第2章 生活安全の確保と犯罪捜査活動

2 人身安全関連事案の現状と対策

(1)人身安全関連事案の現状

ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等(注)の相談等件数及び対応状況の推移は、図表2-14から図表2-16までのとおりである。ストーカー事案の相談等件数は高水準で推移しており、また、令和6年中の配偶者からの暴力事案等の相談等件数は、配偶者暴力防止法の施行以降、最多となった。

注:平成25年6月に成立した配偶者暴力防止法の一部を改正する法律の施行に伴い、平成26年1月3日以降、生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手方からの暴力事案についても計上している。

 
図表2-14 ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等の相談等件数の推移(平成27年~令和6年)
図表2-14 ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等の相談等件数の推移(平成27年~令和6年)
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図表2-15 ストーカー事案への対応状況の推移(令和2年~令和6年)
図表2-15 ストーカー事案への対応状況の推移(令和2年~令和6年)
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図表2-16 配偶者からの暴力事案等への対応状況の推移(令和2年~令和6年)
図表2-16 配偶者からの暴力事案等への対応状況の推移(令和2年~令和6年)
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児童虐待事件については、令和6年中の検挙件数は2,649件、検挙人員は2,682人と、統計をとり始めた平成11年以降、過去最多となった。また、態様別検挙件数をみると、身体的虐待が全体の約8割を占めている。

さらに、令和6年中に児童虐待又はその疑いがあるとして警察から児童相談所に通告した児童数は12万2,378人と、過去最多であった前年より僅かに減少したが、依然として高い水準で推移している。態様別では、心理的虐待が9万418人と全体の約7割を占めている。

 
図表2-17 児童虐待事件の態様別検挙件数の推移(令和2年~令和6年)
図表2-17 児童虐待事件の態様別検挙件数の推移(令和2年~令和6年)
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図表2-18 警察から児童相談所に通告した児童数の推移(令和2年~令和6年)
図表2-18 警察から児童相談所に通告した児童数の推移(令和2年~令和6年)
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(2)ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等への対策

① 迅速かつ的確な対応の徹底

ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等は、恋愛感情のもつれ等の私的な人間関係に起因するものであり、近年の情報技術の進展等を背景としたコミュニケーション手段の変化や対人関係の多様化等も相まって、被害の実態がつかみづらく、潜在化しやすいものである。

一方で、加害者の強い執着心や支配意識が危害意思に発展する場合もみられ、こうした場合には、加害者が検挙されることを顧みず大胆な犯行に及ぶこともあるなど、事態が急展開して重大事件に発展するおそれが大きい。

警察では、都道府県警察本部の生活安全部門と刑事部門が連携して、事案を認知してから終結に至るまでの対処について警察署への指導等を一元的に行う体制を確立し、被害者等の安全の確保を最優先に、関係法令を駆使した加害者の検挙による加害行為の防止や被害者の保護措置等の組織的な対応を推進している。

この種の事案では、身近な者が加害者であるなどの理由から被害届の提出をためらう場合等もみられるため、当該事案のリスク、警察としてとり得る措置、被害者自身の決断の必要性を被害者に分かりやすく説明するなど、被害者の意思決定を的確に支援している。その際には、「危険性判断チェック票(注1)」を活用するなどし、被害者等からの相談への対応に万全を期している。また、緊急・一時的に被害者等を避難させる必要がある場合には、ホテル等を利用するための費用を公費で負担している(注2)

さらに、ストーカー規制法に基づく禁止命令等を受けた加害者全員を対象として、治療等を受けるよう働き掛けているほか、電話連絡や面談によって近況等を把握し、その都度、加害行為の再発や報復のおそれの有無等についてのリスク評価を行うとともに、被害者等の保護措置を見直している。

注1:ストーカー事案や配偶者からの暴力事案等について相談をした被害者から、被害者本人や加害者の性格、日常行動等に関する項目について聴取し、殺人等の重大事案に発展する危険性・切迫性を判断する上での参考資料とするための票

注2:108頁参照

 
図表2-19 体制の確立
図表2-19 体制の確立
 
図表2-20 ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等に関する手続の流れ
図表2-20 ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等に関する手続の流れ

CASE

令和6年4月、勤務先に対する嫌がらせの相談を女性から受け、捜査を行った結果、同女性に好意を抱いていた男(63)が、探偵業者に依頼し、同女性の住居等を特定した上で、同年5月、複数回にわたり同女性の住居付近を見張るなどしたことが判明したことから、同年6月、同男をストーカー規制法違反で逮捕した(京都)。

② 関係機関・団体と連携したストーカー対策

ストーカー事案に対し実効性のある対策を行うためには、社会全体での取組が必要であることから、警察庁では、平成27年3月にストーカー総合対策関係省庁会議が策定した「ストーカー総合対策」(令和4年7月改訂)、令和2年12月に閣議決定された「第5次男女共同参画基本計画」等に基づき、関係機関・団体と連携して、被害防止のための広報啓発、加害者に関する取組等を推進している。

警察においては、平成28年度から、加害者への対応方法やカウンセリング・治療の必要性について地域精神科医等から助言を受け、加害者に受診を勧めるなど、地域精神科医療機関等との連携を推進している。

③ リベンジポルノ等への対策

インターネットやスマートフォンの普及に伴い、画像情報等の不特定多数の者への拡散が容易になったことから、交際中に撮影した元交際相手の性的画像等をその者の同意なくインターネット等を通じて公表する行為(リベンジポルノ等)により、被害者が長期にわたり回復し難い精神的苦痛を受ける事案が発生している。

令和6年中の私事性的画像(注1)に関する相談等の件数(注2)は2,128件であった。このうち、被害者と加害者の関係については、交際相手(元交際相手を含む。)が49.2%、インターネット上のみの関係にある知人・友人が24.9%を占めており、また、被害者の年齢については、20歳代が39.6%、19歳以下が36.4%を占めている。さらに、私事性的画像被害防止法の適用による検挙件数は57件、脅迫、児童買春・児童ポルノ禁止法違反等の他法令による検挙は275件であった。

注1:私事性的画像被害防止法第2条第1項に定める性交又は性交類似行為に係る人の姿態等が撮影された画像をいう。

注2:私事性的画像記録又は私事性的画像記録物に関する相談のうち、私事性的画像被害防止法やその他の刑罰法令に抵触しないものを含む。

 
図表2-21 私事性的画像に係る相談等の状況(令和6年)
図表2-21 私事性的画像に係る相談等の状況(令和6年)
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警察では、このような事案について、被害者の要望を踏まえつつ、違法行為に対して厳正な取締りを行うとともに、プロバイダ等の事業者と連携し、公表された私事性的画像記録の流通・閲覧防止のための措置等の迅速な対応を講じている。また、広報啓発活動等を通じて、被害の未然防止を図っている。

CASE

会社員の男(34)が、知人女性の性的画像を不特定多数の者に提供させる目的で、令和6年3月から同年4月までの間、SNSの利用者に対して、同女性の個人情報及び性的画像の拡散を依頼し、同画像を提供していたことが判明したことから、同年6月、同男を私事性的画像被害防止法違反(公表目的の私事性的画像記録の提供)で逮捕した(兵庫)。

(3)児童虐待防止対策

児童虐待は、児童が自ら助けを求めることが困難であるなどの理由により、被害が潜在化・長期化し、深刻な被害に至る可能性が高いという特徴を有している。

近年も重大な児童虐待事件が発生している状況であり、累次の児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定等を踏まえ、政府一丸となって児童虐待防止対策が進められている。

① 児童の安全確保を最優先とした対応の徹底

警察では、児童虐待が疑われる事案を認知した際には、警察署長及び本部対処体制(注)に速報することとしており、本部対処体制においては警察署に対する指導・助言等の支援を行っている。

また、虐待を受けたと思われる児童については、児童相談所に対して、確実に児童虐待防止法に基づく通告を実施し、一時保護等の対応をとるよう求めているほか、児童虐待が疑われる事案については、通告に至らない場合であっても、児童相談所に対して、児童の身体の状況や保護者の対応等を客観的かつ具体的に情報提供することとしている。

注:53頁参照

② 迅速かつ的確な捜査の遂行

児童相談所への通告と並行して、事案に応じて厳正な捜査を行い、事件化する場合には、必要な捜査をできる限り速やかに行い、捜査を契機とした児童の安全確保を図っている。

③ 児童の安全確保に向けた関係機関との連携の強化
ア 児童相談所との連携

警察では、児童相談所からの援助要請(注1)に基づいて、児童相談所職員による児童の安全確認、一時保護等に警察官が同行し、児童相談所と連携した児童の安全確認及び安全確保に努めている。

また、児童相談所との合同研修を実施しているほか、児童相談所を設置する自治体からの要請に応じ、児童相談所における警察OB等の配置への協力を実施している(注2)

注1:児童虐待防止法第10条において、児童相談所長は、児童の安全確認又は一時保護を行う場合において、必要に応じて警察署長に援助を求めることができるとされている。

注2:令和6年4月1日現在、警察職員106人、警察OB259人が児童相談所へ配置されている。

イ 学校・教育委員会との連携

警察では、通告等の対応に関して保護者から威圧的な要求や暴力の行使が予想される場合等において、学校・教育委員会と連携して対応している。

ウ 要保護児童対策地域協議会を活用した関係機関との連携

警察では、自治体からの要請に基づいて、要保護児童対策地域協議会(注)に構成員として参画し、関係機関との間で児童虐待事案の情報共有等を行っている。

注:児童福祉法第25条の2において、地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者により構成される要保護児童対策地域協議会を置くように努めなければならないとされている。

④ 被害児童に対する配意及び支援

児童虐待が疑われる事案では、関係機関との緊密な連携の下、これらの代表者が被害児童からの聴取を行うなど、被害児童の負担軽減及びその供述の信用性の担保に配慮して対応しているほか、児童に対するカウンセリング等の支援を実施している。

⑤ 警察における対応力の強化

警察では、児童虐待の早期発見等に資する教育訓練を徹底するとともに、都道府県警察本部に、児童相談所等関係機関との連携や、児童虐待事案における専門的対応に関して警察職員への指導等を行う「児童虐待対策官」を設置するなど、警察における児童虐待への対応力の強化を図るための取組を推進している。

CASE

令和6年7月、児童相談所から警察署に、養父(29)に身体的虐待を受けている児童(3)の現状を確認してほしい旨の通報がなされた。警察官が同児童に接触したところ、同児童は目元付近を負傷しており、また、不衛生な養育環境が認められたため、児童相談所に通告した結果、同児童及び同児童の妹(2)は児童相談所により一時保護された。その後、児童相談所及び検察庁と協議し、三者の代表者による同児童からの事情聴取を行うなどした結果、同養父が同児童に対する虐待を行っていたことが判明し、同年9月、同養父を傷害罪で逮捕した(茨城)。

(4)認知症に係る行方不明者への対策

令和6年中の認知症に係る行方不明者届の受理件数は1万8,121件であり、依然として高い水準で推移している。

警察では、認知症に係る行方不明者の特性を踏まえ、地域における認知症高齢者等の見守りネットワークの効果的な活用や、関係機関・団体等と緊密に連携した行方不明者発見活動を推進している。

 
図表2-22 認知症に係る行方不明者届受理件数の推移(令和2年~令和6年)
図表2-22 認知症に係る行方不明者届受理件数の推移(令和2年~令和6年)
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