インターネット上の違法情報・有害情報対策

インターネット上の違法情報・有害情報対策について掲載しています。

対策の概要

 インターネット上には、児童ポルノ、規制薬物の広告に関する情報等の違法情報や、違法情報には該当しないものの自殺サイトや爆発物等の製造方法、殺人等の違法行為の請負、拳銃等の譲渡等の犯罪や事件を誘発するなどの公共の安全と秩序の維持の観点から放置することのできない有害情報が多数存在しています。
 警察庁では、インターネット利用者等から、違法情報、重要犯罪密接関連情報、自殺誘引等情報に関する通報を受理し、警察への通報、ウェブサイトの管理者等への削除依頼等を行うインターネット・ホットラインセンター(IHC:Internet Hotline Center)を運用しています。
 また、都道府県警察では、IHCからの通報により違法情報・有害情報を的確に把握し、事件化又はウェブサイトの管理者等への削除依頼を行っています。
 

IHCにおける取組

IHCの概要

 IHCにおいては、インターネット利用者等から通報された情報について、主に、次のような対応を行います。

<警察への情報提供>

 インターネット上における流通が刑罰法規に違反する疑いがあるとIHCが判断する情報、重要犯罪密接関連情報、特定の犯罪に関する情報(禁制品の販売に関する情報等)その他の犯罪関連情報、自殺関連情報等について、犯罪捜査、犯罪予防、人命保護等に資するために警察に情報提供しています。

 

<プロバイダ及びウェブサイト等の管理者に対する対応依頼>

 違法情報のうち一定の範囲の情報、重要犯罪密接関連情報及び自殺誘引等情報について、プロバイダ及びウェブサイト等の管理者に対して送信防止措置(コンテンツの削除)等の対応を依頼します。

 

<関係機関等への情報提供>

 IHCに通報された違法情報等の中には、外国のサーバにデータが蔵置されているものがあります。このうち児童ポルノについては、各国のホットライン相互国の連携組織であるINHOPE(※)の加盟団体に対して、削除に向けた措置を依頼しています。このほか、他の機関・団体において処理することが適当な通報については、警察庁の承認を得たうえで専門的な対応を行っている関係機関・団体に対して情報提供しています。

※ INHOPE:現在の名称はInternational Association of Internet Hotlinesですが、旧名称のInternet Hotline Providers in Europe Associationの略称を現在も使用しています。令和5年4月末現在、IHCを含む52団体(48の国・地域)から構成される国際組織)

 

<フィルタリング事業者に対する情報提供>

 受信者側による情報のフィルタリングによる違法・有害情報対策に資するため、IHCにおいて集積した情報について、定期的にフィルタリング事業者に対し情報提供しています。

 

IHCにおいて取り扱う情報

〇 違法情報

 【わいせつ関連情報】

① わいせつ電磁的記録記録媒体陳列(刑法第175条第1項)
② 児童ポルノ公然陳列(児童ポルノ法第7条第6項)
③ 売春目的等の誘引(売春防止法第5条第3号及び第6条第2項第3号)
④ 出会い系サイト規制法違反の禁止誘引行為(同法第6条)

 

【薬物関連情報】

⑤ 薬物犯罪等の実行又は規制薬物(覚醒剤、麻薬、向精神薬、大麻、あへん及びけしがら)の濫用を、公然、あおり、又は晒す行為(麻薬特例法第9条)
⑥ 規制薬物の広告(覚醒剤取締法第20条の2、麻薬及び向精神薬取締法第29条の2及び第50条の18、大麻取締法第4条第1項第4号)
⑦ 指定薬物の広告(医薬品医療機器等法第76条の5)
⑧ 指定薬物又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがあるとして厚生労働大臣による広域的な広告の禁止の告示がなされた物品の広告(医療品医療機器等法第76条の6の2第1項及び同第3項)
⑨ 危険ドラッグに係る未承認医薬品の広告(医療品医療機器等法第68条)

 

【振り込め詐欺等関連情報】

⑩ 預貯金通帳等の譲渡等の勧誘・誘引(犯罪収益移転防止法第28条第4条)
⑪ 携帯電話等の無償有償譲渡等の勧誘・誘引(携帯電話不正利用防止法第23条)

 

【不正アクセス関連情報】

⑫ 識別符号の入力を不正に要求する行為(不正アクセス禁止法第7条第1号)
⑬ 不正アクセス行為を助長する行為(不正アクセス禁止法第5条)
 
〇 有害情報

   【重要犯罪密接関連情報】

個人の生命・身体に危害を加えるおそれが高い重要犯罪と密接に関連する次の8類型の情報
① 拳銃等の譲渡等
② 爆発物・銃砲等の製造
③ 殺人等(殺人、強盗、不同意性交等、放火、誘拐、傷害、逮捕・監禁、脅迫)
④ 臓器売買
⑤ 人身売買
⑥ 硫化水素ガスの製造
⑦ ストーカー行為等
⑧ 犯罪実行者募集情報
 

 【自殺誘引等情報】

  ① 自殺関与
  ② 自殺の誘引・勧誘(集団自殺の呼び掛け等)

 

IHCの運用状況

令和5年

令和5年上半期

令和4年

令和3年

令和2年

 

インターネット・ホットラインセンターに通報を!!

 

インターネット・ホットラインセンター
https://www.internethotline.jp(別サイトに移動します)

※ただし、殺人・爆破・自殺予告などの緊急に対応が必要な情報については、110番通報してください。

 

 【その他の注意点】

・ IHCでは相談業務は行っておりません。
・ 通報は、IHCの通報フォームからのみ受け付けています。電話、ファクス、メールでは受け付けていません。
・ 上記の取扱情報以外の情報については、IHCでは対応しておりません。
・ 誹謗中傷に関する情報は、「違法・有害情報相談センター(総務省委託事業)」や「法務省インターネット人権相談受付窓口」等に相談してください。

 

ホットライン運用ガイドライン検討協議会

令和5年度

第2回【令和5年9月8日(金) ウェブ会議】

第2回ホットライン運用ガイドライン検討協議会 議事要旨

第1回【令和5年7月20日(木) ウェブ会議】

第1回ホットライン運用ガイドライン検討協議会 議事要旨

関係機関のリンク

違法・有害情報相談センター(総務省委託事業)

 インターネット上の書き込みにより、名誉棄損やプライバシー侵害等の被害にあわれた場合、インターネットに関する専門知識を有する相談員が、相談者自身で行う削除対応の方法等をアドバイスします。

違法・有害情報相談センター 
https://www.ihaho.jp              
(別サイトに移動します)

 

人権相談(法務省)

 インターネット上の投稿による人権侵害など、人権に関する相談を受け付ける窓口です。相談者自身が行う削除依頼の方法について助言を行うほか、法務局が事案に応じてプロバイダ等に対する削除依頼を行います。

人権相談
https://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html
(別サイトに移動します)

 

誹謗中傷ホットライン(一般社団法人セーファーインターネット協会)

 インターネット上の誹謗中傷について連絡を受け付け、国内外のプロバイダ等に利用規約に沿った削除等の対応を促す通知を行います。(相談対応は行っていません。)

誹謗中傷ホットライン
https://www.saferinternet.or.jp/bullying        
(別サイトに移動します)

【お知らせ】IHCへの通報対象に犯罪実行者募集情報(いわゆる「闇バイト」募集情報)が追加されました。

 近年、インターネット上に著しく高額な報酬の支払を示唆して行う犯罪の実行者を直接的かつ明示的に誘引等(募集)する情報(以下「犯罪実行者募集情報」という。)が氾濫している状況を踏まえ、「SNS上で実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン」(令和5年3月17日犯罪対策閣僚会議決定)において、この種情報の排除に向けた更なる取組の推進が掲げられたことから、IHCの運用指針である「ホットライン運用ガイドライン」を改定し、令和5年9月29日から、IHCの取扱情報の範囲に「犯罪実行者募集情報」が追加されました。

 

 

過去のお知らせ

令和5年2月15日

 令和5年2月からインターネット・ホットラインセンターにおいて取り扱う情報が追加されました。

 インターネットを通じて銃砲等の設計図、製造方法等に関する情報を容易に入手できる現代社会の特性を踏まえ、インターネット上の違法・有害情報の流通防止を図り、その対策を強化するため、ホットライン運用ガイドラインの改訂を行いました。令和5年2月15日からは、インターネット・ホットラインセンターで取り扱う有害情報の範囲に、個人の生命・身体に危害を加えるおそれが高い重要犯罪と密接に関連する次の7類型が追加されました。

① 拳銃等の譲渡等
② 爆発物・銃砲等の製造
③ 殺人等(殺人、強盗、不同意性交等、放火、誘拐、傷害、逮捕・監禁、脅迫)
④ 臓器売買
⑤ 人身売買
⑥ 硫化水素ガスの製造
⑦ ストーカー行為等