インターネット上の違法情報・有害情報対策
インターネット上の違法情報・有害情報対策について掲載しています。
対策の概要

IHCにおける取組
IHCの概要
IHCにおいては、インターネット利用者等から通報された情報について、主に、次のような対応を行います。
<警察への情報提供>
インターネット上における流通が刑罰法規に違反する疑いがあるとIHCが判断する情報、重要犯罪密接関連情報、特定の犯罪に関する情報(禁制品の販売に関する情報等)その他の犯罪関連情報、自殺関連情報等について、犯罪捜査、犯罪予防、人命保護等に資するために警察に情報提供しています。
<プロバイダ及びウェブサイト等の管理者に対する対応依頼>
違法情報のうち一定の範囲の情報及び自殺誘引等情報について、プロバイダ及びウェブサイト等の管理者に対して送信防止措置(コンテンツの削除)等の対応を依頼します。
<関係機関等への情報提供>
IHCに通報された違法情報等の中には、外国のサーバにデータが蔵置されているものがあります。このうち児童ポルノについては、各国のホットライン相互国の連携組織であるINHOPE(※)の加盟団体に対して、削除に向けた措置を依頼しています。このほか、他の機関・団体において処理することが適当な通報については、警察庁の承認を得たうえで専門的な対応を行っている関係機関・団体に対して情報提供しています。
<フィルタリング事業者に対する情報提供>
受信者側による情報のフィルタリングによる違法・有害情報対策に資するため、IHCにおいて集積した情報について、定期的にフィルタリング事業者に対し情報提供しています。
IHCにおいて取り扱う情報
〇 違法情報
【わいせつ関連情報】
② 児童ポルノ公然陳列(児童ポルノ法第7条第6項)
③ 売春目的等の誘引(売春防止法第5条第3号及び第6条第2項第3号)
④ 出会い系サイト規制法違反の禁止誘引行為(同法第6条)
【薬物関連情報】
【振り込め詐欺等関連情報】
⑪ 携帯電話等の無償有償譲渡等の勧誘・誘引(携帯電話不正利用防止法第23条)
【不正アクセス関連情報】
⑬ 不正アクセス行為を助長する行為(不正アクセス禁止法第5条)
【重要犯罪密接関連情報】
② 爆発物・銃砲等の製造
③ 殺人等(殺人、強盗、不同意性交等、放火、誘拐、傷害、逮捕・監禁、脅迫)
④ 臓器売買
⑤ 人身売買
⑥ 硫化水素ガスの製造
⑦ ストーカー行為等
【自殺誘引等情報】
① 自殺関与
② 自殺の誘引・勧誘(集団自殺の呼び掛け等)
IHCの運用状況
インターネット・ホットラインセンターに通報を!!
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インターネット・ホットラインセンター https://www.internethotline.jp(別サイトに移動します) |
【その他の注意点】
関係機関のリンク
違法・有害情報相談センター(総務省委託事業)
インターネット上の書き込みにより、名誉棄損やプライバシー侵害等の被害にあわれた場合、インターネットに関する専門知識を有する相談員が、相談者自身で行う削除対応の方法等をアドバイスします。
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違法・有害情報相談センター |
人権相談(法務省)
インターネット上の投稿による人権侵害など、人権に関する相談を受け付ける窓口です。相談者自身が行う削除依頼の方法について助言を行うほか、法務局が事案に応じてプロバイダ等に対する削除依頼を行います。
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人権相談 https://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html (別サイトに移動します) |
誹謗中傷ホットライン(一般社団法人セーファーインターネット協会)
インターネット上の誹謗中傷について連絡を受け付け、国内外のプロバイダ等に利用規約に沿った削除等の対応を促す通知を行います。(相談対応は行っていません。)
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誹謗中傷ホットライン https://www.saferinternet.or.jp/bullying (別サイトに移動します) |
【お知らせ】令和5年2月からインターネット・ホットラインセンターにおいて取り扱う情報が追加されています。
【お知らせ】
令和5年2月からインターネット・ホットラインセンターにおいて取り扱う情報が追加されています。
インターネットを通じて銃砲等の設計図、製造方法等に関する情報を容易に入手できる現代社会の特性を踏まえ、インターネット上の違法・有害情報の流通防止を図り、その対策を強化するため、ホットライン運用ガイドラインの改訂を行いました。令和5年2月15日からは、インターネット・ホットラインセンターで取り扱う有害情報の範囲に、個人の生命・身体に危害を加えるおそれが高い重要犯罪と密接に関連する次の7類型を追加しました。

ホットライン運用ガイドライン検討協議会
令和5年度
第1回【令和5年7月20日(木) ウェブ会議】