第4章 組織犯罪対策

2 暴力団犯罪の取締り

(1)検挙状況

暴力団構成員及び準構成員その他の周辺者(以下「暴力団構成員等」という。)の検挙人員は、図表4-3のとおりであり、近年減少傾向にある。暴力団構成員等の総検挙人員のうち、覚せい剤取締法違反、恐喝、賭博及びノミ行為等(注)(以下「伝統的資金獲得犯罪」という。)の検挙人員が占める割合は3割程度で推移しており、これらが有力な資金源となっているといえる。他方、暴力団構成員等の検挙人員を罪種別にみると、図表4-4のとおりであり、暴力団の威力を必ずしも必要としない詐欺の検挙人員が占める割合が増加しており、暴力団が資金獲得活動を変化させている状況もうかがわれる。

注:公営競技をめぐって施行者以外の第三者が行う勝馬投票等類似行為等の競馬法、自転車競技法、小型自動車競走法及びモーターボート競走法違反

 
図表4-3 暴力団構成員等の検挙人員(伝統的資金獲得犯罪)の推移(平成20〜29年)
図表4-3 暴力団構成員等の検挙人員(伝統的資金獲得犯罪)の推移(平成20〜29年)
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図表4-4 暴力団構成員等の罪種別検挙人員の状況(平成20年及び29年)
図表4-4 暴力団構成員等の罪種別検挙人員の状況(平成20年及び29年)
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(2)暴力団等によるとみられる事業者襲撃等事件(注)

近年の暴力団等によるとみられる事業者襲撃等事件、対立抗争事件等の発生状況は、図表4-5のとおりであり、これらの事件は、銃器が使用されたものもあり、市民生活に対する大きな脅威となるものであることから、警察においては、重点的な取締りを推進している。

注:暴力団構成員、暴力団準構成員、総会屋、政治活動標ぼうゴロ、社会運動標ぼうゴロ、会社ゴロ、新聞ゴロ等が、その意に沿わない活動を行う企業(株式会社等の会社、信用組合、医療法人、学校法人、宗教法人その他の法人をいう。)その他の事業者に対して威嚇、報復等を行う目的で、当該事業者又はその役員、経営者、従業員その他の構成員若しくはこれらの者の家族を対象として敢行したと認められる事件のうち、次のいずれかに該当するもの

1 殺人、殺人未遂、傷害、傷害致死、逮捕及び監禁、逮捕及び監禁致死傷又は暴行

2 上記1に該当しない次の事件

(1)銃器の使用

(2)実包(薬きょうを含む。)の送付

(3)爆発物の使用(未遂を含む。)

(4)放火(未遂を含む。)

(5)火炎瓶の使用(未遂を含む。)

(6)上記(1)から(5)までに掲げるもののほか、車両の突入によるなど人の生命又は身体に重大な危害を加えるおそれがある建造物損壊、器物損壊又は威力業務妨害

 
図表4-5 暴力団等によるとみられる事業者襲撃等事件の発生件数等の推移(平成25〜29年)
図表4-5 暴力団等によるとみられる事業者襲撃等事件の発生件数等の推移(平成25〜29年)
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CASE

神戸山口組傘下組織構成員の男(55)らは、平成27年1月、2回にわたり、会社代表取締役の自宅の門灯等に向けて拳銃を発射し、同門灯等を損壊した。29年6月、同男ら6人を銃刀法違反(発射)等で逮捕した(警視庁)。

MEMO 六代目山口組・神戸山口組対策

六代目山口組と神戸山口組が対立抗争の状態にある中、平成29年4月、神戸山口組傘下組織の一部が任侠団体山口組(その後、任侠山口組と改称)の結成を表明し、神戸山口組は内部対立の状態となった。こうした中、同年9月には、同団体関係者が射殺される事件が発生するなど、暴力団情勢は予断を許さない状況にある。

警察では、28年3月に六代目山口組と神戸山口組が対立抗争の状態にあると判断して以降、警察庁及び関係都道府県警察に両団体に対する集中取締本部を設置して、全国警察を挙げて対立抗争事件の続発防止と両団体の弱体化を目的とした集中取締りを実施するとともに、市民生活の安全確保に向け、警戒活動の徹底を図っている。

また、取締り及び警戒活動に加え、暴力追放運動推進センター(以下「暴追センター」という。)等と緊密に連携し、事務所撤去訴訟をはじめとした暴力団排除活動を支援している。例えば、27年8月に六代目山口組が分裂して以降、神戸山口組本部事務所が所在する兵庫県淡路市では、暴力団排除の気運が高まり、29年10月、適格暴追センター(注)の認定を受けた暴力団追放兵庫県民センターが、地域住民から委託を受け、神戸地方裁判所に対し、同センターの名をもって同事務所の使用禁止の仮処分命令の申立てを行ったところ、同月、同命令が決定された。

注:国家公安委員会の認定を受け、指定暴力団等の事務所の付近住民から委託を受けて、自己の名をもって事務所使用差止請求を行うことができる暴追センター

(3)資金獲得犯罪

暴力団は、企業や行政機関を対象とした恐喝・強要、強盗、窃盗等のほか、振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺、各種公的給付制度を悪用した詐欺等、時代の変化に応じて様々な資金獲得犯罪を行っている。近年では、金地金の密輸事犯等、規制や制度等の間隙を突いた「表に出にくく、利益率の高い」新たな資金獲得犯罪が出現しているほか、繁華街における飲食店等からのみかじめ料の徴収といった伝統的な資金獲得犯罪も、依然として暴力団の有力な資金源となっている。

また、暴力団は、実質的にその経営に関与している暴力団関係企業を利用し、又は共生者と結託するなどして、その実態を隠蔽しながら、一般の経済取引を装った貸金業法違反、労働者派遣法(注)違反等の資金獲得犯罪を敢行している。

警察では、巧妙化・不透明化する暴力団の資金獲得活動に関する情報を収集・分析するとともに、社会経済情勢の変化に応じた暴力団の資金獲得活動の動向にも留意しつつ、暴力団や共生者等に対する取締りを推進している。

注:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

CASE

共政会傘下組織幹部の男(36)らは、平成28年9月から同年10月にかけて、警察官や銀行協会職員等を装って複数の高齢者に電話をかけ、同高齢者名義の口座が無断で開設されており、同種被害の防止を図るためにキャッシュカードを預けてほしいなどと虚偽の事実を告げ、キャッシュカードをだまし取った上、ATMから現金合計約550万円を窃取した。30年2月までに同男ら10人を詐欺罪等で逮捕した(広島)。

CASE

六代目山口組傘下組織組長(54)らは、24年9月頃から29年4月にかけて、飲食店経営者等に対し、「銀座で店をやるなら付き合いを持ってくれ」などと言い、みかじめ料名目で合計約430万円を脅し取った。同年7月までに同組長ら8人を恐喝罪等で逮捕した(警視庁)。

CASE

神戸山口組傘下組織幹部の男(59)らは、27年6月から29年3月にかけて、同男が実質的に経営する建設会社が一般建設業の許可を申請する際、同男が暴力団構成員であり、同許可の欠格要件に該当することから、同男ではない者を同社の役員とするなどの虚偽の書類を添付した申請書を東京都に提出し、許可を受けた。同年9月、同男ら4人を建設業法違反(虚偽記載)で逮捕した(警視庁)。

MEMO 金地金の密輸対策

近年、金地金の密輸事犯は増加傾向にあり、平成28年7月から29年6月にかけての同事犯の通告処分及び告発件数は467件、脱税額は約8億7,000万円と、いずれも過去最多を記録した(注)。密輸の仕出地は香港及び韓国が多く、一度に200キログラムを超える金塊を密輸した事例や暴力団員がプライベートジェット機を用いて金塊を密輸しようとした事例があるなど、国内外の犯罪組織が関与している実態が認められる。

警察では、税関と連携した同事犯の取締りや関係機関との情報交換等を行うほか、金地金等取引事業者、古物商及び質屋に対し、犯罪収益移転防止法に基づく顧客等の本人特定事項等の取引時確認、疑わしい取引の届出等の義務を適切に履行するよう求めている。

注:財務省資料による。



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