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公的機関【刑事・民事手続関係】

警察

支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。

警察相談専用電話
連絡先:

#9110

警察に対する相談全般を受け付けています。
寄せられた相談に対しては、相談内容に応じて関係する部署が連携して対応し、指導、助言、相手方への警告、検挙など、相談者の不安などを解消するために必要な措置を講じます。
例えば犯罪にあたるかわからないけれど、ストーカーや配偶者暴力、悪質商法など警察に相談したいことがある場合にご利用ください。全国どこからでも、電話をかけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながります。

各都道府県警察では、被害相談窓口を設け、被害にあわれた方からのさまざまな相談に応じています。
被害にあわれた方ご本人からだけでなく、ご家族やご友人の方からの相談も受け付けています。

少年相談窓口(警察)

少年に関するあらゆる相談を受け付けています。
その一つとして、犯罪等の被害にあい、悩んでいる子ども自身やお子さんのことで悩みを抱えているご家族からの心理面の相談(カウンセリング)も受け付けています。

ぴったり相談窓口(相談窓口案内ウェブサイト)
連絡先:

子供の犯罪被害や家庭・学校における悩み事などについて、希望する事項等に応じて最適な相談窓口を紹介します。

性犯罪被害相談電話窓口(警察)
連絡先:

♯8103(ハートさん)

性犯罪の被害に遭われた方が相談しやすい環境を整備するため、各都道府県警察の性犯罪費被害相談電話窓口につながる全国共通の短縮ダイヤル番号(#8103)を導入しています。ダイヤルすると、発信された地域を管轄する各都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口につながります。

被害者等のうち、犯罪の手口、動機及び組織的背景、加害者と被害者等との関係、加害者の言動その他の状況から、加害者の再犯により、生命又は身体に関する犯罪被害を受けるおそれが大きく、組織的・継続的な再被害防止措置を講じる必要があるとして、再被害防止対象者に指定した場合には、必要に応じて加害者の釈放等に関する情報を提供するなど必要な措置を講じています。

警察における被害者訪問・連絡活動、再被害防止のための警戒等

犯罪被害者等を訪問し、被害の回復や拡大防止等に関する情報の提供、防犯上の指導連絡、警察に対する要望等の聴取、被害者等からの相談への対応を行います。また、同じ加害者から再び危害を加えられるおそれのある場合には、犯罪被害者等との連絡を密にし、必要な助言を行うとともに、状況に応じて身辺警戒やパトロールの強化などを行います。

警察では、カウンセリングに関する専門的知識や技術を有する職員を配置するとともに、カウンセリング費用の公費負担制度を運用しています。詳しくはお住まい等を管轄する都道府県警察にお問い合わせください。

警察における被害者連絡制度

警察では、原則として、身体犯や重大な交通事故事件の犯罪被害者等に対し、刑事手続及び犯罪被害者等のための制度、被疑者検挙までの捜査状況、被疑者の検挙状況、逮捕被疑者の処分状況について、事件を担当する捜査員が連絡を行います。

専門的な犯罪被害者等支援が必要とされる事件が発生した場合に、あらかじめ指定された警察職員等が事件直後から医師の診療が必要な場合の病院の手配、付添い、実況見分の立会い、自宅等への送迎、定期的な被害者連絡、部外のカウンセラー、弁護士会、被害者等の援助を行う民間の団体等の紹介を行っています。

警察における性犯罪被害者への対応

性犯罪被害者が希望する性別の捜査員による対応、証拠採取における配慮、緊急避妊等に要する経費の公費負担(初診料、診断書料、性感染症等の検査費用、人工妊娠中絶費用を含む。)、交番・鉄道警察隊への女性警察官の配置による相談受理、関係機関との連携等を行っています。

警察における配偶者暴力への対応

被害者の保護措置のほか、被害者が自ら被害を防止するための援助措置や被害者が裁判所へ保護命令を申し立てた際の裁判所への書面提出等を行っています。

警察におけるストーカー事案への対応

つきまとい等又は位置情報無承諾取得等に対する警告、禁止命令等の行政上の措置、ストーカー行為に対する捜査及び被害者が自ら被害を防止するための援助措置等を行っています。

警察における児童虐待への対応

児童相談所その他の関係機関との緊密な連携の下、児童に対するカウンセリング、保護者に対する助言又は指導その他の児童に対する支援等を行っています。

警察における暴力団犯罪への対応

暴力団犯罪による被害の回復を図るため、被害者からの申出に基づいて、暴力団への連絡や連絡先の教示、被害回復交渉についての助言、被害回復交渉を行う場所としての警察施設の供用などの支援を行っています。

犯罪被害給付制度

殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、国が犯罪被害者等給付金を支給します。

国外犯罪被害弔慰金等支給制度

日本国外において行われた故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた日本国民の遺族に対して国外犯罪被害弔慰金を、障害が残った日本国民に対して国外犯罪被害障害見舞金を支給するものです。

警察における診断書料等の公費負担制度

身体犯被害の刑事手続における犯罪被害者等の負担を軽減するため、犯罪被害に係る診断書料等を公費負担しています。

被害者等の一時避難場所の確保等に係る公費負担制度

自宅が犯罪の現場となり、破壊されるなど、居住が困難で、かつ、犯罪被害者等が自ら居住する場所を確保できない場合等に、一時的に避難するための宿泊場所に要する経費を公費負担しています。

ハウスクリーニングに要する経費に係る公費負担制度

自宅が犯罪行為の現場になった場合におけるハウスクリーニングに要する経費を公費負担しています。

警察における解剖遺体の搬送・修復費の公費負担制度

司法解剖後の犯罪被害者の遺体について、遺体を遺族宅まで搬送する際の費用や解剖による切開痕などを目立たないよう修復するための費用を一部公費により負担しています。

海上保安庁

支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。

海上保安本部等における相談・支援

海上で犯罪が発生した場合は、犯罪捜査機関として適切な捜査を行うとともに、被害を受けた方々の保護・支援のための各種取組を実施しています。
事件発生直後から、犯罪の被害を受けた方々のための支援を、各海上保安部署の犯罪被害者等支援主任者が中心となって実施いたしますので、直接ご相談ください。

海上保安本部等における再被害防止

犯罪の手口、動機、組織的背景、被疑者と犯罪被害者等との関係、被疑者の言動などの状況から犯罪被害者等に更に被害が及ぶおそれがある時は、被疑者などに当該犯罪被害者の氏名などを告げないようにするほか、必要に応じ犯罪被害者等の保護のための措置を講じます

海上保安本部等における被害者連絡制度

事件担当捜査員が捜査の状況、被疑者の逮捕や検察庁への送致状況を犯罪被害者等の方々へ連絡するとともに、犯罪被害者等が求める情報について、捜査上支障のない範囲で連絡を実施しています。

海上保安本部等における診断書料等の公費負担制度

犯罪被害者等の刑事手続における経済的負担を軽減するため、犯罪被害に係る診断書、死体検案書の作成費用を負担しています。

海上保安本部等における解剖遺体の搬送・修復費の公費負担制度

海上犯罪における身体犯若しくは海上交通死傷事故等の司法解剖後の犯罪被害者の遺体について、遺体を遺族宅まで搬送する際の費用や解剖による切開痕などを目立たないよう修復するための費用を一部公費により負担しています。

検察庁

支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。

検察庁における被害者支援員制度

犯罪被害者等からの様々な相談への対応、法廷への案内・付添い、事件記録の閲覧、証拠品の返還などの各種手続の手助けをするとともに、犯罪被害者等の状況に応じた関係機関・団体等を紹介するなどの支援活動を行っています。 各地方検察庁に被害者専用電話等として被害者ホットラインを設置しており、被害者支援員等が対応します。

被害者等通知制度(検察庁)(成人・少年)

被害者や親族等の方々が希望する場合、できる限り、刑事事件の処分結果、裁判結果、有罪裁判確定後の刑務所における加害者の処遇状況、加害者の刑務所からの出所情報等を通知する制度が設けられています。

被疑者・被告人に対する被害者等の情報の秘匿

いわゆる性犯罪等の一定の刑事事件の被害者等について、一定の要件の下で、被疑者・被告人に対して、その個人特定事項を明らかにしないことができます。

刑事裁判への参加(被害者参加制度)

殺人、傷害、過失運転致死傷等の一定の刑事事件について 、あらかじめ検察官に申し出て裁判所の許可を得た場合、公判期日に出席することができるほか、一定の要件の下で、被告人等に質問したり、事実又は法律の適用について意見を述べたりすることができます。また、これらの行為を弁護士に委託することもできますが、弁護士に依頼するお金がない場合は、国が報酬等を負担する弁護士(国選被害者参加弁護士)の選定を求めることができます。

あらかじめ検察官に希望を申し出た場合、刑事裁判の法廷で、被害に関する心情等の意見を述べることができます。

公開の法廷における被害者に関する情報の保護

いわゆる性犯罪等の一定の刑事事件の被害者について、あらかじめ検察官に申し出て裁判所の決定があった場合、起訴状の朗読等の公開の法廷における訴訟手続を、その個人特定事項を明らかにしない方法で行うことができます。

再被害防止のための受刑者の釈放予定等の通知

被害者等通知制度とは別に、特に再被害防止のために必要がある場合に限り、加害者の釈放直前における釈放予定時期等を通知することができます。

刑事裁判が終了した事件の記録や裁判書は、検察庁で保管しており、これらは、刑事確定訴訟記録法に基づき、閲覧することができます。
なお、裁判書以外の記録の閲覧可能期間は、原則として裁判が確定した後3年間となっています。

不起訴記録は、原則として閲覧できませんが、被害者参加制度の対象となる事件の被害者等については、「事件の内容を知ること。」などを目的とする場合で、捜査・公判に支障を生じたり、関係者のプライバシーを侵害しない範囲で、実況見分調書等を閲覧することができます。また、それ以外の事件の被害者等についても、民事訴訟等において被害回復のため損害賠償請求権その他の権利を行使するために必要と認められる場合には、捜査・公判に支障を生じたり、関係者のプライバシーを侵害しない範囲で、実況見分調書等を閲覧することができます。

公判記録の閲覧・コピー(起訴された事件の同種余罪の被害者等)

起訴された事件の同種余罪の被害者等は、その損害賠償請求をするために必要があるときには、一定の要件の下で、検察官を経由して裁判所に申し出ることにより、起訴された刑事事件の終結までの間、その記録の閲覧・コピーをすることができます。

被害回復給付金支給制度

財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)については、その犯罪が組織的に行われた場合や、犯罪被害財産が偽名の口座に隠匿されるなどいわゆるマネー・ローンダリングが行われた場合には、刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)した犯罪被害財産を金銭化して、その事件により被害を受けた方などに、申請に基づき被害回復給付金を支給しています。

裁判所

支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。

被疑者・被告人に対する被害者等の情報の秘匿

いわゆる性犯罪等の一定の刑事事件の被害者等について、一定の要件の下で、被疑者・被告人に対して、その個人特定事項を明らかにしないことができます。

刑事裁判への参加(被害者参加制度)

殺人、傷害、過失運転致死傷等の一定の刑事事件について 、あらかじめ検察官に申し出て裁判所の許可を得た場合、公判期日に出席することができるほか、一定の要件の下で、被告人等に質問したり、事実又は法律の適用について意見を述べたりすることができます。また、これらの行為を弁護士に委託することもできますが、弁護士に依頼するお金がない場合は、国が報酬等を負担する弁護士(国選被害者参加弁護士)の選定を求めることができます。

あらかじめ検察官に希望を申し出た場合、刑事裁判の法廷で、被害に関する心情等の意見を述べることができます。

公開の法廷における被害者に関する情報の保護

いわゆる性犯罪等の一定の刑事事件の被害者について、あらかじめ検察官に申し出て裁判所の決定があった場合、起訴状の朗読等の公開の法廷における訴訟手続を、その個人特定事項を明らかにしない方法で行うことができます。

証言する場合の不安等緩和措置

事案によっては法廷で証言する際、心理カウンセラーや民間団体の支援者、検察庁の被害者支援員、家族、教師に付き添ってもらうことや、被害者等と被告人・加害者や傍聴席との間につい立てを置くこと、法廷とテレビ回線で結ばれた別室から証言することができます。

傍聴希望者が多い刑事事件で傍聴券が必要となった際、犯罪によって被害を受けた方等から事前に傍聴を希望する旨の申出があった場合には、優先的に傍聴席が確保されるよう配慮します。

刑事事件を担当している地方裁判所に対し、被告人に損害賠償を命じる旨の申立てをすることができます。

被告人との間で、事件に関する損害賠償などの民事上の争いについて示談(和解)ができた場合には、被告人と共同して、事件を審理している刑事裁判所に対し、示談の内容を公判調書に記載することを求める申立てをすることができます。示談の内容が記載された公判調書には、民事裁判で和解ができたのと同じ効力があります。

少年事件のうち、一定の重大事件(被害を受けた方が亡くなったり、生命に重大な危険を生じさせた傷害を負った事件)について、犯罪被害者等(被害者又は一定の親族の方)は、裁判所の許可により、審判の傍聴をすることができます。

少年事件において、裁判官や家庭裁判所調査官に対して、被害に関する心情等の意見を述べることができます。

少年事件において、審判期日における審判の状況について説明を受けることができます。

審判結果の通知(少年事件)

少年事件において、少年に対する処分結果等の通知を受けることができます。

審判期日の傍聴(医療観察事件)

入院又は通院処遇事件において、裁判所の許可により、審判の傍聴をすることができます。

審判結果の通知(医療観察事件)

入院又は通院処遇事件において、対象者に対する審判結果等の通知を受けることができます。

原則として、刑事事件の記録の閲覧、コピーをすることができます。

事件記録の閲覧・コピー(少年事件)

少年事件に関する事件記録について、少年や関係者のプライバシーに深く関わるものなどを除いては、原則として閲覧やコピーができます。

矯正関係施設等

支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。

被害者等通知制度(矯正管区)(成人・少年)

収容されている少年院の名称等などの通知を希望される被害者等通知制度についての質問に対する説明等を行っています。

被害者等通知制度(少年鑑別所)(少年)

収容されている少年院の名称、少年院に収容されている加害者の仮退院等審理の開始や結果に関する事項などの通知を希望される場合に必要な書類の受付などの手続を行っています。

被害者等通知制度(少年院)(少年)

少年院送致処分を受けた加害者の処遇状況等の通知を希望する被害者等に対して、加害少年の収容されている少年院の名称及び所在地、教育予定期間、個人別矯正教育目標、出院年月日等を通知しています。

心情等聴取・伝達制度(矯正管区)(成人・少年)

刑事施設又は少年院に収容されている加害者に対する心情等の聴取・伝達制度を希望する場合、申出書や申出に必要な書類を受け付けています。また、心情等の聴取・伝達制度についての質問に対する説明等を行っています。

心情等聴取・伝達制度(刑事施設)(成人・少年)

犯罪被害者等は、被害に関する心情、その方の置かれている状況、刑事施設収容中の加害者の生活や行動に関する意見を述べ、希望があれば、これを刑事施設に収容されている加害者に伝えることができます。

心情等聴取・伝達制度(少年鑑別所)(少年)

加害者の少年に対して、被害に関する気持ちを述べたり、希望があれば少年院在院中の加害者にその気持ちを伝えることができます。

心情等聴取・伝達制度(少年院)(少年)

被害に関する心情、被害を受けられた方の置かれている状況、少年院在院中の加害者の生活や行動に関する意見を述べたり、希望があれば、これを少年院に収容されている加害者に伝えることができます。

保護観察所等

支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。

被害者等通知制度(保護観察所)(成人・少年)

犯罪被害者等に対し、保護観察中の加害者の処遇状況などに関する事項について通知を行います。

意見等聴取制度

刑務所などからの仮釈放や少年院からの仮退院又は退院を許すか否かに関する審理において、犯罪被害者等から仮釈放等、生活環境の調整、保護観察に関する意見や被害に関する心情を聴きます。

心情等聴取・伝達制度(保護観察所)(成人・少年)

犯罪被害者等から、被害に関する心情、犯罪被害者等の置かれている状況、保護観察中の加害者の生活や行動に関する意見を聴きます。さらに、希望がある場合には、これを保護観察中の加害者に伝えます。

保護観察所における相談・支援

犯罪被害者等の相談に応じ、悩み等を聴いたり、各種制度の説明や、関係機関の紹介などを行ったりします。

加害者の処遇段階等に関する情報提供(医療観察事件)

医療観察制度における被害者等に対し、入院又は通院決定を受けた加害者の処遇段階等に関する情報の提供を行います。

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