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第1部 特集 犯罪被害者等施策推進会議決定に基づく取組の進捗状況
第4章 地方における途切れない支援の提供体制の強化

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3 取りまとめを踏まえた取組

(1) 関係機関・団体に対する周知等

警察庁においては、取りまとめについて、令和6年4月、「犯罪被害者等施策情報メールマガジン」(犯罪被害者等施策に関する先進的・意欲的な取組事例をはじめとする有益な情報を関係府省庁、地方公共団体その他の関係機関等へ配信する電子メール)等を通じ、地方公共団体等に周知したほか、関係機関・団体の理解を深めるため、同年5月、都道府県、都道府県警察、公益社団法人全国被害者支援ネットワーク及びその加盟団体の担当者を対象とした説明会を実施した。

さらに、同年7月、地方公共団体に対し、「地方における途切れない支援の提供体制の強化について」(令和6年7月18日付け警察庁長官官房長通知)等を発出して、取りまとめを踏まえた取組を促すとともに、都道府県警察に対し、「「地方における途切れない支援の提供体制の強化に向けた提言」を踏まえた取組について」(令和6年7月18日付け警察庁長官官房長通達)を発出して、都道府県警察が取り組むべき事項を指示している。

途切れのない犯罪被害者等支援
途切れのない犯罪被害者等支援

(2) 地方公共団体職員等に対する研修等の実施

警察庁においては、毎年度、犯罪被害者等施策の総合的な推進に資するよう、都道府県及び政令指定都市の担当者を対象とする「都道府県・政令指定都市犯罪被害者等施策主管課室長会議」(以下「主管課室長会議」という。)を開催しているところ、令和6年度は7月に同会議を開催して情報提供及び意見交換等を実施した。さらに、市区町村の総合的対応窓口をはじめとする関係機関・団体の担当者の意識改革や能力向上を図るため、同年9月から、全国を8ブロックに分け、都道府県、市区町村、都道府県警察、民間被害者支援団体の担当者を対象とする「全国犯罪被害者等支援実務者会議」を開催し、グループワークによる研修等を実施している。

また、同年度の犯罪被害者等施策の総合的な推進に関する事業において、都道府県との共催で多機関ワンストップサービスを構築するための研修等を実施している。

(3) 「地方公共団体アドバイザー」の配置・運用

都道府県のコーディネーターに対するアドバイザー機能を果たすため、警察庁においては、令和6年5月から、コーディネーターからの相談等に対応する「地方公共団体アドバイザー」として職員を配置・運用している。

(4) 職能団体に対する働き掛け

保健医療・福祉分野に関する専門的知見・ノウハウを活用して犯罪被害者等支援を実施するとともに、コーディネーターを支援・育成するため、警察庁においては、公益社団法人日本社会福祉士会、公益社団法人日本精神保健福祉士協会及び公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会等の職能団体に働き掛け、地方における途切れない支援の提供体制の強化に関する協力を依頼した。

(5) 「犯罪被害者等支援におけるワンストップサービス体制構築・運用の手引き」等の作成・提供

警察庁においては、ワンストップサービスの早期実現を促進するため、令和6年9月、ワンストップサービス体制の構築や運用に役立つ情報・ノウハウ等をまとめた「犯罪被害者等支援におけるワンストップサービス体制構築・運用の手引き」を作成し、地方公共団体に提供した。

さらに、犯罪被害者等支援を目的とした条例等及び犯罪被害者等支援のための計画等の制定・策定を促進するため、同年10月、制定・策定の意義、制定・策定済みの同条例等及び計画等に盛り込まれた犯罪被害者等支援のための実効的な事項等を紹介する「犯罪被害者等施策推進のための条例・計画~最近の動向・ポイント~」を作成し、地方公共団体に提供した。

(6) 今後の取組

警察庁においては、そのほか、取りまとめを踏まえ、オンデマンド研修教材の作成・提供、コーディネーター向け研修の実施、警察庁ウェブサイトの改修による犯罪被害者等及び支援者向けポータルサイトの充実、地方公共団体等の取組を運用面・財政面で支援する取組等の準備を進めており、引き続き、関係府省庁、地方公共団体、民間被害者支援団体等と連携し、地方における途切れない支援の提供体制の強化に向け、取り組んでいく。

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