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第1章 損害回復・経済的支援等への取組

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2 給付金の支給に係る制度の充実等(基本法第 13 条関係)

(1) 犯罪被害給付制度の運用改善

【施策番号13】

犯罪被害給付制度(以下「犯給制度」という。)とは、通り魔殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた被害者の遺族又は重傷病を負い若しくは障害が残った犯罪被害者に対し、社会の連帯共助の精神に基づき、犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、犯罪被害者等給付金を支給するものである。
同制度について、平成20年7月には、「経済的支援に関する検討会」の最終取りまとめを踏まえ、生計維持関係遺族に対する遺族給付金及び重度後遺障害者(障害等級第1級から第3級まで)に対する障害給付金の引上げ等を、平成21年10月には、配偶者等からの暴力事案であって特に必要と認められる場合には全額支給ができるようにするための規定の見直しを、平成26年11月には、「犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討会」の取りまとめを踏まえ、親族間犯罪に係る減額・不支給事由の見直しを、平成30年4月には、「犯罪被害給付制度に関する有識者検討会」の提言を踏まえ、重傷病給付金の給付期間の延長、仮給付の柔軟化、遺児への手厚い支援、親族間犯罪被害に係る支給基準の見直しを、それぞれ行った。
また、令和5年6月推進会議決定に基づき開催された「犯罪被害給付制度の抜本的強化に関する有識者検討会」の取りまとめを踏まえ、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令が令和6年6月に施行された。これにより、各基礎額の最低額が引き上げられるとともに、遺族給付基礎額の算定における加算額が新設され、例えば、改正前の制度において、幼いこどもが犯罪被害により亡くなり、その両親に対して320万円の遺族給付金が支給されていた事例において、改正後の支給額が1,060万円となるなど、給付水準が大幅に引き上げられた。
警察庁においては、犯給制度の事務担当者を対象とした会議を開催するなどして、迅速な裁定等の運用改善について都道府県警察を指導している。特に、犯罪被害者等の迅速な救済のため、仮給付制度の積極的な活用を指導しているところ、令和6年度中における仮給付決定に係る被害者数は43人(前年度比2人増加)であった。また、パンフレット、ポスター、ウェブサイト等を活用して犯給制度の周知徹底を図るとともに、同制度の対象となり得る犯罪被害者等に対し、同制度に関して有する権利や手続について十分に教示するよう指導している。
令和5年度における犯罪被害者等給付金の裁定金額は約13億8,400万円であり、令和6年度は約9億7,200万円であった。また、令和5年度における裁定期間(申請から裁定までに要した期間)の平均は約8.6か月、中央値は約4.6か月であり、令和6年度における裁定期間の平均は約9.0か月(前年度比0.4か月増加)、中央値は約5.1か月(前年度比0.5か月増加)であった。
犯給制度の概要
犯給制度の概要
提言を踏まえた犯罪被害給付制度の見直しの概要
遺族給付金の支給額の見直しに関するモデルケース
犯給制度の運用状況
犯給制度の運用状況

(2) 性犯罪被害者の医療費の負担軽減

【施策番号14】

警察庁においては、平成18年度から、性犯罪被害者の緊急避妊等に要する経費(初診料、診断書料、性感染症等の検査費用、人工妊娠中絶費用等を含む。)を都道府県警察に補助しており、都道府県警察においては、同経費に係る公費負担制度を運用し、性犯罪被害者の精神的・経済的負担の軽減を図っている。
また、性犯罪被害以外の身体犯被害についても、刑事手続における犯罪被害者等の負担を軽減するため、犯罪被害に係る初診料、診断書料及び死体検案書料を公費により負担している。
警察庁において引き続き予算措置を講じるとともに、支援内容の充実を図るよう都道府県警察を指導している。また、性犯罪被害に伴う精神疾患についても犯給制度の対象となることの周知も含め、各種支援施策の効果的な広報に努めるよう、都道府県警察を指導している。
海上保安庁においては、犯罪被害に係る事件の捜査に関し、診断書又は死体検案書が必要な場合にその取得に要する経費や、捜査上の要請から行う事情聴取のため犯罪被害者等が官署に来訪する場合の旅費について、公費負担制度を運用し、犯罪被害者等の精神的・経済的負担の軽減を図っている。
※ 「○」は、第4次基本計画に盛り込まれている具体的施策の担当府省庁以外の府省庁が実施している施策であることを示す。以下同じ。

(3) カウンセリング等心理療法の費用の負担軽減等

【施策番号15】

警察庁においては、公認心理師、臨床心理士等の資格を有する部内カウンセラーの確実かつ十分な配置に努めるよう都道府県警察を指導している。また、平成28年度から、犯罪被害者等が自ら選んだ精神科医、臨床心理士等を受診した際の診療料及びカウンセリング料の公費負担制度に要する経費について予算措置を講じ、平成30年7月までに、同制度が全国で整備された。引き続き、同制度の適切な運用と周知に努めるよう、都道府県警察を指導していく。
令和6年度中における、同制度の利用件数は4,368回(前年度:3,466回)であった。

(4) 司法解剖後の遺体搬送費等に対する措置

【施策番号16】

都道府県警察及び海上保安庁においては、司法解剖後の遺体を遺族の自宅等まで搬送するための費用や解剖による切開痕等を目立たないよう修復するための費用を公費により負担し、遺族の精神的・経済的負担の軽減を図っている。
海上保安庁の犯罪被害者等支援に関するリーフレット
海上保安庁の犯罪被害者等支援に関するリーフレット
海上保安庁の犯罪被害者等支援に関するリーフレット2
提供:国土交通省

(5) 地方公共団体による見舞金制度等の導入促進等

【施策番号17】

警察庁においては、地方公共団体に対し、「都道府県・政令指定都市犯罪被害者等施策主管課室長会議」(以下「主管課室長会議」という。)、「全国犯罪被害者等支援実務者会議※1」(以下「支援実務者会議」という。)、犯罪被害者等施策の総合的な推進に関する事業※2(以下「総合的推進事業」という。【施策番号170】参照)等の機会を捉えて、犯罪被害者等に対する見舞金の支給制度や生活資金の貸付制度の導入を要請している。また、「犯罪被害者等施策情報メールマガジン※3」を通じ、これらの制度の新規導入事例等について情報提供を行っている。制度の導入状況については、本白書に掲載(基礎資料6-26-3参照)しているほか、警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」(https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/local/toukei.html)に実績等も併せて掲載している。
令和7年4月現在、犯罪被害者等に対する見舞金の支給制度を導入しているのは23都県、20政令指定都市、1,099市区町村であり、そのほか、4県において市町村による見舞金支給に対して補助を実施している。また、生活資金の貸付制度を導入しているのは2県、1政令指定都市、10市区町である(前年度同数)。
警察庁においては、引き続き、できる限り全国的に同水準で見舞金の支給制度等が導入されるよう、同制度等の導入を要請していく。
見舞金の支給制度の導入状況
(各年4月1日現在)
年次 都道府県 政令指定都市 市区町村
直接支給 市区町村補助
令和3年 8 3 9 377
令和4年 13 5 12 464
令和5年 16 4 14 631
令和6年 21 4 17 863
令和7年 23 4 20 1,099
提供:法務省
※1 市区町村の総合的対応窓口をはじめとする関係機関・団体の担当者の意識改革や能力向上を図るため、グループワーク等を実施する会議
※2 地方公共団体を対象に犯罪被害者等施策の総合的推進や相談・情報提供に当たり必要となる基礎的知識・技術の習得に向けて研修等を実施する事業
※3 犯罪被害者等施策に関する先進的・意欲的な取組事例をはじめとする有益な情報を関係府省庁、地方公共団体その他の関係機関等へ配信する電子メール

(6) 預保納付金の活用

【施策番号18】

金融庁及び財務省においては、平成28年6月、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令の一部を改正し、預保納付金事業について、犯罪被害者等のこどもへの奨学金を貸与制から給付制に変更するとともに、犯罪被害者支援団体への助成対象として、相談員の育成に要する経費を追加した。また、給付制奨学金の導入等により、同事業の内容が変わることから、同年10月、同事業の担い手を再選定し、平成29年4月から奨学金等の給付を開始した。同年度から令和5年度末までの奨学金の給付実績は延べ1,437人、総額約7億885万円であり、犯罪被害者支援団体への助成実績は延べ541件、総額約17億8,387万円であった。
奨学金の給付実績
年度 人数 金額
令和元年度 188人 9,294万1,000円
令和2年度 193人 9,640万8,000円
令和3年度 209人 1億245万円
令和4年度 261人 1億2,996万1,000円
令和5年度 308人 1億4,892万3,000円
提供:金融庁
犯罪被害者支援団体への助成実績
年度 件数 金額
令和元年度 106件 3億986万7,000円
令和2年度 61件 1億7,542万5,000円
令和3年度 54件 1億6,520万4,000円
令和4年度 45件 1億5,014万1,000円
令和5年度 50件 1億5,297万7,000円
提供:金融庁

(7) 海外での犯罪被害者等に対する経済的支援

【施策番号19】

警察庁においては、平成28年11月に施行された国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律に基づき、日本国外において行われた人の生命又は身体を害する故意の犯罪行為により死亡した日本国籍を有する国外犯罪被害者(日本国外の永住者を除く。以下同じ。)の第一順位遺族(日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を除く。)に国外犯罪被害弔慰金として国外犯罪被害者1 人当たり200万円を、当該犯罪行為により障害等級第1級相当の障害が残った国外犯罪被害者に国外犯罪被害障害見舞金として1人当たり100万円を、それぞれ支給する国外犯罪被害弔慰金等支給制度を運用している。申請は、申請者の住所地を管轄する都道府県警察本部で行うことができ、海外に居住している邦人は最寄りの在外公館等でも行うことができる。令和6年度における国外犯罪被害弔慰金等の裁定に係る国外犯罪被害者数は4人(裁定件数5件)であり、裁定金額は総額800万円であった。
また、都道府県警察においては、リーフレットやウェブサイト等を通じて同制度を周知するとともに、同制度の対象となる犯罪被害者等を認知した場合には、必要に応じ、裁定申請等の手続を教示している。
外務省においても、外務省・在外公館ウェブサイト(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/jnos/page23_001767.html)において同制度を周知している。

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警察庁 National Police Agency 〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)

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