支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
犯罪被害者等支援関係
民間被害者支援団体
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
「0570-783-554(なやみはここよ)」又は最寄りの民間被害者支援団体
相談員(被害者支援について専門的な研修を受けるなどした者)による継続的な相談を行っています。必要に応じ、警察や検察庁等の他の支援機関等の情報提供や紹介を行っています。
※提供できる支援はセンターによって異なります。くわしくは各センターにお問い合わせください。
「0570-783-554(なやみはここよ)」又は最寄りの民間被害者支援団体
自宅訪問、警察署・病院・検察庁・刑事裁判への付添い等を必要に応じ行っています。
※提供できる支援はセンターによって異なります。くわしくは各センターにお問い合わせください。
被害者団体
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
被害当事者の方たちが自ら立ち上げた被害当事者の方のグループがあります。目的や活動内容は、団体によって異なります。
性犯罪・性暴力関係
医療機関・薬局(厚生労働省ウェブサイトに掲載希望の機関等)
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
厚生労働省のウェブサイトに掲載を希望した緊急避妊に係る対面診療が可能な産婦人科医療機関等の一覧やオンライン診療に関する情報を提供しています。
一般社団法人 日本フォレンジック看護学会
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
性暴力被害者の支援のための専門的な研修を受けて「日本版性暴力対応看護師(SANE-J)」に認定された看護師が活動しています。
認定・登録されている看護師は一般社団法人日本フォレンジック看護学会のウェブサイトから確認できます。
交通関係
都道府県交通安全活動推進センター
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
最寄りの都道府県交通安全活動推進センター
交通事故の保険請求、損害賠償請求、示談等の経済的被害や精神的被害の回復に関しての相談に応じ、適切な助言を行っています。
独立行政法人 自動車事故対策機構(ナスバ)
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
交通事故に起因する悩み事に応じて無料で相談できる相談窓口をご案内しています。
ナスバにおける相談支援業務として、自動車事故被害者・遺族団体による相談支援業務をナスバが支援することにより、夜間など既存のナスバでの相談窓口で対応できていなかった自動車事故被害者等の相談先の確保・充実を図り、自動車事故被害者等における精神的負担を軽減するため、相談支援を実施いただける団体の公表をしております。
交通遺児等の家庭からのお問い合わせや身近な生活全般にわたる問題の相談に対応しているとともに、様々な情報提供を行うため、全支所に経験豊かな被害者援護員を配置しております。
介護料受給資格をお持ちの方やその家族の方々からの在宅介護等に関する相談に応じるため、各主管支所に「在宅介護相談窓口」を開設しています。「在宅介護相談窓口」には、看護師や介護福祉士やホームヘルパーなどの専門的な知識を有する相談員を配置しています。
自動車事故による脳損傷によって重度の後遺障害が残り、治療と常時の介護を必要とする方のうち、入院の要件に該当する方に入院していただき、社会復帰の可能性を追求しながら手厚い治療と看護並びにリハビリテーションを行う重度後遺障害者(遷延性意識障害者)専門の病院であるナスバ療護センターを国内4か所に、療護センターに準じた治療と看護を行うナスバ委託病床を国内8か所に設置・運営しています。
自動車事故が原因で、脳、脊髄又は胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害を持つため、移動、食事、排泄など日常生活動作について常時又は随時介護が必要な状態の方に支給します。
自動車事故による被害者の方であって、生活状況が困窮している方に対して次の生活資金の貸付を行っています。
・交通遺児等貸付
自動車事故により死亡または重度の後遺障害が残った方の中学校卒業までの子に対する貸付
・不履行判決等貸付
自動車事故による被害者の方で、損害賠償についての債務名義を得ていながらその全部又は一部の弁済を受けることが困難であると認められる方に対する貸付
・後遺障害保険金(共済金)等一部立替貸付
自動車事故により後遺障害が残り、その後後遺障害について自賠責保険金(共済金)の請求をしている被害者の方に対して、自賠責保険金(共済金)の支払いがなされるまでの期間に貸付
・保障金一部立替貸付
ひき逃げや無保険車による自動車事故により、政府の保障事業に保障金を請求している被害者の方に対して、保障金の支払いがなされるまでの期間に貸付
公益財団法人 交通遺児等育成基金
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
「0120-16-3611」又はメールでの問合せ
公益財団法人交通遺児等育成基金においては、交通遺児が拠出した拠出金を安全・確実に運用し、国と民間の援助金を加えて遺児が満19歳に達するまで定期的に育成給付金の給付を行います。
「0120-521-286」又はメールでの問合せ
公益財団法人交通遺児育英会においては、保護者が交通事故で死亡したり、重い後遺障害で働けないため、経済的理由で就学が困難な高等学校以上の生徒・学生に、奨学金を無利子で貸与および一部給付を行います。
公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
「03-3581-4724」又は公益財団法人日弁連交通事故相談センター
自動車事故による高次脳機能障害について、弁護士による面接(全国8か所)及び電話相談を行っています。
電話相談は、当センター本部(03-3581-4724)宛てに電話をしていただき、相談受付と相談日の調整した上で、相談日当日に、当センターの弁護士から,折り返しの電話をして相談を行います。相談料及び通話料は無料です。
全国154か所の相談所で、弁護士による自動車事故の損害賠償問題に関する面接相談を行っています。相談料は無料であり、1回の面接相談は、約30分です。面接相談は5回までです。また、損害賠償の交渉で相手方と話合いがつかない時に、弁護士が双方の間に入り、公平・中立な立場から示談が成立するようお手伝いをする、示談あっせんを行っています。示談あっせんも無料です。
0120-078-325(おなやみ じこ)
自動車事故による損害賠償問題に関して、弁護士による電話相談を行っています。相談料は無料です。
月曜日~金曜日(祝日を除く)10:00~19:00
フリーダイアル0120ー078325(おなやみ じこ)
公益財団法人 交通事故紛争処理センター
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
自動車事故にあわれた方が損害賠償の問題でお困りのときに、中立公正な立場で、迅速に当事者間の紛争解決のお手伝いをする公益財団法人です。センターの法律相談・和解斡旋・審査の費用は無料ですので、安心してご利用ください。全国11か所の拠点で活動しています。
一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
0120-159-700
自賠責保険・共済の保険金又は共済金の支払いで、被害者や保険・共済の加入者と保険会社・共済組合との間で生じた紛争に対して、提出された書類等を基に弁護士、医師、学識経験者からなる紛争処理委員が支払内容の妥当性を審査し、調停を行っています。
一般社団法人 日本損害保険協会
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
0570-022808
交通事故被害者の方のために「事故時の対応」から「賠償問題の解決」に至るまでのポイント(事故時の対応、保険の解説、自賠責保険の請求方法や支払基準、賠償問題の解決方法等)を情報提供しています。
損害保険会社(共済組合)
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
損害保険会社(共済組合)
交通事故被害者の人身被害に対する金銭的な損害を、損害保険会社(共済組合)が自賠責保険金(共済金)として支払います。
損害保険会社(共済組合)
自賠責保険・共済の対象とならない、ひき逃げや無保険車による事故に遭われた被害者に対し、法定限度額の範囲内で、政府(国土交通省)がその損害を填補する事業です。
インターネットの誹謗中傷関係
違法・有害情報相談センター
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
インターネット上の誹謗中傷等の違法・有害情報に関し、一般利用者等からの相談を受け付け、具体的な削除要請の方法等についてアドバイス等を行います。
一般社団法人セーファーインターネット協会
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
セーファーインターネット協会(SIA)ではインターネット上の誹謗中傷について連絡を受け付け、誹謗中傷情報に該当すると判断したものについては、国内外のプロバイダに各社の利用規約等に沿った対応を促す通知を行います。
セーファーインターネット協会(SIA)では、インターネット上の違法情報や有害情報通報を受け、違法有害情報に該当した情報については、国内外のサイトへの削除要請を行います。リベンジポルノの被害に遭われた方、いじめの動画画像の通報も受け付けています。
法的支援関係
法テラス
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
0120-079714(なくことないよ)
法テラスの「犯罪被害者支援ダイヤル」(0120-079714(なくことないよ))では、犯罪の被害を受けた方に対し、犯罪被害者支援を行っている機関・団体の相談窓口の御案内、刑事手続や裁判などの流れの御説明、損害の回復・苦痛の軽減を図るための制度の紹介、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介等を行っています。
0120-079714(なくことないよ)
法テラスでは、DV、ストーカー行為、児童虐待の被害を受けている方に対し、弁護士による速やかな法律相談を実施しています。
法律相談は、民事事件・刑事事件にかかわらず行うことができます。
0120-079714(なくことないよ)
法テラスでは、被害者参加人に対し、刑事裁判に出席するために必要となった旅費等を支給しています。
※被害者参加人であれば、資力にかかわらず御利用できます。
0120-079714(なくことないよ)
法テラスでは、刑事裁判への参加を許可された被害者参加人が経済的に余裕がない場合でも、国選被害者参加弁護士による支援が受けられるよう、被害者参加人からの請求を受けて、国選被害者参加弁護士の候補の指名等を行います。
※国選被害者参加弁護士に係る費用は、国が負担します。
※御利用には、資力や被害を受けた犯罪の内容等の要件があります。
0120-079714(なくことないよ)
法テラスでは、日弁連からの委託を受け、特定の犯罪被害を受けた方等が経済的に余裕がない場合でも弁護士による支援が受けられるよう、刑事裁判、少年審判等手続、行政手続に要した弁護士費用等の援助を行っています。
援助した費用の返還や弁護士への成功報酬の支払は、援助の結果や援助終了後の経済状況によって決定されます。
※御利用には、資力や被害を受けた犯罪の内容等の要件があります。
0120-079714(なくことないよ)
法テラスでは、民事裁判等手続に関する援助として、経済的に余裕のない方が法的トラブルにあった際、無料で弁護士・司法書士等へ法律相談を行い、必要に応じて弁護士・司法書士等費用の立替えを行っています。
※御利用には、収入や資産が一定基準以下であるなどの条件があります。
弁護士会
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
「0570-783-110」又は最寄りの法律相談センター
犯罪被害者等に弁護士による法律相談(電話相談や面接相談)を行います。相談内容は、示談交渉、民事裁判の提起、告訴手続等、捜査機関・司法機関(検察官から被害者への説明や裁判傍聴の同行など)・マスコミ等への対応、捜査機関及び司法機関からの情報収集など様々です。
なお、弁護士会によっては犯罪被害者等のための専門相談窓口を設けています。詳細は、最寄りの弁護士会に御確認ください。
司法書士会
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
犯罪被害にあった後の今後の対応についての助言や刑事手続に関する情報提供、告訴状や告発状の書類作成を行います。請求内容が140万円以下のものであれば、加害者に対し裁判外での示談交渉や損害賠償・慰謝料等の請求を行うほか、簡易裁判所を通してこれらの請求を行います。
福祉・医療関係
社会福祉協議会
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
経済的自立及び生活意欲の助長促進を図ることを目的とし、低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、資金の貸付を行っています。
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行っています。
社会福祉協議会(運営適正化委員会)
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
最寄りの都道府県社会福祉協議会等に設置されている運営適正化委員会
社会福祉法で規定されている福祉サービスに関する苦情を受け付けています。苦情を受けた際には福祉サービスについて中立的な立場から助言、相談、調査等を行っています。
社会福祉士会
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
判断能力が不十分な高齢者や障害者に対し、成年後見制度の利用相談、成年後見人の養成と候補者名簿の家庭裁判所への提出、積極的受任と受任者へのサポートを実施しています。
医療機関・薬局
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
キーワードや医療機能情報から全国の病院・診療所を検索することができるサービスです。
一般社団法人日本臨床心理士会
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
03-3813-9990
家庭のこと、学校のこと、職場のことなどの心配事や悩み事について臨床心理士がご相談に応じます。
※【開設時間】午前(9:00~12:00)金曜日、夜間(19:00~21:00)月曜日~金曜日
被害者支援を行う臨床心理士を探すことができます。
住宅関係
居住支援法人
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
犯罪被害者等を含む住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するため、居住支援法人による相談対応等を行っている。
こども関係
児童家庭支援センター
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
最寄りの児童家庭支援センター
児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助等を行っています。
独立行政法人 日本スポーツ振興センター(JSC)
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
在籍する学校(園)
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、高等専修学校又は保育所等の管理下における児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)に対して、原則として学校(園)の設置者からの支払請求により、JSCの審査を経て、学校(園)の設置者を経由して児童生徒等の保護者に、医療費、障害見舞金又は死亡見舞金を支給します。
公益財団法人 犯罪被害救援基金
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
通学先によって給付額は異なりますが、採用時から学業が終了するまでの期間、奨学金を給与します(給与のため返済の必要はありません)。
公益財団法人 日本財団
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
犯罪被害等を受けた家族の子どもで、高校、大学、大学院、短大、専修学校(専門課程・高等課程)での就学を希望する方を対象に、給付制の奨学金制度を実施しています。(総合的な審査があります)
その他
暴力追放運動推進センター
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
弁護士、少年指導委員、保護司、警察OBが、面談・電話等により、暴力団による被害の防止、回復に向けたアドバイスを行っています。出張相談も行っています。
暴力団員の不当な行為により被害を受けた方に対して、見舞金の支給や入院費用等の貸付けを行っています。
暴力団事務所撤去訴訟や損害賠償請求訴訟に係る費用等の無利子貸付け等を行っています。
金融機関
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
振込先の金融機関
振り込め詐欺等の預貯金口座への振込みを利用した犯罪の被害者に対して、振り込んだ先の口座に一定の残高が残っている場合、当該残高を原資として被害回復分配金の支払いを行っています。