第2章 生活安全の確保 

3 良好な生活環境の保持

(1)風俗営業等の状況

① 風俗営業の状況

警察では、風営適正化法(注)に基づき、風俗営業等に対して必要な規制を加えるとともに、風俗営業者の自主的な健全化のための活動を支援し、業務の適正化を図っている。

注:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

 
図表2-27 風俗営業の営業所数の推移(平成21~25年)
図表2-27 風俗営業の営業所数の推移(平成21~25年)
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② 性風俗関連特殊営業の状況

性風俗関連特殊営業の状況についてみると、近年、無店舗型性風俗特殊営業や映像送信型性風俗特殊営業の届出数が増加している一方で、店舗型・無店舗型を問わず、電話異性紹介営業の届出数は減少している。

 
図表2-28 性風俗関連特殊営業の届出数の推移(平成21~25年)
図表2-28 性風俗関連特殊営業の届出数の推移(平成21~25年)
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③ 深夜酒類提供飲食店営業の状況

深夜酒類提供飲食店の営業所数は、近年、ほぼ横ばいである。

 
図表2-29 深夜酒類提供飲食店の営業所数の推移(平成21~25年)
図表2-29 深夜酒類提供飲食店の営業所数の推移(平成21~25年)
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(2)売春事犯及び風俗関係事犯の現状

① 売春事犯

平成25年中の売春事犯の総検挙人員に占める暴力団構成員等(注)の割合は31.8%(203人)と、依然として売 春事犯が暴力団の資金源になっていることがうかがわれる。

最近では、店舗を設けて行う事犯のほか、派遣型ファッションヘルスを仮装した事犯や、出会い系サイトを利用して女性になりすまして客を勧誘する事犯等がみられ、不法な収益を得ることを目的に、巧妙かつ組織的に行われている状況が認められる。

注:124頁参照

 
図表2-30 売春防止法違反の検挙状況の推移(平成21~25年)
図表2-30 売春防止法違反の検挙状況の推移(平成21~25年)
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② 風俗関係事犯

25年中の風営適正化法違反の検挙状況はほぼ横ばいである。

また、わいせつ事犯の検挙状況は、近年増加傾向にある。わいせつ事犯に関しては、近年、コンピュータ・ネットワークを利用してわいせつな画像を公然と陳列する事犯やわいせつな画像情報が記録されたDVD等を販売する事犯が多くみられる。

 
図表2-31 風営適正化法違反の検挙状況の推移(平成21~25年)
図表2-31 風営適正化法違反の検挙状況の推移(平成21~25年)
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図表2-32 わいせつ事犯の検挙状況の推移(平成21~25年)
図表2-32 わいせつ事犯の検挙状況の推移(平成21~25年)
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このほか、カジノバー等における賭博事犯では、店舗の出入口にビデオカメラを設置して見張りを強化したり、店舗の扉を厳重に補強したりするなど、警察の取締りから逃れるための悪質で巧妙な対策を講じているものがみられる。

事例

会社役員の男(65)らは、23年5月から24年10月にかけて、抽選機能付き金箔(ぱく) カード自動販売機と称する回胴式遊技機に類する設備を設け、「自動販売機にすぎないので法律では規制されていない」などとあたかも合法であるかのように標榜(ぼう)して不特定多数の客に金銭を賭けた遊技をさせた。25年2月までに、男ら11人を常習賭博罪等で検挙した(警視庁、福岡)。

(3)人身取引事犯対策

警察では、平成21年12月の犯罪対策閣僚会議において策定された「人身取引対策行動計画2009」に沿って引き続き、入国管理局等の関係機関と連携し、悪質な経営者、仲介業者等の取締りを強化し、被害者の早期保護及び国内外の人身取引の実態解明を図っている。

25年中の人身取引事犯の検挙人員は37人で、その内訳は、風俗店等関係者が9人、仲介業者が10人であった。また、警察で保護した人身取引事犯の被害者は17人で、その国籍の内訳は、日本(10人)、タイ(6人)、フィリピン(1人)であった。外国人被害者の在留資格は、短期滞在(3人)が約半数を占めた。

事例

風俗店経営者の男(65)らは、「日本で簡単な仕事をすれば大金が稼げる」などと甘言を用いてフィリピン人の女性を日本に不法に入国させるとともに、日本人男性と偽装結婚をさせ、旅券を取り上げた上で、「10年間働かなければフィリピンには戻れない」などと告げ、被害女性を性風俗特殊営業に従事させた。24年11月にフィリピン人の女性4人を保護するとともに、25年2月までに、同経営者ら6人を出入国管理及び難民認定法違反(不法入国等援助)で逮捕した(大阪)。

(4)銃砲刀剣類の適正管理と危険物対策

① 銃砲刀剣類の適正管理

平成25年末現在、銃刀法に基づき、都道府県公安委員会から、10万7,651人が、21万6,778丁の猟銃及び空気銃の所持許可を受けている。25年中、申請を不許可等とした件数は34件、所持許可を取り消した件数は73件であった。また、猟銃等の事故及び盗難を防止するため、毎年一斉検査を行うとともに、講習会等を通じて適正な取扱いや保管管理の徹底について指導を行っている。

警察では、銃刀法を厳正に運用し、銃砲刀剣類の所持許可の審査と行政処分を的確に行って不適格者の排除に努めるなど、銃砲刀剣類による事件・事故の未然防止に努めている。

② 危険物対策

火薬類、特定病原体等、放射性物質等の危険物の運搬に当たっては、火薬類取締法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の規定に基づき、都道府県公安委員会にその旨を届け出ることとされている。

警察では、これらの危険物が安全に運搬されるよう、関係事業者に対して事前指導や指示等を行うとともに、これらの危険物の取扱場所への立入検査等により、その盗難、不正流出等の防止に努めている。

 
図表2-33 運搬届出・立入検査の状況(平成25年)
図表2-33 運搬届出・立入検査の状況(平成25年)
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(5)環境事犯対策

警察では、環境を破壊する犯罪のうち、国民の健康を脅かす可能性の高い有害廃棄物の不適正処理等の事犯を重点的に取り締まるとともに、関係機関に必要な情報を提供して、環境被害の拡大防止と早期の原状回復を促している。

 
図表2-34 廃棄物事犯の検挙状況の推移(平成16~25年)
図表2-34 廃棄物事犯の検挙状況の推移(平成16~25年)
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(6)探偵業に係る業務の運営の適正化

警察では、探偵業法(注1)に基づき、探偵業者(注2)の業務実態を把握するとともに、違法行為に対しては厳正に対処し、探偵業務の運営の適正化を図っている。

注1:探偵業の業務の適正化に関する法律

注2:届出のなされている探偵業者数は5,670(平成25年末現在)

事例

探偵業者の男(37)は、平成22年7月から23年7月にかけて、携帯電話会社の社員から携帯電話機の契約者情報を不正に取得し、転売による不正の利益を得るために同情報を調査会社に開示した。24年8月までに、男を不正競争防止法違反(営業秘密の不正取得・開示)で逮捕した。また、25年1月、懲役刑が確定したことを受け、探偵業法に基づき、当該探偵業者に対して行政処分(営業の廃止命令)を行った(愛知、広島)。


 第2節 国民の生活を犯罪から守るための取組

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