第1部 犯罪被害者等のための施策と進捗状況

第1章 犯罪被害者等施策の総合的かつ計画的な推進の枠組み



第2節  犯罪被害者等基本計画の策定の概略

 平成17年4月に施行された基本法により、政府は、総合的かつ長期的に講ずべき犯罪被害者等のための施策の大綱等を盛り込んだ基本計画を策定することとされ、推進会議が、基本計画の案を作成することとされた。それを受け、推進会議の下に、基本計画検討会が設置され、精力的な検討が行われた。

 推進会議及び基本計画検討会による基本計画案の作成を経て、平成17年12月27日、基本計画が閣議決定された。

 詳細については、前述「我が国における犯罪被害者等施策の経緯等」第3章第2節を参照



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