第4章 組織犯罪対策

第4章 組織犯罪対策

第1節 暴力団対策

1 暴力団情勢

暴力団は、繁華街や住宅街における拳銃を使用した凶悪な犯罪や、自らの意に沿わない事業者を対象とする、報復・見せしめ目的の襲撃等事件を敢行したり、組織の継承等をめぐって銃器を用いた対立抗争事件を引き起こしたりするなど、自己の目的を遂げるためには手段を選ばない凶悪性がみられ、依然として社会にとって大きな脅威となっている。

また、近年、暴力団は伝統的な資金獲得活動や民事介入暴力、行政対象暴力等に加え、その組織実態を隠蔽しながら、建設業、金融業、産業廃棄物処理業や証券取引といった各種の事業活動へ進出して、企業活動を仮装したり、共生者(注)を利用したりするなどして、一般社会での資金獲得活動を活発化させている。

さらに、公共事業に介入して資金を獲得したり、各種公的給付制度を悪用した詐欺事件を多数敢行したりするなど、社会経済情勢の変化に応じた多種多様な資金獲得活動を行っている。

警察では、社会経済情勢の変化にも留意しつつ、暴力団犯罪の取締り、暴力団対策法の効果的な運用及び暴力団排除活動を推進している。

注:暴力団に利益を供与することにより、暴力団の威力、情報力、資金力等を利用し自らの利益拡大を図る者

(1)暴力団構成員及び準構成員等(注1)の推移

暴力団構成員及び準構成員等の推移は、図表4-1のとおりであり、その総数は、平成17年から減少している。

また、29年末現在、暴力団構成員及び準構成員等の総数のうち主要団体(注2)の占める割合は7割以上に及んでいるが、27年8月の六代目山口組の分裂に伴い、神戸山口組が結成されて以降、暴力団構成員及び準構成員等の総数のうち六代目山口組が半数弱を占めていた一極集中の状態から、変化が生じている。

注1:暴力団構成員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団構成員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するもの

注2:26年までは、六代目山口組、稲川会及び住吉会をいい、27年以降は、六代目山口組、稲川会、住吉会及び神戸山口組をいう。

 
図表4-1 暴力団構成員及び準構成員等の推移(平成20〜29年)
図表4-1 暴力団構成員及び準構成員等の推移(平成20〜29年)
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(2)暴力団の解散・壊滅

平成29年中に解散・壊滅した暴力団の数は126組織であり、これらに所属していた暴力団構成員の数は413人である。このうち主要団体の傘下組織の数は63組織(50.0%)であり、これらに所属していた暴力団構成員の数は195人(47.2%)である。

(3)暴力団の指定

平成30年6月1日現在、暴力団対策法の規定に基づき24団体が指定暴力団として指定されている。29年中は、浪川会が4回目の指定を受けたほか、5団体(注)が9回目の指定を受けた。また、30年2月には松葉会が9回目、三代目福博会が7回目の指定を受けたほか、同年3月に任侠山口組が、同年4月に関東関根組が新たに指定を受けた。

注:三代目侠道会、太州会、九代目酒梅組、極東会及び二代目東組

 
図表4-2 指定暴力団一覧表(24団体)
図表4-2 指定暴力団一覧表(24団体)


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