第1部 犯罪被害者等のための施策と進捗状況

第1章 犯罪被害者等施策の総合的かつ計画的な推進の枠組み



第3節  推進体制に関する施策の取組状況

 推進体制に関して、「すぐに実施する」とされた施策の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 国の行政機関相互の連携・協力

 国の行政機関相互の連携・協力を図るため、推進会議の活用による関係府省庁間での重要事項の審議や施策の実施、関係省庁連絡会議の活用による関係府省庁間の連絡調整等を行っていくこととされた。

 推進会議については、基本計画の効果的な推進や、犯罪被害者等のための施策の実施の状況の検証、評価及び監視を補佐するため、委員及び専門委員から成る専門委員等会議を本年4月に設置し、所要の審議を行っている。さらに、基本計画に基づき、推進会議の下に3つの検討会を設置し、経済的支援制度のあるべき姿、犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等の連携・協力の促進、犯罪被害者等を支援する民間の団体等に対する援助の在り方について、それぞれ検討を行っている。これらの検討については、平成19年末を目途に結論を出し、その結論に従って施策を実施することとされており、引き続き、所要の検討を進めていく。

 関係省庁連絡会議については、関係府省庁の密接な連携を確保するため、取組等に係る情報交換等を行っており、今後とも、適時適切に開催し、必要な連絡調整を行うこととしている。

 また、犯罪被害者等施策を総合的に推進するため、他の政策に係る中長期的方針等に基づく各種施策についても、推進会議における施策の実施の状況の検証、評価及び監視等において、適切な連携を図ることとしている。

(2) 地方公共団体との連携・協力

 地方公共団体における犯罪被害者等施策の総合的な推進を図るため、内閣府において、地方公共団体のうち、知事部局における犯罪被害者等施策の窓口が未整理であるものに対しては、窓口となる部局及び体制を確認すること、また、地方公共団体との連携・協力を確保し、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえながら施策を推進できるよう、各地方公共団体における窓口部局との間の情報共有等を図ることとされた。

 これは、基本法において、地方公共団体がその地域の実情に応じた施策を自ら策定・実施する責務を負うとともに、その基本的な施策として、国と同様、相談及び情報の提供、保健医療・福祉サービスの提供、安全・居住の確保等広範にわたる施策を自ら実施することが求められていることを踏まえたものである。

 地方公共団体における窓口・体制については、本年2~3月の地方公共団体職員向けの基本計画説明会や同年3月の平成17年度「都道府県・政令指定都市犯罪被害者等施策主管課室長会議」(以下「主管課室長会議」という。)において、都道府県・政令指定都市に対し、総合的な対応のできる部局の確定やその体制作りを要請した。これらにより、一部の地方公共団体を除き、都道府県・政令指定都市の知事部局における犯罪被害者等施策の窓口が確定しつつある(担当窓口は、第2部9.「政府・地方公共団体の犯罪被害者等施策担当窓口一覧」を参照)。

 また、主管課室長会議では、犯罪被害者等が置かれた現状と支援の必要性について有識者による講演を行うとともに、関係府省庁から国における犯罪被害者等施策の説明を行う等、必要な情報提供を行った。

 本年6月からは、関係府省庁と地方公共団体の職員を対象とし、犯罪被害者等施策に係る各種取組等を紹介するための「犯罪被害者等施策メールマガジン」を配信し、情報共有を図っている。

 今後も引き続き、地方公共団体において総合的な対応のできる体制作りを要請していくとともに、主管課室長会議やメールマガジンを通じて、必要な情報提供を行っていくこととしている。



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