(2)サイバー犯罪対策
増加するサイバー犯罪に対応するため、サイバー犯罪対策に必要な法令の整備、態勢の強化に努め、取締りの徹底を図るとともに、国民に対する広報啓発、適切な相談対応等サイバー犯罪の未然防止等のための施策を推進している。
〔1〕 法令の整備
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
平成10年5月、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が改正され、専ら性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面や衣服を脱いだ人の姿態の映像をインターネット等により有料で見せる営業を映像送信型性風俗特殊営業として規制の対象とし、この営業を営もうとする者に都道府県公安委員会への届出義務を課すほか、18歳未満の者を客とすることを禁止し、客が18歳未満でないことを確認する義務等を課すこととした(17年12月末現在、映像送信型性風俗特殊営業の届出件数は全国で2,575件で、年々増加している。)。
また、映像送信型性風俗特殊営業を営む者にウェブサーバを提供しているプロバイダ等には、このウェブサーバに映像送信型性風俗特殊営業を営む者がわいせつな映像又は児童ポルノ映像を記録したことを知ったときに、これらの映像の送信を防止するため必要な措置を講ずる努力義務が課せられ、当該プロバイダ等が努力義務を遵守していないと認められるときは、都道府県公安委員会は、これを遵守するよう当該プロバイダ等に勧告することができることとされた。
イ 不正アクセス禁止法
11年12月、他人の識別符号を不正に入力し、情報通信ネットワークを通じてコンピュータにアクセスする不正アクセス行為が多発し、社会問題となっていたことを踏まえ、不正アクセス禁止法が制定された。これにより、不正アクセス行為やそれを助長する行為を禁止するとともに、不正アクセス行為の被害を受けたアクセス管理者からの申出により、都道府県公安委員会が再発防止のために必要な資料の提供、助言、指導等の援助を行うこととされた。
ウ 古物営業法
14年11月、古物営業法が改正され、インターネット・オークションにおいて盗品その他犯罪によって領得された物(以下「盗品等」という。)が売買されることを防止するため、インターネット・オークションを営もうとする者の届出、義務、盗品等の疑いがある場合の申告義務、出品者の確認並びに取引記録の作成及び保存に関する努力義務、競りの中止命令に関する規定等が設けられたほか、盗品等の売買防止に資する業務方法を採用している事業者の認定制度が創設された(18年3月現在、13事業者を認定)。
エ 出会い系サイト規制法
15年6月、出会い系サイトの利用に起因する犯罪で多くの児童が深刻な被害を受けるようになったことを踏まえ、出会い系サイト規制法が制定された。これにより、出会い系サイトを利用して、18歳未満の児童を相手方とする性交等や対償を伴う異性交際を誘引することなどを禁止するとともに、事業者に対しては、児童の利用を防止するため、児童が利用してはならないことの明示及び利用者が児童でないことの確認を義務付け、これに違反した場合は、都道府県公安委員会が必要な措置を講ずるよう命ずることができることなどとされた。
オ 警察法
11年4月、増加するサイバー犯罪に的確に対処するため、情報通信の技術についての人的、物的資源を組織的に保有する部局である警察庁情報通信局に、電磁的記録の解析その他情報通信の技術を利用する犯罪の取締りのための情報通信の技術的事項を集約し、横断的に所掌させることとした。また、16年4月、サイバー犯罪に悪用される技術がますます高度化・複雑化し、その取締りには高度の技術的知見が必要とされるようになったことを踏まえ、サイバー犯罪捜査に対する技術支援を国が統轄し、全国的に技術水準を維持向上させることを国の責務として明確にするとともに、警察庁の情報通信部門に現場活動を中心とした技術支援を行わせることとされた。
なお、8年6月、警察庁長官は、特定のサイバー犯罪を含む広域組織犯罪等に対処するために必要があると認めるときは、都道府県警察に対し、広域組織犯罪等に対処するための警察の態勢に関する事項について必要な指示をすることができることとされた。
〔2〕 サイバー犯罪の未然防止に向けた取組み
ア 広報啓発活動
警察では、情報セキュリティに関する国民の知識及び意識の向上を図るため、警察やプロバイダ連絡協議会等が主催する研修会、学校関係者等からの依頼による講演会、地域の各種セミナー、情報通信技術関連イベント等において、犯罪手口の実演を交えるなどして、サイバー犯罪の現状、対策等についての周知を図っている。
また、広報啓発用パンフレットを配布するほか、情報セキュリティ対策ビデオをケーブルテレビで放映したり、警察署や図書館等で貸し出したり、警察庁ウェブサイト(
http://www.npa.go.jp/)において、新たなサイバー犯罪の手口を紹介したりして、インターネットを利用する際の注意喚起を行っている。
さらに、毎年4月及び5月をサイバー犯罪防止のための情報セキュリティ対策に関する広報啓発の重点期間とし、集中的な広報啓発を実施している。
イ 相談対応
都道府県警察では、サイバー犯罪相談窓口を設け、情報セキュリティ・アドバイザー等の専門の職員によりサイバー犯罪等の相談に対する対応を推進している。
また、16年12月には、フィッシング事案に関する部外との窓口となる「フィッシング110番」を各都道府県警察に設置し、フィッシング事案に関する相談や情報提供を受け付けている。
さらに、警察庁において、サイバー犯罪等に関する相談の増加(
第1章第1節(3)〔1〕イ(17頁)参照)に的確に対応し、インターネット利用者の被害防止を推進するため、17年6月、インターネット安全・安心相談システム(
http://www.cybersafety.go.jp/)の運用を開始した。
このシステムでは、利用者の困りごとに応じた基本的な対応策等を自動的に回答するとともに、利用者からの情報提供を受け付けている。