我が国における犯罪被害者等施策の経緯等 | -年次報告書の第1回の作成に当たって- |
第3章 総合的な取組に向けて
2 基本計画の概要 基本計画では、犯罪被害者等が直面している困難な状況を打開し、権利利益の保護を図るという目的を達成するために、個々の施策の策定・実施や連携に際し、実施者が目指すべき方向・視点を示すものとして、「基本方針」を設定した。基本法は、国及び地方公共団体が犯罪被害者等のための施策を策定・実施していく上で基本となる3つの「基本理念」を掲げているとともに、国民の配慮と協力を責務と定めている。施策の実施者において目指すべき方向・視点は、これらの理念・責務に立脚すべきであり、こうした考え方から、基本方針は下図の4つとした。 ▼基本計画策定までの経緯 ![]() ▼基本計画の作成方針及び手順について
▼基本計画策定過程での犯罪被害者等からの意見募集等
また、基本計画は、犯罪被害者等及びその支援に携わる者の具体的な要望を基に策定されたが、広範囲・多岐にわたるそれらの要望を総覧し整理する中で、大局的な課題として浮かび上がってくるものとして指摘できる次ページ上図の5つの課題を「重点課題」として設定した。これらの課題は、関係府省庁がそれぞれに対応していくのみならず、各府省庁が、有機的な施策体系の一部を担っているという意識の下で横断的に取り組んでいく必要のあるものである。各府省庁は、個々の施策の実施に当たっては、各課題に対する当該施策の位置付けを明確に認識し、各課題ごとに各府省庁横断的かつ総合的な施策の推進・展開が図られるよう努める必要があり、それによって、一層効果的な取組が可能となるものである。 5つの重点課題の下、258に上る具体的施策を位置付けている。258の施策のうち、約8割に当たる212の施策については、直ちに取り組むこととし、約2割に当たる46の施策は、実施までに検討を要する施策のため、検討の方向性を示し期限を設定した上で検討を行い、検討の結論に従って施策を実施することとした。 また、府省庁横断的に取り組むものとして、「経済的支援を手厚くするための制度のあるべき姿及び財源に関する検討並びに施策の実施」、「どの関係機関・団体等を起点としても、必要な情報提供・支援等を途切れることなく受けることのできる体制作りのための検討及び施策の実施」、「民間の団体に対する財政的支援の在り方の検討及び施策の実施」の3つについては、推進会議の下に有識者と関係府省庁から成る検討のための会を設け、調査・検討を行い、2年以内に結論を出し、結論に従った施策を実施することとした。 ▼基本方針・重点課題の概略について ![]() ▼重点課題に係る具体的施策
▼今後検討を行っていく事項について ![]() 推進体制について、施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項として、基本計画に下記が盛り込まれている。 ・国として施策の推進に必要な事項として、《1》国の行政機関相互の連携・協力、《2》地方公共団体との連携・協力、《3》その他様々な関係機関・関係者との連携・協力 ・国として施策の策定及び実施において踏まえるべき事項として、《4》犯罪被害者等の意見の施策への適切な反映、《5》施策策定過程の透明性の確保 ・推進会議の所掌事務等に関連して、《6》施策の実施状況の検証・評価・監視、《7》フォローアップの実施、《8》基本計画の必要な見直し |
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