青色回転灯等装備車の運用状況
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申請者から警察署を経由して警察本部長に証明を申請します。 |
(平成18年7月1日~) | ![]() |
警察本部長からの証明書・標章・パトロール実施者証を交付します。 |
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青色回転灯等を自動車に装備した自動車を用いた自主防犯パトロールを開始します。 | |
※ 通常、自動車に青色回転灯等を装備することは禁止されていますが、一定の要件を満たす団体・組織が防犯パトロールを実施する場合には、警察本部長の証明を受けて、自動車に青色回転灯等を装備して防犯パトロール活動を行うことができます。 | ||
※ 運輸支局等において自動車検査証に自主防犯活動に使用する自動車である旨を記録します。 | ||
※ 青パトを使った防犯パトロール活動は、夜間でも人目につきやすい、広い範囲をパトロールできるといったメリットがあります。 | ||
※ 上記以外に特別な権限が与えられるものではありませんので、運行に当たっては、道路運送車両法、道路交通法、道路法その他の関係法令を遵守してください。 | ||