2 児童・子どもの被害
○ 子どもに関するあらゆる相談
【相談先整理番号6】
児童相談所では,被害によって心のケアなどを必要とする少年の相談や問合せにも応じている。相談や問合せは,夜間・休日を問わず対応している(【施策番号58】,【施策番号66】参照)。
また,棄児,迷子,家出した子ども等,緊急にその子どもを保護する必要がある場合,虐待,放任等の理由によりその子どもを家庭から一時引き離す必要がある場合などに,一時保護している(【施策番号24】参照)。

- 全国共通ダイヤル(0570-064-000)(管轄する児童相談所に自動で電話がつながる)
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児童相談所一覧
(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv-jinshin/index.html#hid0_mid2)
○ 犯罪被害に遭った少年に関する相談
【相談先整理番号7】
都道府県警察で応じている。
「ヤングテレホンコーナー」などの名称で電話による少年相談窓口を全都道府県警察に設置しており,フリーダイヤルや電子メールなどにより,夜間,休日でも受け付けている。また,全都道府県警察に設置されている少年サポートセンター(平成26年4月1日現在,全国に196か所設置。そのうち67か所は,少年や保護者などが気軽に相談できるよう,警察施設以外の施設に設置されている。)や警察署の少年係も相談に応じており,警察官や少年補導職員による助言,指導を行っている(【施策番号158】参照)。
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都道府県警察の少年相談窓口
(http://www.npa.go.jp/higaisya/shien/torikumi/madoguchi.htm)
○ 人権侵害を受けた子どもに関する相談
【相談先整理番号8】
法務省の人権擁護機関では,専用相談電話「子どもの人権110番」(フリーダイヤル0120-007-110(全国共通))を設置し,子どもが相談しやすい体制をとっている。そして,子どもの人権が侵害されている疑いのある事案を認知した場合には,人権侵犯事件として調査を行い,事案に応じた適切な措置を講じている(【施策番号164】参照)。
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子どもの人権110番(0120-007-110)
(http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html) -
インターネット人権相談受付窓口(24時間受付)
(http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html)
○ スクールカウンセラー等による相談
【相談先整理番号9】
学校,教育委員会,教育相談所,教育センターで対応している。
少年被害者に対する学校のカウンセリング体制として,スクールカウンセラーの配置の拡充や生徒指導推進協力員・学校相談員の配置を行っている。
地域の実情に応じて,児童虐待などの問題へ対応するために,教育分野に関する知識に加えて,社会福祉の専門的な知識・技術を用いて児童生徒を支援するスクールソーシャルワーカーを学校など教育機関に配置している。
また,学校で児童生徒が犯罪被害者となる重大事件が発生した場合に,当該児童生徒の相談等の窓口として学校が対応している。この場合において,加害者が教員・生徒等当該学校内部の者であった場合は,犯罪被害者となった児童生徒の状況に鑑み,学校の管理職や教育委員会の職員が相談等の窓口として対応する(【施策番号61】,【施策番号62】,【施策番号165】,【施策番号166】参照)。
- 学校
- 教育委員会
- 教育相談所
- 教育センター
○ 保育所への入所等に関する相談
【相談先整理番号10】
市区町村保育所担当課で,保育所への入所や一時預かりなど,一般的な保育サービスについての相談に応じている。
- 市区町村保育所担当課