3 提言を踏まえた取組
提言を踏まえ、警察庁においては、以下のとおり犯給制度の改正を行い、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令が、令和6年6月に施行された。
(1) 遺族給付基礎額、休業加算基礎額及び障害給付基礎額の最低額の引上げ
犯罪被害者等給付金の額は、犯罪被害者の勤労収入を基礎に算定される基礎額(遺族給付基礎額、休業加算基礎額及び障害給付基礎額)に、一定の倍数等を乗じて得た額とされており、また、この基礎額には、犯罪被害者の収入が少ない又はない場合にも一定の額が支給されるよう、最低額が設定されている。
他の公的給付制度における支給最低額と同水準の支給を行うことができるよう、遺族給付金、休業加算額及び障害給付金の算定の際に用いる遺族給付基礎額、休業加算基礎額及び障害給付基礎額の最低額を、それぞれ一定水準まで引き上げることとした。
○ 遺族給付基礎額:最低額3,200円を6,400円に引上げ
○ 休業加算基礎額:最低額2,200円を3,200円に引上げ
○ 障害給付基礎額:最低額3,600円を5,900円に引上げ
提言を踏まえた犯給制度の見直しの概要

遺族給付金の支給額の見直しに関するモデルケース

(2) 遺族給付基礎額の算定における加算額の新設
遺族給付金の算定に当たって用いられる遺族給付基礎額については、死亡した犯罪被害者の勤労収入のみを基礎に算定されていたところ、犯罪被害者が死亡したことによる収入途絶以外に、遺族自身に生じる影響を踏まえ、遺族給付金の支給を受けるべき遺族が、犯罪被害者の死亡の時において、犯罪被害者の配偶者、子又は父母であった場合、遺族給付基礎額の算定に当たって一定額(4,200円)を加算することとした。