2 犯罪被害者等施策に関する関係府省庁連絡会議等の設置・開催
令和5年6月推進会議決定の項目<3>においては、さらに、「国家公安委員会委員長を議長とする関係府省庁連絡会議を開催し、同会議を活用するなどして各取組の検討状況を含めた犯罪被害者等施策の進捗状況を点検・検証・評価する」こととされた。
これを受け、令和5年6月推進会議決定に基づく取組の検討状況を含めた犯罪被害者等施策の進捗状況を点検・検証・評価するとともに、関係府省庁において、緊密に連携して施策を推進するため、国家公安委員会委員長を議長、関係府省庁の局長級職員を構成員とする「犯罪被害者等施策に関する関係府省庁連絡会議」(以下「関係府省庁連絡会議」という。)を開催することとし、令和5年7月以降、随時開催している。
加えて、具体的な審議を行う場として、関係府省庁連絡会議の下に、警察庁長官官房審議官(犯罪被害者等施策担当)を議長、関係府省庁の課長級職員を構成員とする「犯罪被害者等施策に関するワーキンググループ」(以下「ワーキンググループ」という。)を設置し、同年9月以降、随時開催している。
国家公安委員会・警察庁においては、引き続き、関係府省庁連絡会議及びワーキンググループを随時開催し、犯罪被害者等施策のきめ細やかな点検・検証・評価を行うなどし、施策の一層の推進を図っていく。
関係府省庁連絡会議の開催状況

政府における犯罪被害者等施策の推進体制
