第4章 組織犯罪対策

3 暴力団対策法の運用

指定暴力団員がその所属する暴力団の威力を示して暴力的要求行為を行った場合等において、都道府県公安委員会は、暴力団対策法に基づき、中止命令等を発出することができる。

中止命令等の発出件数の推移は、図表4-6のとおりである。

CASE

共政会傘下組織組長らにより、みかじめ料名目で恐喝等の不法行為を受けたとして、被害者である複数の風俗店経営者が提起した損害賠償請求訴訟に関し、平成29年8月、広島県公安委員会は、暴力団対策法の規定に基づき、共政会会長に対し、1年間、同経営者に不安を覚えさせるような方法で当該請求を妨害することなどをしてはならない旨を命じた(広島)。

 
図表4-6 暴力団対策法に基づく中止命令等の発出件数の推移(平成25〜29年)
図表4-6 暴力団対策法に基づく中止命令等の発出件数の推移(平成25〜29年)
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