1 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等(基本法第18条関係)
トピックス 矯正施設における被害者等の心情等の聴取・伝達制度について
1 制度概要
矯正施設における被害者等の心情等の聴取・伝達制度は、令和4年6月に成立した刑法等の一部を改正する法律により新たに導入された制度であり、令和5年12月1日からその運用を開始したものである。その目的は、受刑者の矯正処遇等において被害者や御遺族の心情等をより直接的に反映し、被害者等の立場や心情への配慮等を一層充実させるとともに、受刑者等の反省や悔悟の情を深めさせ、その改善更生を効果的に図ることにある。
2 制度の利用方法・流れ
本制度は、<1>申出のあった被害者等の心情等を聴取し、<2>その心情等を受刑者等に伝達するとともに、<3>矯正処遇等に活かしていくものであるが、制度のおおまかな流れは以下のとおりである。なお、本制度の導入に伴い、全国の施設に担当職員を配置しており、受付から伝達までの各事務については、当該職員が中心となって行うこととしている。
まず、制度利用の申出については、被害者等の利便性にも配慮し、全国の施設において受付を実施している。申出を受理すると、聴取を行う日時・場所等について、被害者等の御意向を踏まえながら調整を行っていく。なお、聴取を行う場所については、受付と同様に、全国の矯正施設で対応可能としている。
聴取については、原則として口頭で行われ、職員において、被害者等の確認を得ながら、書面にまとめていく。聴取に当たっては被害者等の希望等に応じて、第三者が同席する場合もある。
伝達については、聴取後速やかに実施することとしており、加害者に対して聴取書面を読み聞かせる方法で行われる。
伝達まで終わると、その日時や内容について、被害者等に書面により通知を行う。なお、事前に被害者等に希望があった場合には、伝達した際に受刑者等が述べたこと等についても、併せて通知を行っている。
本制度により聴取された心情等は、受刑者等に対する矯正処遇等に反映していくこととなる。具体的には、例えば、受刑者等の処遇要領等における個別の目標として被害者等の心情等の理解や被害弁償等に関する内容を設定した上、在所・在院期間を通じて継続的に個別面接やグループ指導等を行い、被害の実情を直視させ、反省や悔悟の情を深めさせるよう指導等を行うとともに、社会復帰支援を行う際にも被害者等の心情を考慮することとなる。
3 制度の更なる利用に向けて
運用開始から6月間における全国施設での利用状況は、下表のとおりである。
本制度の利用は、受刑者等が矯正施設に収容されている期間に限られることから、被害者の方々において、本制度を知らなかったために、利用することができなかったといったことのないよう、制度広報を適切に行っていく必要がある。
現在においても、ポスターの配布や専用ウェブサイトによる制度広報を進めているが、今後は、関係機関等とも連携しながら、更なる制度広報に努めていく。
制度利用に向けて
制度の利用状況
刑事施設 | 少年院 | 合計 | |
---|---|---|---|
受理 | 44件 | 15件 | 59件 |
聴取 | 36件 | 14件 | 50件 |
伝達 | 32件 | 10件 | 42件 |
※ 令和5年12月1日から令和6年5月31日までの6か月間における集計値(矯正局公表資料) |

制度広報



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