令和2年改正道路交通法(高齢運転者対策・第二種免許等の受験資格の見直し)(2022年(令和4年)5月13日施行)

高齢運転者対策の充実・強化

令和2年改正道路交通法(高齢運転者対策)ポスター等

 ポスターリーフレットAリーフレットB

 

運転技能検査の導入

 75歳以上で、過去3年間に信号無視等の一定の違反歴がある方は、運転技能検査に合格しなければ運転免許証の更新を受けることができなくなります(令和4年10月12日以後に75歳以上の誕生日を迎える方から対象となります。)。
 運転技能検査の代わりに、自動車教習所等が行う公安委員会認定の検査を受けることができます。
 詳しくは、こちらをご確認下さい。
 
 運転免許証の更新に必要な手続については、こちらをご確認ください。

 

サポートカー限定免許の導入

 申請により、より安全な車(サポートカー)に限って運転することができる限定条件を普通免許に付けることができるようになります。
 詳しくは、こちらをご確認下さい。

 

第二種免許等の受験資格の見直しについて

 自動車教習所において、公安委員会が指定した課程により行う一定の教習を修了した方については、第二種免許・大型免許の受験資格(21歳以上かつ普通免許等保有3年以上)及び中型免許の受験資格(20歳以上かつ普通免許等保有2年以上)を19歳以上かつ普通免許等保有1年以上に引き下げる特例を受けることができます。
 詳しくは、こちらをご確認ください。