第1部 犯罪被害者等のための施策と進捗状況

第1章 犯罪被害者等施策の総合的かつ計画的な推進の枠組み



(3) その他様々な関係機関・関係者との連携・協力、犯罪被害者等の意見の施策への適切な反映

 行政機関以外の国の機関、民間の犯罪被害者団体、犯罪被害者支援団体、事業者団体等と連携・協力関係を築きながら犯罪被害者等施策を講ずること、内閣府において「犯罪被害者団体等専用ポータルサイト」も活用した犯罪被害者団体等との情報交換を行うこととされた。

 また、内閣府において、様々な犯罪被害者団体等から意見を定期的に聴取する機会その他様々な媒体により受け付け、それらを適切に施策に反映させるよう努めることとされた。

 こうした様々な関係機関・関係者との連携・協力に関しては、関係府省庁や地方公共団体の職員を交えた犯罪被害者団体等からの意見聴取会の開催や本年度中に構築予定の「犯罪被害者団体等専用ポータルサイト」(詳細は、第4節1「相談及び情報の提供等(基本法第11条関係)」(36)を参照)を活用する等して情報交換等を実施し、適切な連携・協力関係を築いていく。

 また、内閣府犯罪被害者等施策ホームページにおいて、随時、犯罪被害者等施策に係る意見を受け付けており、寄せられた意見については、適切に対応していく。

(4) 施策策定過程の透明性の確保

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づく情報公開、推進会議の議事録等の施策情報の迅速な公開、内閣府犯罪被害者等施策ホームページの適切な運用により、施策策定過程の透明性を確保することとされた。

 情報公開については、これまでも関係府省庁においてその適切な実施に努めているところであり、今後とも引き続き、そのような対応をしていくこととしている。

 推進会議の議事内容は、同会議の運営規則により、会議後、遅滞なく議事要旨を公表する等とされており、これまでもその迅速な公開を行っている。

 内閣府犯罪被害者等施策ホームページ(http://www8.cao.go.jp/hanzai/index.html)においては、基本法、基本計画、政府における推進体制の紹介ほか、推進会議の下で行われている検討状況を随時公開している。

(5) 施策の実施状況の検証・評価・監視

 推進会議において、《1》施策の有効性についての検証を行い、効果的かつ適切な施策を実施させること、《2》基本計画の作成・推進による効果についての評価を実施し、その結果を基本計画及び個別施策の改訂・見直し等に反映させること、《3》施策の検討・決定・施行の状況について、適時適切に監視を行うこととされた。

 そのため、本年4月、推進会議の下に、犯罪被害者等のための施策の実施状況の検証・評価・監視を補佐する基本計画推進専門委員等会議を設置したところであり、推進会議及び専門委員等会議において、犯罪被害者等施策の適時適切な監視・検証を行うとともに、それらを基本計画の作成・推進による効果に関する評価につなげ、基本計画の改訂等に反映させることとしている。

(6) フォローアップの実施

 内閣府において、定期的に施策の進捗状況を点検するとともに、点検結果に基づき、推進会議の行う施策の実施状況の監視(前項(5)を参照)と連携し、施策の実施の推進を図ることとされている。また、当該点検結果について、年次報告等を通じて公表することとされた。

 今般とりまとめた本年次報告は、これまでの犯罪被害者等施策の進捗状況の点検であり、国会に提出されるとともに、推進会議の行う施策の実施状況の監視にも役立てることにより、施策の実施の推進を図る。また、年次報告等については、内閣府犯罪被害者等施策ホームページにも掲載する。

(7) 基本計画の必要な見直し

 推進会議において、犯罪被害者等のニーズ、犯罪被害者等を取り巻く環境の変化や犯罪被害者等施策の実施の進捗状況等を踏まえて、必要に応じ、基本法第8条第5項の規定に基づき、基本計画を見直すこととされた。

 先述したとおり、現在、推進会議及び専門委員等会議において犯罪被害者等のための施策の検証・評価・監視が行われており、その成果も踏まえ、適切な時期に基本計画の見直しを行うこととしている。



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