我が国における犯罪被害者等施策の経緯等 -年次報告書の第1回の作成に当たって-

第3章 総合的な取組に向けて



第2節  犯罪被害者等基本計画の策定

1 策定の経緯

 基本法により、政府は、総合的かつ長期的に講ずべき犯罪被害者等のための施策の大綱等を盛り込んだ基本計画を策定することとされ、推進会議が、基本計画の案を作成することとされた。

 推進会議は、基本計画の案を平成17年12月を目途に作成することとし、基本計画案の検討に資するため、推進会議の下に、有識者委員とすべての専門委員を構成員とする犯罪被害者等基本計画検討会(以下「基本計画検討会」という。)を開催することとした。

 推進会議及び基本計画検討会においては、基本法に掲げられた基本的施策を施策体系として具体化する基本計画は、犯罪被害者等及びその支援に携わる者からの要望を基に、これらをいかに満たしていくかという視点で検討され、策定されるべきであるとの考えに立ち、

 ・まず、犯罪被害者等及びその支援に携わる者からの要望を広く把握し、

 ・それら一つひとつについて、どのような施策が可能かを検討して骨子を作成し、

 ・パブリックコメントを実施し、

 ・寄せられた意見・要望について、一つひとつ検討し、骨子に肉付けし、基本計画案をとりまとめた。

 平成17年12月27日、基本計画案は閣議にかけられ、政府の基本計画として決定された。



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