4 暴力団排除活動の推進
(1)国及び地方公共団体における暴力団排除活動
国及び地方公共団体は、犯罪対策閣僚会議の下に設置された暴力団取締り等総合対策ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)における申合せ等に基づき、警察と連携して、受注業者の指名基準や契約書に暴力団排除条項(注)(下請契約、再委託契約等に係るものを含む。)を盛り込むほか、受注業者に対して、暴力団等に不当に介入された場合の警察への通報等を義務付けるなどの取組を推進している。また、民間工事等に関係する業界及び独立行政法人に対しても同様の取組が推進されるよう所要の指導・要請を行っている。
注:法令、規約及び契約書等に設けられている条項であって、許可を取得する者、事務の委託の相手方、契約等の取引の相手方等から暴力団員等の暴力団関係者又は暴力団関係企業を排除する旨を規定する条項
CASE
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に関連する全ての事業から暴力団等を排除するため、各競技施設等の整備事業において、暴力団等排除協議会を順次発足させ、事業者に対し、契約の相手方等が暴力団等ではないことの確認、暴力団等に不当に介入された場合の同協議会への報告及び警察への通報等を義務付けるなどの取組を推進している(警視庁)。
(2)各種事業・取引等からの暴力団排除
① 各種事業からの暴力団排除
近年、各種事業から暴力団関係企業等を排除するため、法令等において暴力団排除条項の整備が進んでおり、警察では、暴力団の資金源を遮断するため、関係機関・団体と連携して、貸金業、建設業等の各種事業からの暴力団排除を推進している。
② 各種取引からの暴力団排除
近年、暴力団の資金獲得活動が巧妙化・不透明化していることから、企業が、取引先が暴力団関係企業等であると気付かずに経済取引を行ってしまうことを防ぐため、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(注)及びワーキングチームにおける申合せに基づき、警察では、関係機関・団体と連携を強化し、各種取引からの暴力団排除を推進している。
注:平成19年の犯罪対策閣僚会議幹事会における申合せ。企業が反社会的勢力による被害を防止するための基本的な理念や具体的な対応について取りまとめたもの。
MEMO 銀行の融資取引からの暴力団排除の徹底
警察庁では、銀行の融資取引からの暴力団排除を徹底するため、平成30年1月から、銀行に対する新規の個人向け融資取引の申込者等について、銀行からの預金保険機構を介した暴力団情報の照会に応じるシステムの運用を開始した。

(3)地域住民等による暴力団排除活動
警察では、暴追センター及び弁護士会と緊密に連携し、適格暴追センター制度(注)も活用しながら、事務所撤去訴訟等に対する支援を実施するなどして、地域住民等による暴力団排除活動を支援している。
また、暴力団対策法における指定暴力団の代表者等の損害賠償責任に関する規定も効果的に活用しながら、暴力団犯罪に係る損害賠償請求訴訟に対する支援を実施するなどして、暴力団の不当要求による被害の防止、暴力団からの被害の救済等に努めている。
注:国家公安委員会から適格暴追センターとして認定を受けた暴追センターが、指定暴力団等の事務所の付近住民から委託を受けて、自己の名をもって事務所使用差止請求を行うことができる制度

暴力団追放パレードの状況
CASE
平成28年2月、六代目山口組傘下組織組長らによる神戸山口組傘下組織事務所に対する銃器発砲事件が発生したことから、29年6月、適格暴追センターの認定を受けた福井県暴力追放センターが、地域住民から委託を受け、福井地方裁判所に対し、同センターの名をもって両組織の事務所の使用差止の仮処分命令の申立てを行ったところ、同年10月、同命令が決定された(福井)。
CASE
六代目山口組傘下組織組長により、みかじめ料名目で恐喝を受けたとして、飲食店経営者が六代目山口組組長らに対して損害賠償を求めた民事訴訟において、29年3月、名古屋地方裁判所は、同組長らに対し、合計約2,200万円の支払いを命じた(愛知)。
(4)地方公共団体における暴力団排除に関する条例の運用
各都道府県は、地方公共団体、住民、事業者等が連携・協力して暴力団排除に取り組む旨を定め、暴力団排除に関する基本的な施策、青少年に対する暴力団からの悪影響排除のための措置、暴力団の利益になるような行為の禁止等を主な内容とする暴力団排除に関する条例の運用に努めている。
各都道府県では、条例に基づき、暴力団の威力を利用する目的で財産上の利益の供与をしてはならない旨の勧告等を実施している。平成29年中における実施件数は、暴力団員がマンションの賃貸借契約を暴力団員ではない知人の名義で締結していたなどとして勧告した事例が65件、暴力団員が正当な理由なく青少年を事務所に立ち入らせたなどとして中止命令を発出した事例が17件、暴力団員が立入禁止標章(注1)の掲示店舗に立ち入ったことにつき、更に反復して行うおそれがあるとして再発防止命令を発出した事例が4件、暴力団員が暴力団排除特別強化区域(注2)の飲食店等から用心棒の役務を提供することの対償として現金を受け取ったなどとして検挙した事例が12件となっている。
注1:暴力団員の立入りが禁止された特定の営業所に掲示される標章
注2:暴力団の排除を徹底することにより、地域住民及び来訪者にとって一層安全で安心なまちづくりを特に強力に推進する区域
(5)暴力団員の社会復帰対策の推進
暴力団を壊滅するためには、構成員を一人でも多く暴力団から離脱させ、その社会復帰を促すことが重要である。警察庁では、平成29年12月に閣議決定された「再犯防止推進計画」等に基づき、関係機関・団体と連携して、暴力団関係者に対する暴力団からの離脱に向けた働き掛けの充実を図るとともに、構成員の離脱・就労、社会復帰等に必要な社会環境及びフォローアップ体制の充実に関する効果的な施策を推進している。