2 給付金の支給に係る制度の充実等(基本法第13条関係)
(1) 犯罪被害給付制度の運用改善
【施策番号13】
犯給制度とは、通り魔殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた被害者の遺族又は重傷病を負い若しくは障害が残った犯罪被害者に対し、社会の連帯共助の精神に基づき、犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、犯罪被害者等給付金を支給するものである。
同制度について、平成20年7月には、「経済的支援に関する検討会」の最終取りまとめを踏まえ、生計維持関係遺族に対する遺族給付金及び重度後遺障害者(障害等級第1級から第3級まで)に対する障害給付金の引上げ等を、平成21年10月には、配偶者等からの暴力事案であって特に必要と認められる場合には全額支給ができるようにするための規定の見直しを、平成26年11月には、「犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討会」の取りまとめを踏まえ、親族間犯罪に係る減額・不支給事由の見直しを、平成30年4月には、「犯罪被害給付制度に関する有識者検討会」の提言を踏まえ、重傷病給付金の給付期間の延長、仮給付の柔軟化、遺児への手厚い支援、親族間犯罪被害に係る支給基準の見直しを、それぞれ行った。
また、令和6年4月の「犯罪被害給付制度の抜本的強化に関する有識者検討会」の取りまとめを踏まえ、各基礎額の最低額の引上げ及び遺族給付基礎額算定における加算額の新設を内容とする犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令が同年6月に施行された。
警察庁においては、犯給制度の事務担当者を対象とした会議を開催するなどして、迅速な裁定等の運用改善について都道府県警察を指導している。また、パンフレット、ポスター、ウェブサイト等を活用して犯給制度の周知徹底を図るとともに、同制度の対象となり得る犯罪被害者等に対し、同制度に関して有する権利や手続について十分に教示するよう指導している。
令和4年度における犯罪被害者等給付金の裁定金額は約14億8,400万円であり、令和5年度は約13億8,400万円であった。また、令和4年度における裁定期間(申請から裁定までに要した期間)の平均は約9.8か月、中央値は約5.8か月であり、令和5年度における裁定期間の平均は約8.6か月(前年度比1.2か月減少)、中央値は約4.6か月(前年度比1.2か月減少)であった。
(令和6年制度改正・仮給付制度の運用改善については、第1部第1章「犯罪被害給付制度の抜本的強化に関する検討」参照)


(2) 性犯罪被害者の医療費の負担軽減
【施策番号14】
警察庁においては、平成18年度から、性犯罪被害者の緊急避妊等に要する経費(初診料、診断書料、性感染症等の検査費用、人工妊娠中絶費用等を含む。)を都道府県警察に補助しており、都道府県警察においては、同経費に係る公費負担制度を運用し、性犯罪被害者の精神的・経済的負担の軽減を図っている。
また、性犯罪被害以外の身体犯被害についても、刑事手続における犯罪被害者等の負担を軽減するため、犯罪被害に係る初診料、診断書料及び死体検案書料を公費により負担している。
警察庁において引き続き予算措置を講じるとともに、支援内容の充実を図るよう都道府県警察を指導している。また、性犯罪被害に伴う精神疾患についても犯給制度の対象となることの周知も含め、各種支援施策の効果的な広報に努めるよう、都道府県警察を指導していく。
○※ 海上保安庁においては、犯罪被害に係る事件の捜査に関し、診断書又は死体検案書が必要な場合にその取得に要する経費や、捜査上の要請から行う事情聴取のため犯罪被害者等が官署に来訪する場合の旅費について、公費負担制度を運用し、犯罪被害者等の精神的・経済的負担の軽減を図っている。

(3) カウンセリング等心理療法の費用の負担軽減等
【施策番号15】
警察庁においては、公認心理師、臨床心理士等の資格を有する部内カウンセラーの確実かつ十分な配置に努めるよう都道府県警察を指導している。また、平成28年度から、犯罪被害者等が自ら選んだ精神科医、臨床心理士等を受診した際の診療料及びカウンセリング料の公費負担制度に要する経費について予算措置を講じ、平成30年7月までに、同制度が全国で整備された。引き続き、同制度の適切な運用と周知に努めるよう、都道府県警察を指導していく。
令和5年度中における、同制度の利用件数は3,466回(前年度:2,338回)であった。
(4) 司法解剖後の遺体搬送費等に対する措置
【施策番号16】
都道府県警察及び海上保安庁においては、司法解剖後の遺体を遺族の自宅等まで搬送するための費用や解剖による切開痕等を目立たないよう修復するための費用を公費により負担し、遺族の精神的・経済的負担の軽減を図っている。
(5) 地方公共団体による見舞金制度等の導入促進等
【施策番号17】
警察庁においては、地方公共団体に対し、主管課室長会議や地方公共団体の職員を対象とする研修の機会を捉えて、犯罪被害者等に対する見舞金の支給制度や生活資金の貸付制度の導入を要請している。また、「犯罪被害者等施策情報メールマガジン」を通じ、これらの制度の導入状況等について情報提供を行っている。制度の導入状況については、犯罪被害者白書に掲載(基礎資料6-2、6-3参照)しているほか、警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」(https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/local/toukei.html)にも掲載している。
令和6年4月現在、犯罪被害者等に対する見舞金の支給制度を導入しているのは21都県、17政令指定都市、863市区町村であり、そのほか、4県において市町村による見舞金支給に対して補助を実施している。また、生活資金の貸付制度を導入しているのは2県、1政令指定都市、10市区町(前年:3県、1政令指定都市、10市区町)である。
警察庁においては、引き続き、できる限り全国的に同水準で見舞金の支給制度等が導入されるよう、同制度等の導入を要請していく。
年次 | 都道府県 | 政令指定都市 | 市区町村 | |
---|---|---|---|---|
直接支給 | 市区町村補助 | |||
令和3年 | 8 | 3 | 9 | 377 |
令和4年 | 13 | 5 | 12 | 464 |
令和5年 | 16 | 4 | 14 | 631 |
令和6年 | 21 | 4 | 17 | 863 |
(6) 預保納付金の活用
【施策番号18】
金融庁及び財務省においては、平成28年6月、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令の一部を改正し、預保納付金事業について、犯罪被害者等のこどもへの奨学金を貸与制から給付制に変更するとともに、犯罪被害者支援団体への助成対象として、相談員の育成に要する経費を追加した。また、給付制奨学金の導入等により、同事業の内容が変わることから、同年10月、同事業の担い手を再選定し、平成29年4月から奨学金等の給付を開始した。同年度から令和4年度末までの奨学金の給付実績は延べ1,129人、総額約5億5,993万円であり、犯罪被害者支援団体への助成実績は延べ491件、総額約16億3,089万円であった。
年度 | 人数 | 金額 | |
---|---|---|---|
平成30年度 | 155人 | 7,621万円 | |
令和元年度 | 188人 | 9,294万1,000円 | |
令和2年度 | 193人 | 9,640万8,000円 | |
令和3年度 | 209人 | 1億245万円 | |
令和4年度 | 261人 | 1億2,996万1,000円 | |
提供:金融庁 |
年度 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
平成30年度 | 92件 | 2億7,371万5,000円 |
令和元年度 | 106件 | 3億986万7,000円 |
令和2年度 | 61件 | 1億7,542万5,000円 |
令和3年度 | 54件 | 1億6,520万4,000円 |
令和4年度 | 45件 | 1億5,014万1,000円 |
提供:金融庁 |
(7) 海外での犯罪被害者等に対する経済的支援
【施策番号19】
警察庁においては、平成28年11月に施行された国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律に基づき、日本国外において行われた人の生命又は身体を害する故意の犯罪行為により死亡した日本国籍を有する国外犯罪被害者(日本国外の永住者を除く。以下同じ。)の第一順位遺族(日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を除く。)に国外犯罪被害弔慰金として国外犯罪被害者1人当たり200万円を、当該犯罪行為により障害等級第1級相当の障害が残った国外犯罪被害者に国外犯罪被害障害見舞金として1人当たり100万円を、それぞれ支給する国外犯罪被害弔慰金等支給制度を運用している。令和5年度における国外犯罪被害弔慰金等の裁定に係る国外犯罪被害者数は1人(裁定件数2件)であり、裁定金額は総額200万円であった。
また、都道府県警察においては、リーフレットやウェブサイト等を通じて同制度を周知するとともに、同制度の対象となる犯罪被害者等を認知した場合には、必要に応じ、裁定申請等の手続を教示している。
外務省においても、外務省・在外公館ウェブサイト(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/jnos/page23_001767.html)において同制度を周知している。