第1章 損害回復・経済的支援等への取組
1 損害賠償の請求についての援助等(基本法第 12 条関係)
(1) 日本司法支援センターによる支援
【施策番号1※】
ア 日本司法支援センター(以下「法テラス」という。)においては、民事法律扶助業務として、経済的に余裕のない者が民事裁判等手続を利用する際に、収入等の一定の条件を満たすことを確認した上で、無料で法律相談を行い、必要に応じて弁護士・司法書士の費用の立替えを行っている(法テラスウェブサイト「法テラスとは(民事法律扶助業務)」https://www.houterasu.or.jp/site/about-houterasu/minjihouritsufujo.html)。
犯罪被害者等が、弁護士等に委任して民事裁判等手続を通じて損害賠償を請求する必要があるにもかかわらず、弁護士費用等を負担する経済的な余裕がない場合には、民事法律扶助制度を利用することにより当該費用が立て替えられ、原則として毎月分割で償還することができ、経済的負担が軽減される。また、犯罪被害者等が刑事手続の成果を利用して簡易迅速に犯罪被害の賠償を請求することを可能とする損害賠償命令制度(平成20年12月施行)の利用に当たっても、民事法律扶助制度を利用して当該費用の立替えを受けることができる。さらに、平成26年4月からは、加害者等に対する損害賠償請求に係る弁護士との打合せに同席させるカウンセラー等の費用についても同制度の対象となり、当該費用の立替えを受けることが可能となった。
これらの支援に加え、法テラスにおいては、平成28年5月に成立した総合法律支援法の一部を改正する法律の施行を受けて、平成30年1月から、ストーカー事案、配偶者等からの暴力事案及び児童虐待事案の被害者を対象とした、資力にかかわらない法律相談援助(DV等被害者法律相談援助)や、認知機能が十分でないために弁護士等による法的サービスの提供を自発的に求めることが期待できない高齢者・障害者等を対象とした、資力にかかわらない法律相談援助(特定援助対象者法律相談援助)を実施している。

【施策番号2】
イ 法テラスでは、犯罪被害者等の置かれている状況に応じて、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士(以下「精通弁護士」という。)を紹介している。令和6年度中の紹介件数は2,711件であり、令和7年4月現在、4,073人の弁護士を紹介用名簿に登載している。
また、犯罪被害者支援に携わる弁護士による法的サービスの質の向上を目指し、弁護士会や犯罪被害者等支援団体と連携・協力し、同名簿に登載されている弁護士等を対象とした犯罪被害者支援のための研修を共催している。
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 精通弁護士紹介件数 | 1,252件 | 1,181件 | 1,529件 | 2,516件 | 2,711件 |
| 精通弁護士名簿登載者数 | 3,869人 令和3年4月現在 |
3,925人 令和4年4月現在 |
3,963人 令和5年4月現在 |
4,019人 令和6年4月現在 |
4,073人 令和7年4月現在 |
| 提供:法務省 | |||||
(2) 損害賠償請求制度等に関する情報提供の充実
【施策番号3】
| 年次 | 新受 | 既済 |
|---|---|---|
| 令和2年 | 337 | 289 |
| 令和3年 | 308 | 344 |
| 令和4年 | 284 | 281 |
| 令和5年 | 311 | 282 |
| 令和6年 | 391 | 368 |
| (注) | ||
| 1 最高裁判所事務総局の資料(概数)による。 | ||
| 2 数値は令和7年6月時点のものである。 | ||
| 提供:法務省 | ||
| 年次 | 認容 | 棄却 | 却下 | 終了 | 和解 | 取下げ | 認諾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 118 | 1 | 2 | 44 | 75 | 37 | 9 |
| 令和3年 | 145 | 0 | 7 | 53 | 80 | 50 | 8 |
| 令和4年 | 123 | 1 | 3 | 39 | 61 | 42 | 12 |
| 令和5年 | 118 | 0 | 3 | 41 | 85 | 20 | 14 |
| 令和6年 | 167 | 0 | 6 | 51 | 82 | 50 | 10 |
| (注) | |||||||
| 1 最高裁判所事務総局の資料(概数)による。 | |||||||
| 2 数値は令和7年6月時点のものである。 | |||||||
| 提供:法務省 | |||||||
| 年次 | 支給手続開始決定件数 | 開始決定時給付資金総額 |
|---|---|---|
| 令和2年 | 13件 | 約5億6,541万円 |
| 令和3年 | 12件 | 約1億4,260万円 |
| 令和4年 | 16件 | 約2億2,450万円 |
| 令和5年 | 23件 | 約12億8,720万円 |
| 令和6年 | 13件 | 約15億7,040万円 |
| 提供:法務省 | ||
(3) 刑事和解等の制度の周知徹底
【施策番号4】
| 年次 | 事例数 |
|---|---|
| 令和2年 | 25 |
| 令和3年 | 19 |
| 令和4年 | 19 |
| 令和5年 | 17 |
| 令和6年 | 19 |
| (注) | |
| 1 最高裁判所事務総局の資料(概数)による。 | |
| 2 数値は令和7年3月時点のものである。 | |
| 3 高等裁判所、地方裁判所及び簡易裁判所における被告人と被害者等の間で成立した民事上の争いについての合意内容を公判調書に記載した事例数である。 | |
| 4 事例数は、事件の終局日を基準に計上している。 | |
| 提供:法務省 | |
(4) 保険金支払の適正化等
【施策番号5】
ア 国土交通省においては、自動車損害賠償責任保険・共済(以下「自賠責保険」という。)に関し、令和6年度は保険会社・共済組合への立入検査を32か所(前年度:36か所)実施したほか、死亡等重要事案の審査を7万9,226件(前年度:7万7,881件)行うなどして保険金支払の適正化を図っている。
また、自動車損害賠償保障法に基づく指定紛争処理機関である一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構(https://www.jibai-adr.or.jp)においては、自賠責保険金の支払等に関する紛争処理のため、被害者等からの紛争処理申請に基づき、弁護士、医師及び学識経験者から成る紛争処理委員会による調停を行っており、同年度中の紛争処理審査件数は676件となっている。
| 年度 | 紛争処理審査件数 |
|---|---|
| 令和2年度 | 636 |
| 令和3年度 | 725 |
| 令和4年度 | 669 |
| 令和5年度 | 770 |
| 令和6年度 | 676 |
| 提供:国土交通省 | |
【施策番号6】
イ 金融庁においては、被害者に直接保険金等が支払われる場合も含め、契約に基づく保険金等の支払が適切に行われるよう、「保険会社向けの総合的な監督指針」(平成17年8月12日策定)等に基づき、各保険会社における保険金等支払管理態勢の整備に関する検証を行っているほか、苦情・相談として寄せられた情報を活用し、保険会社に対する検査・監督を行っている。
【施策番号7】
ウ 国土交通省においては、自動車事故に関する法律相談、示談あっせん等により被害者等が迅速かつ適切に損害賠償を受けられるよう、公益財団法人日弁連交通事故相談センター(https://n-tacc.or.jp)に対する支援(補助金交付)を行っている。
同センターにおいては、これまで平日の午後4時30分までとしていた電話相談時間について、令和5年4月から、月曜日と水曜日は午後7時まで延長していたところ、令和6年4月からは、平日全て午後7時まで受け付けることとし、夜間電話相談を受ける体制を強化した。また、面接相談希望者に対しては、同センター営業時間外にも面接相談の予約に対応できるように、24時間ネット予約を受け付けることとした。
同センターにおいては、同年度中、相談所を全国154か所(うち42か所で示談あっせんを実施)で延べ1万601日(前年度:1万630日)開設し、3万9,266件(前年度:3万8,538件)の相談を無料で受け付けた。
| 年度 | 延べ開設日数 | 相談件数 |
|---|---|---|
| 令和2年度 | 11,006 | 31,407 |
| 令和3年度 | 12,240 | 32,538 |
| 令和4年度 | 10,967 | 36,758 |
| 令和5年度 | 10,630 | 38,538 |
| 令和6年度 | 10,601 | 39,266 |
| 提供:国土交通省 | ||
【施策番号8】
エ 自賠責保険による損害賠償を受けることができないひき逃げや無保険車等による事故の被害者に対し、自動車損害賠償保障法に基づく政府保障事業において、本来の賠償責任者である加害者等に代わり、政府が直接その損害を塡補している(国土交通省ウェブサイト「自賠責保険・共済ポータルサイト」:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/public_payment/index.html)。同事業における令和6年度中の損害?補件数は341件(前年度:333件)であった。

(5) 受刑者の作業報奨金を損害賠償に充当することが可能である旨の周知
【施策番号9】
(6) 暴力団犯罪による被害の回復の支援
【施策番号10】
| 年次 | 援助の措置件数 | 民事訴訟の支援件数 |
|---|---|---|
| 令和2年 | 15 | 52 |
| 令和3年 | 12 | 53 |
| 令和4年 | 22 | 54 |
| 令和5年 | 14 | 56 |
| 令和6年 | 13 | 63 |
(7) 加害者の損害賠償責任の実現に向けた調査等の実施
【施策番号11】
ア 内閣府においては、平成27年8月、加害者による犯罪被害者等に対する損害賠償の実態を把握するため、日本弁護士連合会による調査に協力した(調査結果については、警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」(https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/sakutei-suisin/kaigi24/index.htmlを参照。)。
上記調査において、債務名義等を得たにもかかわらず回収できなかった理由として、債務者の資力不足、財産開示手続の実効性等の回答が得られたところ、加害者の損害賠償責任の実現に特化したものではないが、これに資するものとして、第三者から債務者財産に関する情報を取得する制度の新設等を盛り込んだ民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正民事執行法」という。)が令和元年5月に成立し、令和2年4月に施行されている。
警察庁においては、関係府省庁等と連携し、犯罪被害者等が損害賠償を受けることができない状況の実態を把握するため、令和5年12月、「犯罪被害類型別等調査」を実施し、その結果を警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」 (https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/report/higaisha.html)に掲載している。
【施策番号12】
イ 法務省においては、改正民事執行法の附帯決議を踏まえ、公的機関による犯罪被害者の損害賠償請求権の履行確保に係る各国の民事法制等に関する調査研究を実施した(同報告書は、法務省ウェブサイト(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00261.htmlに掲載)。