカウンセリング費用の公費負担制度を運用している(【施策番号15】参照)。

警察におけるカウンセリングの様子
警察におけるカウンセリングの様子

(19) 性犯罪被害者に対する緊急避妊に関する情報提供

【施策番号59】

厚生労働省においては、性犯罪被害者を含め、緊急避妊を必要とする者が、緊急避妊薬の使用目的や使用方法等を含め、緊急避妊の方法等に関する情報を得られるよう、保健所や女性健康支援センター等を通じ情報提供を行っている。

(20) 性犯罪被害者対応における看護師等の活用

【施策番号60】

厚生労働省においては、医師・看護師等の職種が連携し、各々の専門性を発揮して性犯罪も含めた暴力被害者支援に取り組んでいる実践的な事例を盛り込んだ「チーム医療推進のための基本的な考え方と実践的事例集」をウェブサイト(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001ehf7.html)等で周知している。

(21) ワンストップ支援センターの設置促進

【施策番号61】

ア 警察庁においては、関係省庁、地方公共団体及び犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対し、「犯罪被害者等施策メールマガジン」を通じてワンストップ支援センターの開設状況や効果的な広報啓発活動について情報提供を行うなどにより、地方公共団体における性犯罪被害者支援に係る関係部局や医療機関、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体間の連携・協力の充実・強化を要請している。

【施策番号62】

イ 内閣府においては、性犯罪被害者等が安心して相談をし、必要な支援を受けられる環境を整備するため、地方公共団体の職員や性犯罪被害者等の支援を行う支援員を対象とした研修を実施し、先進的な取組等の好事例を紹介するなどしている。

【施策番号63】

ウ 厚生労働省においては、都道府県等の協力を得て、犯罪被害者支援団体、医師等医療関係者等から、ワンストップ支援センター開設に向けた相談があった場合には、協力が可能な医療機関の情報を収集し、当該団体等に提供することとしている。

【施策番号64】

エ 厚生労働省においては、平成28年3月、告示改正を行い、医療機能情報提供制度の内容に、ワンストップ支援センターが施設内に設置されているかどうかに関する項目を追加した(医療機能情報提供制度については、【施策番号41】参照)。

【施策番号65】

オ 警察庁においては、各都道府県警察において行っている性犯罪被害の電話相談について、29年度予算で性犯罪被害者相談電話番号の統一化に要する経費を新たに予算措置し、全国共通の短縮ダイヤル番号(#4桁番号)を導入することにより、性犯罪被害者が相談しやすい環境の構築を図ることとしている。

(22) 犯罪被害者等に関する専門的知識・技能を有する専門職の養成等

【施策番号66】

ア 警察庁においては、一般社団法人日本臨床心理士会に働き掛け、犯罪被害者等に関する専門的知識・技能を有する臨床心理士の養成及び研修の実施を促進している。

また、犯罪被害者週間の実施に当たり、同会や各都道府県の臨床心理士会、臨床心理士受験資格に関する指定大学院に広報啓発ポスターや啓発イベントの開催案内を送付し、臨床心理士等の参加を呼び掛けるなどしている。

【施策番号67】

イ 警察庁においては、社会福祉士がインターネットを通じていつでも基本法や第3次基本計画の内容等について学ぶことができるe-ラーニングのコンテンツ作成について、公益社団法人日本社会福祉士会に協力し、犯罪被害者等に関する専門的な知識・技能を有する社会福祉士の養成及び研修の実施に努めている。

また、犯罪被害者週間の実施に当たり、厚生労働省と連携して、同会や各都道府県の社会福祉士会、社会福祉学科等を設けている大学に広報啓発ポスターや啓発イベントの開催案内を送付し、社会福祉士等の参加を呼び掛けるなどしている。

(23) 法科大学院における教育による犯罪被害者等への理解の向上の促進

【施策番号68】

文部科学省においては、犯罪被害者等に対する理解の向上を含め、真に国民の期待と信頼に応え得る法曹の養成に努めるよう、法科大学院に促している。法科大学院においては、これに応え、犯罪被害者等の実態を把握・分析し、犯罪被害者等の法的地位、損害回復の方法、被害者支援活動における課題等を考察する「被害者学」、「被害者と法」等の授業科目を開設するなどの取組を行っている。

(24) 犯罪被害者等に対する医療機関に関する情報の周知

【施策番号69】

厚生労働省においては、医療機能情報提供制度(【施策番号41】参照)を運用し、犯罪被害者等を含む患者が、医療に関する情報を得られ、適切に医療機関を選択できるよう支援している。

(25) 犯罪被害者等の受診情報等の適正な取扱い

【施策番号70】

ア 個人情報保護委員会及び厚生労働省においては、医療機関等による個人情報の適切な取扱いを確保する目的で、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29年4月14日付け個人情報保護委員会事務局長・厚生労働省医政局長・医薬・生活衛生局長・老健局長通知)を定め、医療機関等に適切な対応を求めている。また、厚生労働省においては、「診療情報の提供等に関する指針」(15年9月12日付け厚生労働省医政局長通知)を策定しており、医療機関等に適切な対応を求めている。さらに、医療法に基づき設置されている都道府県等の医療安全支援センターにおいては、患者やその家族から個人情報の取扱いを含めた医療に関する苦情・相談を受けた場合、当該患者やその家族又は苦情・相談のあった医療機関の管理者に対し、必要に応じて助言を行うこととされている。医療保険者についても、「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスについて」(29年4月14日付け個人情報保護委員会事務局長・厚生労働省保険局長通知)等の関連ガイダンスを通知し、引き続き適切な対応を求めている。

【施策番号71】

イ 金融庁においては、犯罪被害者等の保険利用に関する情報を始めとする個人情報の取扱いに関し、保険会社に問題があると認められる場合には、保険業法等に基づき、保険会社に対する検査・監督において適切な対応を行っている。

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