第二種免許等の受験資格の見直しについて(令和4年5月13日)

第二種免許等の受験資格の見直しの概要

 特別な教習を修了すると、19歳以上であり、かつ、普通免許等を受けていた期間が通算して1年以上あれば、第二種免許、大型免許及び中型免許の運転免許試験を受けることができることとなります。

 受験資格特例教習について

【年齢要件に関する特例を受けるための教習】
 第二種免許等の受験資格のうち、年齢要件を19歳以上に引き下げる特例を受けるための教習の課程では、旅客自動車等の運転に必要な適性(自己制御能力)に関し、座学や実車を含む7時限以上の教習を行います。

【経験年数要件に関する特例を受けるための教習】
 第二種免許等の受験資格のうち、経験年数要件を普通免許等保有1年以上に引き下げる特例を受けるための教習の課程では、旅客自動車等の運転に必要な技能(危険予測・回避能力)に関し、座学や実車を含む29時限以上の教習を行います。

 受験資格特例教習を実施している自動車教習所については、お近くの都道府県警察の窓口にお問い合わせください。

 

 若年運転者期間について

 上記特例のうち、年齢要件に関する特例を受けて第二種免許等を取得した場合には、本来の受験資格要件が定める年齢(第二種免許・大型免許は21歳、中型免許は20歳)に達するまでの間は、若年運転者期間となります。

【若年運転者講習について】
 若年運転者期間内に違反行為をしてその合計点数が3点以上となった場合(1回の違反行為で3点となった場合は除きます。)には、若年運転者講習(9時間)の受講が義務付けられます。

【若年運転者期間に係る免許の取消しについて】
 若年運転者講習の通知を受けた方がこれを受講しなかった場合には、年齢要件に関する特例を受けて取得した免許が取り消されます。(ただし、若年運転者講習の受講基準に該当した時点で20歳に達している場合には、中型免許は取消しの対象外です。)

 また、若年運転者講習を終了した方が、再度、若年運転者期間内に違反行為をし、講習受講後の違反行為の合計点数が3点以上となった場合(1回の違反行為で3点となった場合は除きます。)には、年齢要件に関する特例を受けて取得した免許が取り消されます。(ただし、取消しの基準に該当した時点で20歳に達している場合には、中型免許は取消しの対象外です。)

【関連リンク】
令和2年改正道路交通法(高齢運転者対策の推進・第二種免許等の受験資格の見直し)