第2章 組織犯罪対策の推進

2 警察の薬物対策

(1)供給の遮断

我が国で乱用されている薬物の大半が海外から流入していることから、これを水際で阻止するため、税関、海上保安庁等の関係機関との連携を強化するとともに、外国の取締機関等との情報交換を緊密に行っている。

また、薬物犯罪組織の壊滅を図るため、コントロールド・デリバリー(注1)、通信傍受等の効果的な捜査手法を活用した捜査を推進している。さらに、薬物犯罪組織に資金面から打撃を与えるため、麻薬特例法の規定に基づき、業として行う密輸・密売等(注2)やマネー・ローンダリング行為(注3)の検挙、薬物犯罪収益の没収・追徴等の対策を推進している。

表2―7 コントロールド・デリバリーの実施件数(平成13~22年)

表2―8 麻薬特例法違反(業として行う不法輸入等)事件数の推移(平成13~22年)

注1:取締機関が規制薬物等の禁制品を発見しても、その場で直ちに検挙・押収することなく、十分な監視の下にその運搬を継続させ、関連被疑者に到達させてその者らを検挙する捜査手法

注2:通常の密輸・密売等より重く処罰することができ、また、一連の行為を集合犯としてとらえ、その間の薬物犯罪収益の総体が没収・追徴の対象となる。

注3:2章4節2項 参照

(2)需要の根絶

薬物乱用は、乱用者自身の精神、身体をむしばむばかりではなく、幻覚、妄想等により、乱用者が殺人、放火等の凶悪な事件や重大な交通事故等を引き起こすこともあり、社会の安全を脅かすものである。警察では、乱用者の取締りとともに、広報啓発活動を行い、薬物の有害性・危険性についての正しい知識の周知と社会全体における薬物乱用を拒絶する気運の醸成を図っている。

薬物乱用防止キャンペーン

薬物乱用防止キャンペーン

表2―9 薬物常用者による犯罪の検挙人員(平成21、22年)

コラム〔3〕 薬物再乱用防止への取組

警察では、「薬物対策重点強化プラン」(注4)の重点の一つに「薬物再乱用防止に向けた取組の強化」を挙げ、薬物事犯者やその家族等の希望に応じて、薬物乱用防止のための基礎的な知識や相談先等を記載した資料を配付し、薬物再乱用防止に関する必要な情報提供を行っている。

配付資料

配付資料

注4:特集II 2節3項(2)参照


第2節 薬物銃器対策

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