1 国家公安委員会への総合調整権限の付与及び警察庁の体制強化
令和5年6月推進会議決定の項目<3>「国における司令塔機能の強化」において、「犯罪被害者等施策の推進に関して、国家公安委員会・警察庁において、司令塔として総合的な調整を十分に行うこととし、実務を担う警察庁における体制を強化する」こととされた。
犯罪被害者等が一日も早く被害から回復し、社会の中で再び平穏な生活を営むことができるようにするためには、様々な分野にわたる取組を関係府省庁等が一層緊密に連携、協力して推進していく必要がある。また、必要な支援等を途切れることなく犯罪被害者等に提供するため、多岐にわたる犯罪被害者等施策の進捗状況について、これまで以上に細やかに点検・検証・評価を行い、施策の実施に活かしていくことが重要である。
こうしたことを踏まえ、令和5年9月、「犯罪被害者等のための施策の推進に関する業務の基本方針について」が閣議決定され、同年10月以降、基本法に基づく犯罪被害者等基本計画の作成及び推進を所掌する国家公安委員会が犯罪被害者等施策の全体を俯瞰しつつ、施策の推進に関する企画及び立案並びに総合調整を行うことで施策を一元的に牽引し、関係府省庁の緊密な連携、協力の下、政府全体で犯罪被害者等施策の推進に関する業務に効果的かつ効率的に取り組むこととされ、また、この国家公安委員会が行う総合調整等を警察庁が補佐することとされた。
また、同月、警察庁長官官房に「犯罪被害者等施策推進課」を新設し、警察庁における犯罪被害者等施策を推進するための体制を増強した。