「犯罪被害者週間」啓発事業は、関係省庁等の連携・協力の下、犯罪被害者週間(11月25日から12月1日まで)にあわせて実施することにより、犯罪被害者等に対する国民の理解の増進を図り、もって、犯罪被害者等に対して適切な配慮や支援がなされ、犯罪被害者等の尊厳が守られる社会づくりを推進することを目的とします。
「犯罪被害者週間」啓発事業は、関係省庁等の連携・協力の下、犯罪被害者週間(11月25日から12月1日まで)にあわせて実施することにより、犯罪被害者等に対する国民の理解の増進を図り、もって、犯罪被害者等に対して適切な配慮や支援がなされ、犯罪被害者等の尊厳が守られる社会づくりを推進することを目的とします。