運転技能検査について

運転技能検査の概要

 令和2年改正道路交通法により、高齢者の運転免許証の更新等の手続において、新たに運転技能検査が導入されることとなりました。75歳以上で、一定の違反歴(下記を参照)がある方については、運転技能検査に合格しなければ、運転免許証の更新を受けることができなくなります。

運転技能検査の対象となる一定の違反歴

 運転免許証の更新を受けようとする場合、運転免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の160日前の日(やむを得ない理由で同日より前に更新(期間前更新)を申請する場合は、その申請日)前3年間に、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車の運転に関して以下の違反行為を行った方が対象となります。

【対象となる違反行為】
 信号無視/通行区分違反/通行帯違反等/速度超過/横断等禁止違反/踏切不停止等・遮断踏切立入り/交差点右左折方法違反等/交差点安全進行義務違反等/横断歩行者等妨害等/安全運転義務違反/携帯電話使用等

 (注)個々の違反歴と重大事故の起こしやすさとの関連を分析した結果、将来において死亡・重傷事故を起こす危険性が類型的に高いと認められる違反行為が定められています。

 また、運転免許が失効し、又は病気等を理由に運転免許の取消処分を受けた方が、運転免許を再取得する場合にも、一定の違反歴を有する方については、運転技能検査に合格しなければ運転免許試験の一部免除を受けられなくなります。
 詳しくは、お住まいの都道府県の運転免許センター等にお問合せください。

 

検査内容、採点基準及び合否基準

 実際にコース等で普通自動車を運転して一時停止等の課題を行います。
採点は、運転行為の危険性に応じて100点満点からの減点方式で行います。
第一種免許は70点以上、第二種免許は80点以上が合格です。(詳細は下図)

【関連リンク】
令和2年改正道路交通法(高齢運転者対策の推進・第二種免許等の受験資格の見直し)